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「ふるさと納税」は、個人が、ふるさとやお世話になった自治体を応援する仕組みとして、平成20年度に創設されました。 自治体に寄附をした場合、寄附額のうち2,000円を超える額について、一定の上限まで、所得税と住民税から控除される制度となっています。 しかし、「ふるさと納税」には様々な問題があることから、東京都は、「ふるさと納税」に参加しておらず、国へ制度の抜本的な見直しを求めています。 都民の方が、他の自治体に「ふるさと納税」を行った場合、都民のために使われるべき住民税収入が減少することになります。 「ふるさと納税」による都及び都内区市町村の減収額は年々増加しており、令和6年度の減収額は1,899億円(都民税分が759億円、区市町村民税が1,141億円)、これまでの累計は9,452億円にのぼります。 ※令和5年度以前は総務省「ふるさと納税(寄附)に係る寄附金税額控除の適用状況について」より
重要なお知らせ 令和6年能登半島地震により被害を受けられた方は こちら をご覧ください。 【評価証明を申請される方へ】登記申請時には課税明細書をご利用いただけます 【自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)を申請される方へ】 車検時に自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)の提示を省略できます。
主税局が委託した事業者が運営している「都税クレジットカードお支払サイト」(以下「サイト」という。)において、令和2年6月8日(月)14時32分頃から同日14時55分頃までの間、クレジット決済ができない障害が発生しました。 同日中に復旧しておりますが、ご利用の皆様にはご迷惑とご不便をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。 事象、原因及び再発防止策は以下の通りです。 1 事象 サイト上の「クレジットカード情報の入力」画面にてクレジットカード番号を入力した後、「システムエラーが発生しました」という文言が表示されクレジット決済ができない状態となりました。 2 原因 データセンターにおいてネットワーク機器の障害が発生し、スイッチングハブの電源が遮断されたため。 なお、今回のシステム障害による個人情報の漏洩は生じておりません。 3 再発防止策 対象機器の交換を実施し、障害発生時も代替経路への切替
<ページの見方> 省令・規則番号欄 無記載・・・地方税法施行規則(総務省令)の様式番号 条例規則・・・東京都都税条例施行規則の別記様式番号 eLTAX(電子申告・申請)の利用可否欄 ◯・・・地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告・申請に対応している様式です。 ☓・・・地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告・申請に対応していない様式です。 △・・・地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告・申請に対応していない様式ですが、ワード、エクセル、PDFデータ等を添付できます。 詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。 原則として、令和5年12月31日現在の法令に基づいて作成した様式を掲載しています。 令和6年7月22日付で地方税法施行規則様式が改正されています。改正後の新様式の掲載は順次行っていきま
<計算ツールでできること> 不動産取得税の税額、家屋の特例控除額、土地の減額額を現行の税制度をもとに算出します。 算出される額は参考であるため、実際の税額とは異なることがあります。 ※次の場合は、税額の算出ができないため、あらかじめご留意ください。 1 新築(新築未使用の家屋の購入を含む。)、増築及び改築による家屋の税額の算出 2 共同住宅の取得における、家屋の特例控除額及び土地の減額額の算出 3 住宅と非住宅が混在している家屋(併用住宅等)を取得された場合には、正確な計算と、家屋の特例控除額及び土地の減額額の算出ができません。家屋の用途において、非住宅を選択すると、税額の上限が計算されます。 <計算ツールの計算方法・計算式> 入力完了後、「税額を計算する」ボタンを押すと、税額等が表示されます。 計算方法は次のとおりです。 1 土地 土地を取得したときの不動産取得税額の算出 土地の取得に住
平成29年5月12日 「都税クレジットカードお支払サイト」の再開について 都税のクレジットカード納付を行うために、受託事業者が運営している「都税クレジットカードお支払サイト」について、外部からの不正アクセスにより、平成29年3月10日よりサイトの利用を停止し、詳細調査や対応策の検討に取り組んでまいりました。 このたび、受託事業者においてセキュリティ対策の強化、再発防止策を講じたことから、東京都は、安全性を確認し、サイトを再開いたしました。 ご利用の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後とも、皆様に安心してご利用いただけるよう、クレジットカード納税の安全な利用環境整備に全力で取り組んでまいりますので、ご理解ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。 再開日時 平成29年4月24日(月)午前9時 実施した対策 〇ソフトウェアの脆弱性について修正を行うと
1 20 5 12 2 3 GDP 36 29 * GDP 1995 2002 Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 4 GDP GDP 2002 Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project ,OECDNational Accounts Database , SourceOECD 2000 0 100 Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project , SourceOECD 5 GDP 2002 Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, SourceOEC 6 Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Proje
令和4 年 9 月 東 京 都 主 税 局 分 割 基 準 の ガ イ ド ブ ッ ク 22090 分割基準のガイドブック 目次 第1章 分割基準の概要.................................................................................................................. 1 1 分割基準とは......................................................................................................................... 1 2 分割基準の種類 .................................................................
