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今年の「#文学」
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光熱費や通信費など、定期的に口座から引き落としされている費用は 記帳していくと必ず疑問点が出てきます。 特に青色申告の基本は「発生主義」という事なので、経費の請求時に未払い勘定で経費計上し、引き落としされた日に「普通預金」から未払い分を支払った (振り替えた)・・・という記帳方法になるのですが。。 経費の未払い勘定が発生したのはいつ? 請求書が届いた日で記帳するのか、、 請求書に記載してある請求日や発行日? それとも「○月分」と記入されているので、「○月」の月末日で記帳?? 未払い勘定を立てようにも、何処を基準に判断すればいい分からないー! いう疑問点です ^^ しかも電気代などの場合には、「使用期間 ○月14日~△月15日」というように、月の途中から翌月の途中までの使用期間を対象に請求額が決定されていますので、未払い計上するのは「○月分」?「△月分」? ・・・という疑問点もあると思います
何やら難しい専門用語? 格闘ゲームの必殺技? 考えれば考えるほど難しいので、本当は私も説明したくないのですが・・ ちなみに、ネットビジネス系のSOHO個人事業規模なら減価償却する物があまり無いので~ まあ何とかクリアー出来るかも ^^ 概要 パソコンや自動車など、長期間に渡って時間の経過・使用とともに価値の下がっていく資産(減価償却資産)を、その年に価値が下がった分だけ必要経費にしよう~! という事です。
クルマって、年間を通してあれこれ費用が掛かりますよね~。 自動車税を支払ったかと思えば車検の到来! ガソリン値上がり!! ついでに自宅のポストには自動車保険の継続案内が。。 なお、私管理人は 過去とあるカーディーラーで10年以上営業として勤務していた経歴がありますので、自動車にまつわる知識はそこそこ自信御座います。皆様のお役に立てますと幸いです。
※ やよいの青色申告で、新しい勘定科目の作成方法(必要経費の場合)。 「設定」 → 「科目設定」 → 損益科目タブをクリック → [経費]ファイルを右クリック → 「勘定科目の作成」 で、新規作成します。 (但し、ソフトウェアのバージョンによって異なる場合あり) 以上、各ご参考までに。
前払金は「前渡金」とも。(一般的には前渡金の方が主流ですが、会計ソフト等では前者のケースが多く見受けられますので、、 ここでは基本的には前払金で解説させて頂いております) ところでこの「前払金」と「前払費用」。 何が違うの? それとも同じ意味? 勘定科目も同じ流動資産に属し、どちらも「先払い、前払い」という意味があります。 「先払い、前払い」には色々な物がありますよね~。 家賃や駐車場代は翌月分の前払いが基本ですし、保険や保証も前払い、商品を買うときに支払う手付金も前払いです。 ザザ~ッと考えてみても、サービスの対価で支払われているお金もあれば、物品の購入に先立って支払われたお金もあります。 翌月1ヶ月分だけの支払いもあれば、年単位の長期に渡るサービスへ支払われるお金もありますよね~。 ちなみにこれら挙げた「前払い」は、ここでいう2つの勘定のどちらかに振り分けられるわけで。。
特定の条件を満す減価償却資産であれば、前回お話した「定額法・定率法」以外での償却も可能です。 場合によっては、その選択肢がご自身にとってより有利な方向に働いてくれることも。
自動車の購入に欠かせない「販売諸費用」や「税金類」をバッチリと理解して、ビシッと仕訳を決めちゃいましょう~ ^-^)/ ※ なお、私管理人は過去自動車ディーラーへ10年以上勤務していた経歴もあり、クルマに関する知識はそこそこ自信御座います。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。。 購入注文書(契約書)を見てみると、自動車税やら自賠責保険やら・・・車両本体価格に色々な諸費用が引っ付いてきますよね~。 追加で取り付けたオプション品や整備費用なども合わせると、何をどういう感じで仕訳をすれば良いのだか・・・ というわけでまずは、車両購入時の仕訳によく使われる「勘定科目」を諸費用別に振り分けてみました ^^ 車両運搬具(有形固定資産) 車両本体価格、付属品(カーナビ等)、整備費用、車検費用、納車費用(車両運送費)など・・・ 尚、その車両価格などによっては有形固定資産扱いでなくても良い場合もありますの
