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中古カセットテープの購入と著作権 最近、録音使用目的で中古のカセットテープを10個ほどヤフ○クで購入したのですが 届いた後で中身が消されずにかなり残っていることに気が付きました 録音利用するのですぐ消すつもりではあったのですが、著作権に触れるのではと思い至りました。 チェックのためにそれぞれ少しずつ聴いてしまいましたが、 すぐ消して利用すれば違反にはならないでしょうか? (中身は80年代〜90年代ごろのラジオ番組です)
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個人で録画したものを譲渡(販売含)や貸出、広く人を集めて上映等することは違法ですが、譲渡されることに違法性はありません。消さずに持ってても、個人で再生しても問題ないです。当然それを消さずに再譲渡したり、ネット投稿などすればあなたが違法になります。
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質問者さんが「複製」している訳では無いので、販売者はともかく、 「質問者さんは」著作権侵害には当たりません。 >すぐ消して利用すれば 実は、消さなくても問題はありません。あくまで「質問者さんは」ですね。
著作権法に違反する意味は、音楽や絵画等の芸術作品には【作った人の権利】があるわけです。 例えば、仮名で杉本大知作曲、川村尚子作詞、藤本まるみ歌唱のタイトル【不味い天下二品】の歌謡曲が存在すれば。 杉本大知に曲の権利があり 川村尚子に詞の権利があり 藤本まるみの所属会社(レコード会社やプロダクション)に歌唱や放送できる権利があり その【不味い天下二品】を藤本まるみが歌唱した歌謡曲放送をした場合、放送したクソフジテレビジョンに番組著作権があるわけです。 以下が、著作権法違反になるわけで ・杉本大知曲をコピーして、自分の作品として世に出す。 ・川村尚子詞に付け足しや削除して、自分の作品として世に出す。 ・藤本まるみ関連会社に無断で【不味い天下二品】を藤本まるみ以外の歌手に歌わせ、料金を取る。 ・クソフジテレビジョン放映済の歌謡番組をクソフジテレビに無許可で発信や動画サイトにアップしてクソフジテレビに損害や迷惑をかける。 即ち、作った方、歌った方、放映した方に損害与えや迷惑するや価値を損失する事を著作権法違反となり。 俺の宣伝や売名になるので、曲改変やコピーは許すぞ→杉本大知 私の詞を喜んで利用してください。→川村尚子 (某グループのように)通販会社兼業の芸能プロが「弊社所属、藤本まるみ(通販アイドル)の広告になる」と過去ヒット【不味い天下二品】の無許可歌唱を許す 歌謡番組の思い出としてどうぞご自由にお使い下さい→クソフジテレビジョン なんてなると、著作権法には違反しないんです(現実には著作放棄しないと無理ですが) この該当の、過去の放送を録音した磁気テープには、放送をした、番組制作した局に著作権があるわけですが。 録音のものを公開して料金を取る。 録音のものを批判や貶しをして動画サイトにアップする。 録音のものを改変やつなぎ合わせてギャグにして公開やアップする。 等の元の放送をした、番組制作した、局へ価値毀損や迷惑行為をしたら、著作権法違反になるわけです。 個人で聴取して楽しむ、例え改変してギャグにしても個人だけで楽しむ。それは著作権法には違反しません。
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