銀行法・資金決済法等の一部を改正する法律案、フィンテックとビットコイン束ね、提出
(このエントリーの初投稿日時は2016年3月7日午後5時で、それから4日付にバックデートしました) 政府は、フィンテック(Fin Tech 金融と情報技術の融合)と、ビットコインな......
銀行法・資金決済法等の一部を改正する法律案、フィンテックとビットコイン束ね、提出
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民主くん勇退へ 党職員の「最後の新党」への雇用維持明言せず、新進党の解党の爪痕未だ深し[写真]民主党代表としての記者会見にのぞむ、岡田克也さん、2016年3月3日(木)、東京・千代田区永田町の民主党本部、筆者・宮崎信行撮影。 民主党代表の岡田克也さんは、今週発足した......
(4日投稿で、3日付にバック―デート予定)
政府は、平成29年2017年3月3日(金)、
「独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案」(193閣法39号)を提出しました。
平成25年の「消費者の集団的財産被害の回復のための民事訴訟の特例法」で、詐欺の被害を受けた複数の人にかわって特定適格消費者団体が集団訴訟することが可能となりました(2013年10月31日付エントリー参照)。
今次改正法案では、国民生活センター法に金融機関から借入ができる規定を追加。裁判所の供託金をセンターが立て替えることができるようになります。
立法事実は平成25年法の附則第4条「政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」
上述の通り、平成25年法は、衆段階で、自公民3党合意にもとづく修正が入りました。当時は第46期衆院・第21期ないし23期参院の時代。(1)衆院で民が維よりかろうじて2議席多いだけで野党第1党を維持しており、維との差別化のため与党期の自公民3党協議をの枠組みを重視していた(2)参院では自公は過半数を持たないねじれ国会であることから、衆院段階での自公民修正が相次いでいたーーそういう時代でした。
消費者庁は、過去の悪質な消費者被害事案では、被害者のうち訴えを提起する者は数%程度であり、そのうち勝訴して被害回復される者は、さらに少数だ、としており、悪質事案の迅速かつ実効的な被害回復が期待できるとしています。
法案は衆参にある、消費者問題特別委員会で審議され、今国会で成立の見通し。平成29年10月1日(日)に速やかに施行されます。
◇
以下は、上述の平成25年法の附則第4条が入った経緯などを含めた当ブログ記事をコピペします。
[当ブログ内エントリーから全文引用はじめ]
[画像]民主党、公明党、自民党の3党を代表して法案修正案を提出する民主党の郡和子さん、2013年10月31日(木)、衆議院インターネット審議中継。
【衆・消費者問題に関する特別委員会 2013年10月31日(木)】
民主党政権がつくった「消費者の集団的財産被害の回復のための民事訴訟の特例法案」(183閣法60号)が採決されました。
修正案は3案だされました。民主党の郡和子さんら11名提出の修正案(民主党、公明党、自民党3派共同提出)と、みんなの党の修正案、共産党の修正案の3案。
郡和子さん(宮城1区比例東北)が修正案を趣旨説明し、「以下の検討等に関する規定を附則に盛り込むものです」として、国会による見直しを「法施行後5年後から3年後に修正する」などとする修正案を出しました。
法案は採決の結果、自公民3党などの賛成多数で修正可決されました。衆参ねじれ解消後の「修正可決」は郡修正が初めて。
この国会の召集2日前のNHK日曜討論で、与党・自民党の佐藤勉国会対策委員長は「数を持っているからといって、数で通す、という気持ちは持っていない。野党のみなさんに協力していただければ、最後にどうするかは別の関心だ」と語っており、修正可決に含みをもたせていました。
早くも10月中に3党修正可決ができました。附則に見直し規定が入ったので、附帯決議案は提出されませんでした。
ほぼ同時刻の自衛隊法改正法案は、6派(民主党、自民党、公明党、維新、みんな、生活)共同提出の附帯決議がついたうえで、原案通り可決しました。
この両法案を比較すると、集団的消費者被害法案は民主党政権で作成され、自衛隊法改正法案はことしになってから自民党政権が作成したという点が違います。とりあえず、3党での衆院段階での修正可決という、震災復興関連法、社会保障と税の一体改革法のやり方が残りました。一方、見直し規定を附則にいれるか、附帯決議にいれるかという方法論は、今後、だれがそれを把握し、活用するかという問題が出てきそうです。
スタッフの充実はもちろんですが、まずは衆議院議員が与野党関係なく、法案に責任感を持つことが大事です。
[当ブログ内エントリーから全文引用おわり]
このエントリーの本文記事は以上です。
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