青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われる給与の事を「青色事業専従者給与」と言います ^o^)ノ ・・・で! この「青色事業専従者給与」を認めてもらうためには、 専従者が一定の条件を満たしている事と、事前に税務署へ届出している事が条件となります。 一定の条件とは 1. その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上の親族。(学生は原則不可) 2. 1年度を通じて6ヶ月を超える期間 (開業年度など1年に満たない事業期間であれば、その期間の半数を超える期間)、その青色申告者の事業へ専ら従事している事。 3. 青色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他親族である事。 届出書の提出 「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を、 専従者(家族)へ支払う給与を必要経費へ算入しようとする年の3月15日(1月16日以降に開業した人、または新たに専従者が増える事となっ
ヤフオクは出品するだけでなく、落札する楽しみもありますよね~ ^^ 特に ”競り” という特徴柄、思いがけぬ良い値で落札できたときの あの何とも言えない優越感は。。(落札後、たまたま寄ったお店で同じものを見つけ、しかし近所のお店の方が安かった・・ なんてこともありましたが。。) Q. ヤフオクで購入した備品などは経費にする事が出来るのですか? 相手が個人の方だと納品書や領収書なんてもらえませんし、またそもそも最近では ”匿名” での取引きも多く。。(取引き終了までお互いの個人情報が開示されない取引き方法。 また偽名等を使われている方も多くいらっしゃるようですし) A. 落札購入したものが間違いなく事業用の物で、購入した事実と支払いの事実を証明する事が出来るのであれば、(裏付けすることが可能であれば) 全く問題なく経費計上可能です。 先ず支払いの証明書は、銀行で発行される「振込伝票」もしくは
クルマをキャッシュで買おうと思っても、なかなかそうは行かないことも多いですよね。。 そこで今回は自動車ローンに関する実務あれこれと。 ※ なお、私管理人は過去自動車ディーラーへ10年以上勤務していた経歴もあり、クルマに関する知識はそこそこ自信御座います。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。。
給与や報酬を支払う人は、支払う金額から一定の金額を一時的に差し引いて預かっており、 その預かっているお金を所得税として代納してくれているのです。 つまり・・・ 貰う人にとっては、給与や報酬を受取った時点で既に所得税が差し引かれている~ という事なんですね ^^
※ 資産計上時は必要経費となりませんので、実際の使用実態に関わらず、購入した日を取得日として記帳します。(対し必要経費は実際の使用実態(実際に事業に使い始めた日)に沿った起算が必要) 但し、購入手続きから納品まで数日かかるような備品などの場合には、その納品の日を取得日としてお考え下さい。(自動車の場合は納車日。 ちなみに~ 納品より前に支払ったその資産の対価は、「前払金」として仕訳します 【⇒ 例】)
ガソリンの給油やネットショッピングなどでクレジットカードを使う機会は意外と多いはず。。 基礎知識と仕訳例 Q. 備品の購入に、個人で使用しているクレジットカードを使っても問題はないですか? A. 特に問題はありません。 但し、カードの利用明細書は大切に保管しておきましょう~ ^^
先ずは「開業費」! 開業する事業種によっては開業前の費用が沢山! ・・・という方もいらっしゃるかと思います。 「接待費」、「光熱費」、「電話代」、「家賃」、「消耗品」、「旅費交通費」、「ガソリン代」、「宣伝費用」、「給与」など、、 考えればけっこう色々とあるものですね~ ^^ ・・・で、 これらの支出は、事業準備に関連する支出であれば、事業開始後に全て必要経費となります。 但し! いきなり開業日に領収書をまとめて大放出・・・ というわけには行きません ^^ これらの事業開始前に支出した関連費用は、商法上の ”繰延資産” に該当しますので、 開業時に、事業開始前に支出した額を全て「開業費」という繰延資産へ計上し、(勘定科目) 期末決算において償却する形で必要経費に算入する手順になります。
なる物、ならない物・・・と言っても、税法などで決まっている項目以外はこれと言って特に決まりがあるわけではありません。 必要経費を簡単に言っちゃうと「事業」に必要な経費全て・・・なんですが、取り合えず気が付いた物を簡単に整理してみました ^^ 参考までに~。 経費になるもの 先ずはなるモノから。 租税公課 収入印紙、消費税(課税事業者)、自動車税(重量税・取得税も)、事業税、固定資産税(事業用途の資産)など。 荷造運賃 商品の発送に使った運送費(送料)や梱包品(ダンボールなど)。 なお仕入れに必要な運送料は経費ではなく、仕入高へ計上すること。 水道光熱費 SOHOでは電気代が主かな。 旅費交通費 100円パーキング料、業務に必要な旅費、ガソリン代(車両費でも可)、公共交通機関など。 通信費 電話代、インターネット回線のプロバイダー費用、サーバー費用、ドメイン費用(私の場合)、切手代、携帯電話
