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隣人が コンクリートではなく土に刺さっている境界杭を こちらになんの断りもなく触りました 少しでも位置がずれているのか・・・どうかは厳密には分かりませんが こちらが費用を出して測量して設置した境界杭を勝手に触っていいのでしょうか? 触った理由としては、隣人が私有地をコンクリートで舗装する際に 触っています。※土地が近接しております。 ※人んちの境界杭を何度も車で踏んずけて埋まらせてしまっていました・・・ 杭と灰色の配管に囲われて地中にいましたが、杭の頭を出させた感じです。 舗装工事をする際に外構屋すら当家含め近隣に挨拶へ行っていません。 もともと、隣人は道路族で、非常識 近所でも白い目で見られている家族です 理不尽な事も平気で言っていくような知能の低い人種です これまでも、散々迷惑行為があった中でまたかという感じです。 迷惑行為を回避するために 塀を建てたり、防犯カメラをつけたり100万円以上のお金を使ってきました。 本当にいい加減にしてほしいです。 愚痴になってしましましたが、今回のことはこれくらいのことの範疇 なのか 何かの罪になるのか知りたいです。 誹謗中傷、関係のないコメントはお断ります 真剣に悩んでいます。分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

法律相談 | 土地290閲覧

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回答(8件)

抜いたり破壊したのであれば「境界損壊罪」なりますが、「触る」程度では対象外です。 どのみち境界杭ってのは単なる目印であって、現在はGPS等で最終確認するため、「その辺にあれば良い」ってレベルになってきています。

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「その辺にあれば良い」の認識であれば安心しました 厳密には分かりませんが境界杭をずらして 土地を実効支配して 後々、ここは自分の土地だと主張してきたらめんどくさいと思いまして・・・ 測量したときの資料一式をもらっているので そんな事はないとは思いましたが 不安でしたので、お聞きしました ありがとうございました

道路族は、元々の常識が無いので道路以外でも、生きている限り迷惑をかけ続けるから、はよアレしてもらいたいですよね。 境界の杭を触る事も含めて、工事をする前に説明や挨拶はふつうの人間なら普通にしますよね。 杭は、目安ですので、大幅に移動していなければ、問題ありませんよ。 土地の売買などするときは、その都度測量するのが基本なので、多少のズレは大丈夫ですよ。

不動産経営者です。 >こちらが費用を出して測量して設置した境界杭を勝手に触っていいのでしょうか? 触る程度なら気にする必要性はありません。 >愚痴になってしましましたが、今回のことはこれくらいのことの範疇なのか何かの罪になるのか知りたいです。 触りましたと記載しているので「これくらいのこと」程度ですし罪にはなりません。 触った程度ではなく「掘り返して移動させてしまった」のでしたら「刑法262条の2 境界損壊罪」となりますし、明らかに境界を相手側の私有地が広くなる場所へ移動させた場合は「刑法235条の2 不動産侵略罪」に該当します。 その場合はお近くの警察署の生活安全課へ相談してください。 強めに言わないと「その程度じゃね~」「そんなのあったっけ?」になるので注意が必要です。 でも質問文が「触りました」ですので・・・ 一応気になった文面に個別回答 >※人んちの境界杭を何度も車で踏んずけて埋まらせてしまっていました・・・ 余程古い境界杭じゃない限り車で踏んでもはほぼ埋まりません。 稀に古い(昭和初期等)と、地下をコンクリで固めてないので動く場合があります。 >杭と灰色の配管に囲われて地中にいましたが、杭の頭を出させた感じです。 触ると言うのは露出させたって事でしたら別段問題はありません。 >舗装工事をする際に外構屋すら当家含め近隣に挨拶へ行っていません。 挨拶が必須と言うわけではありませんが、他の私有地へ足を踏み入れたりする場合は抗議する事により工事を中断させることが可能です。

故意に動かした場合は罪に問われる事はありますが、杭はあくまで明示なのでそこが本当の境界とは限りません。 工事の時は元あった同じ場所に戻せるよう事前に測量をして、仮杭を立てておき復旧出来るようにしてあるので心配は無いですよ。 厳密に言えば数ミリ違う可能はゼロではありませんが、土地を売買する時などは再度測量するものなので、明らか位置がズレてないなら現状はそのままで良いと思います。

☆,質問の件で、その隣接境界線との筆界や境界線画定図面に隣接の 地権者や道路管理者の同意署名と捺印がある、国土調査地の確定済 み地でも、刑法第262条の2で、境界標杭の移設や損壊に該当者は、 5年以下の懲役か、または50万以下の罰金の過料となっています。 何れにしても、境界線の越境なく接して塀積みや土留め境界標との 移設等では、最初と最後には隣接者の同意と確認は常識な行為です。