回答(5件)

200坪あっても2万坪あっても、お墓は勝手には作れません。 墓地の区域は都市計画法その他で自治体が定めていますから、役場に確認して下さい。田舎に行くとあちこちに古いお墓が散見されますがあれは昔からそこにあったからなんで、まさかどかすわけにもいかないでしょうが。

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自宅の敷地に無許可で埋葬すると、遺体遺棄罪になります。 1)墓地の許可を得る(都道府県知事) 2)宗教法人として許可済みである(許可が無ければ取得・個人では不可) 3)墓地建設を完了 4)埋葬許可証を得る まずは、市役所の環境保全課に該当する窓口で相談して下さい。