プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き 初版:2013年4月30日 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 はじめに 第 183 回国会において、(衆第3号)公職選挙法の一部を改正する法律」 「 (以下「改正法」 という。 )が成立した。 この法律の成立により、インターネット等を使って選挙運動を実施することが可能にな り、候補者のみならず、有権者がインターネット上の掲示板やホームページ、ブログ、 Facebook、Twitter 等に特定の候補者や政党を応援する書き込みを行うなど、インターネ ットを選挙運動に活用することもできるようになる。 しかし、中には、公職の候補者等の名誉を侵害する情報が流通したりすることなども考 えられる。この場合、プロバイダ等がこれらの書き込みを削除すれば発信者から損害賠償 の