納付方法 領収書の 有無 納税証明が発行可能に なるまでの期間 備考 ご注意ください スマートフォン決済 アプリ (バーコード読み取り)
・7月上旬から、都税事務所・都民情報ルーム(都庁第1本庁舎3階南側)などで無料配布しています。 ・文書の閲覧・印刷には、最新のアクロバットリーダー(無償配付)が必要です。 最新のアクロバットリーダーをお持ちでない方は、「Get Acrobat Reader」ボタンをクリックして入手する手順をご確認ください。
トピックス 地方法人特別税の廃止について 関連資料 申告書の記載例 納付書の記載例 1 概要 平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。当該暫定措置は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。 適用 平成20年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の清算所得課税に係る申告に適用されます。 納める方 法人事業税の申告納付義務のある法人 納める額 基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します
地方法人特別税の概要 1 概要 平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。当該暫定措置は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。 適用 平成20年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の清算所得課税に係る申告に適用されます。 納める方 法人事業税の申告納付義務のある法人 納める額 基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。 ※ 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。 法人事業税の税率は、法人事業税の税率表をご覧ください。
申請できる方 (1)証明事項に係る本人 (2)本人の代理人(書面等により本人の委任又は同意を受けている者のほか、納税管理人、破産管財人、清算人及びその他の法定代理人。) 証明申請の際に必要な書類 申請する際は、申請様式に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添付してください。 なお、申請時の注意点・委任状に関する注意点を必ずお読みください。申請様式及び委任状等についてはこちら からダウンロードできます。 (1) 本人が申請する場合 ・申請者本人であることが確認できる書類(*) ※1 相続人の方が証明書等を申請される場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本及び除籍謄本等)をお持ちください。 ※2 申請者が法人又は法人の代表者の場合は、代表者印の押印された申請書と申請者本人であることが確認できる書類が必要です。 ※3 「代表者印」とは、商業登記法第20条に規定する法務局等に提出した印
個人の都民税と区市町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。 個人の住民税には、次のものがあります。 ①所得割・・・前年の所得金額に応じて課税 ②均等割・・・定額で課税 ③利子割・・・預貯金の利子等に課税 ④配当割・・・上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税 ⑤株式等譲渡所得割・・・源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税 このうち、①所得割と②均等割については、1月1日現在都内に住所がある方が課税の対象で、各区市町村が都民税と区市町村民税とをあわせて徴収します。 なお、都内に事務所や家屋敷をお持ちの方で、その区市町村に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。
1 不動産取得税とは 土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。 ※贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となります。(贈与を取り消した場合でも同様です。)。 また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。 2 不動産取得税の計算方法 取得した不動産の価格(課税標準額)*1 × 税率*2 *1 令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。 *2 税率は以下のとおりです。
宿泊税の概要 宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。 納める方(納税義務者) 都内のホテル又は旅館に宿泊する方 納める額 宿泊数 × 税率 税率
個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。 なお、上記に関わらず年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。 (地方税法第72条の55、第72条の55の2)
* 新規登録の場合、自動車税事務所等の窓口にて、直接納めます。 ** 税率表の年額 × 課税される月数/12 = 税額 (100円未満切捨て) 項目一覧へ戻る 3 名義変更、廃車の申告は 自動車を譲り受けたり、廃車にした場合は、東京運輸支局又は自動車検査登録事務所にその旨を登録し、自動車税事務所に申告してください。 これらの登録・申告をしませんと、前の所有者に引き続き課税されることがありますので、ご注意ください。 項目一覧へ戻る 4 住所が変わった場合は 引越しをした場合には、住民票の転居手続とは別に、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。 ※ 登録手続については、【国土交通省自動車検査・登録ガイド】をご覧ください。 事情があって手続が遅れる場合は、次のいずれかの方法により、住所変更の届出をしてください。なお、住所変更の届出をされても、自動車検査証(車検証)の住所は変更されません
固定資産税(償却資産)の概要 1 固定資産税の概要 固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。 ただし、東京都23区においては、特例で都が課税することになっています。 土地及び家屋にかかる固定資産税についてはこちらをご覧ください。 納税義務者 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者 税率 1.4/100 (地方税法第341条、第343条、第350条、第359条、第734条、東京都都税条例第122条) 項目一覧へ戻る 2 償却資産の概要 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される
1 固定資産税の概要 固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。 ただし、東京都23区においては、特例で都が課税することになっています。 土地及び家屋にかかる固定資産税についてはこちらをご覧ください。 納税義務者 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者 税率 1.4/100 地方税法第341条、第343条、第350条、第359条、第734条、東京都都税条例第122条) 2 償却資産の概要 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 償却資産を所有されている方は、
凡例 「法」 : 地方税法 「令」 : 地方税法施行令 「規」 : 地方税法施行規則 「取扱通知」 : 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)
国税 所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、自動車重量税、印紙税、登録免許税、国際観光旅客税、特別法人事業税、地方法人特別税、などがあります。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 なお、特別法人事業税については、 こちらを、地方法人特別税については、 こちらをご覧ください。 区市町村税 個人住民税、軽自動車税などは区市町村で、賦課・徴収しています。詳しくは、区市役所・町村役場にお問い合わせください。
(1)価格に関するお知らせ 固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます(23区内)<縦覧のお知らせ> 令和6年度の縦覧は終了しました。 固定資産税にかかる令和6基準年度路線価等がご覧になれます(23区内)<路線価公開> (2)土地に関するお知らせ 土地の負担調整制度住宅用地(PDF:181KB)・非住宅用地(PDF:119KB) 税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額制度について(23区内(PDF:132KB) 固定資産税・都市計画税の計算例住宅用地(PDF:121KB)・非住宅用地(PDF:124KB) 商業地等の負担水準上限引下げ条例減額について(PDF:217KB) 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)について 小規模非住宅用地減免Q&A 住宅用地の申告等をお願いしています 道路非課税の申告をお願いしています
固定資産税・都市計画税の概要 1 固定資産税・都市計画税の概要 固定資産税は、固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 また、固定資産税は、一般的な財源に充てられる普通税です。 固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。 〔土地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地) 〔家屋〕 住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物 〔償却資産〕 構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。 なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(
東京都では、都税の滞納により差し押さえた財産(動産、自動車、不動産等)を期間入札による公売やインターネット公売などで売却(公売)しています。
固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届 この様式は、23区の都税事務所においてのみ使用できます。 インターネットからも変更手続が可能です。(LoGoフォーム) (自動車税種別割 )住所変更届 この様式は、東京ナンバーの自動車専用です。 (軽自動車・二輪車については、お住まいの区市町村にお問い合わせください。) インターネットからも変更手続が可能です。詳しくは、こちらをご覧ください。 (法人事業税・都民税)異動届出書(PDF版・Excel版) 記載要領 (個人事業税)事業開始(廃止)等申告書 記載例 (事業所税)23区内での事業所等の新設・廃止に伴う住所変更の場合を除き、届出は不要です。 都税口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(ダウンロード専用)(PDF版・Excel版) 注意事項・記載例 この様式は、東京都から課税された個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産
主税局では、都税事務所へ来所することなく、郵送やインターネット等でお手続ができる仕組みを設けております。是非ご利用ください。(詳しくはこちら) 都税に関するご相談は、所管の都税事務所等にて承ります。窓口の開設時間は、平日8時30分から17時までです。 都税に関する証明書の発行や申告書等の受付は都税事務所でお取扱いいたします。各種証明書及び納付書の発行は、すべての都税事務所・都税支所・支庁で申請できます。※評価・関係(公課)・物件証明については、八王子都税事務所、立川都税事務所、都税支所・支庁では申請できません。 なお、東京都庁(本庁舎)では申告書等の受付・証明発行を行っておりません。 都税の徴収業務について主税局では、都税についての納税のお願いを、徴収部納税推進課(03-3252-0957)において一定期間集中して行っています。督促状の指定納付期限までに納付の確認ができない場合は、納税推進
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