事業用途の自動車を買い替えたり、古くなった設備機器を廃棄処分にしたり・・・ 減価償却資産として計上している資産を手放す場合にはどうなるのでしょうか。 先ず、手放した(売却・譲渡・除却)固定資産の「帳簿価額」を調べましょう~ ^^ 帳簿価額とは・・・ 購入時の資産価額から、毎年償却する必要経費分(減価償却費)を差し引き、帳簿上での資産価額を表す例のアレですね~ ^^ もし減価償却が終了しているならば、帳簿価額は1円になっているはずです。 ちなみに、年度途中の資産売却や徐却でも、当期分(当年度に使った分)の減価償却費は計上してもしなくてもどちらでも問題ありません。 もし当期分の減価償却費を計上する場合には・・・(定額法の場合)
自宅兼事務所とは、住宅物件の一区画を仕事部屋として利用している環境の事を言いますが、 ところで賃貸物件を契約する時には色々な費用がありますよね~ ざっと簡単に考えてみるだけでも 「敷金」、「礼金」、「前払い家賃」、「共益費」・・・といった具合の費用が思いつきます。 なので 「お? いっぱい払うからいっぱい経費になるな~」と。 しかし残念ながらそんなに都合の良い世の中では御座いません。 また個々の費用はそれぞれ特性や機能が異なりますから、さらに厳密に費用別に適応する仕訳や区分けも必要となりますので予めご注意のほどを。 ※ 但し、賃貸契約については、各地域で各費用などの特性が大きく異なる事も多いので、以下例はあくまで参考までに、実務上での取扱いは必ず各費用の特性や実態に合わせた仕訳・見解などを願います。 先ず代表的な費用が 「敷金」でしょう。 「保証金」と言われる事も。。 これは契約時に賃料の
ひとつの費用を事業用と個人用(家庭用)に按分する為に、一般的に「妥当」だと思われる基準例等を紹介しておきます。 地代家賃 主にご自宅の家賃や駐車場代が該当します。 自宅家賃は事業用で使われる部分の占有率で決めるのが一般的です。 部屋数の割合によって按分してもいいですが、事業用として使っている部屋が「完全な事業用」・・・という証拠が必要になります。 駐車場代は車両の使用率によって按分します。 車両費 事業用と家庭用で兼用されている方も多い「自動車」。 ガソリン代や車検代、税金など、自動車に関する費用は全て同じ割合で按分を行います。 1~2ヶ月ほどの運行記録をとってみて、(何処まで何をしに行ったか・・・何キロ走行したか・・・など) 走行距離から適正按分するのが一般的です。(以後、同じ按分率) 100%完全に「事業用」・・・としての証拠が無ければ、必ず按分が必要になってきます。 自宅に車が1台し
特別に多い業種・・・というわけではありませんが、 SOHO系の業種の一例として、ソフトウェア開発業(もちろんアプリ開発なども含みます) の記帳ポイントや仕訳の注意点などを取り上げておきたいと思います ^^ 開発から仕上がりまで長期に及ぶソフトウェア、マスター(原本)を開発後、大量に複製して製品化するもの、取引先や顧客からのオーダー専門で請け負って制作するソフトウェアやアプリ・・・など、開発事業と言っても本当に多種多様です。 請負制作型 先ず、取引先からの注文により制作する事業は・・・ 業種? で言う 「請負業」という形になりますので、ソフトウェアが完成して顧客に引き渡した時点(納品時)が「売上高」の計上日になります。 「売上高」の計上が完成して引き渡した時点・・・という事は、ソフトウェアの制作に要した費用も売上げに対応させないといけない事になりますね~。 つまり・・・当期においてソフトウェ
もちろん必要経費(その副収入を得るために直接費やした費用) は差し引いての額が基準となりますので、利益が50万円で しかし必要経費が40万円かかっていたなら--- 当然申告は不要です。 但し! この時、その収入とお給料以外にもまだ他に収入がある場合には(例えば臨時収入とか不動産所得とか)、それらも合算して考えなければいけない事には十分ご留意願います。 しかし、当該給与所得、それから退職所得に関しましては除外されます事は予め。 (給与所得者の場合) 合算20万円に含まれるもの 基本的には、確定申告書の個別の ”所得” として計上するべき金額の合計となります。 つまり、必要経費の差引はもちろんのこと、そこから特別控除などがあればそれらも考慮した額の 個別所得の合算であるという事。 例えば ”一時所得” に区分されるもの。 臨時収入的なものの多くがこれに該当しようかと思われますが--- 先ず一時
個人事業をやっていると、家庭用に使っていた備品を事業用に転用するって事はけっこうありますよね~ ^^ 自宅で使っていたパソコンを事業専用にしたり、自家用車を営業車に転用したり・・・。 パソコンや自動車など・・・ まあ今まで家庭用で使っていた資産を事業用に~ という場合には、減価償却など経費計上上色々とお決まり事も多く。。。 まあとりあえずこのページでは、家庭用として購入し使っていた償却資産を事業用へと転用した場合の、経費計上の仕方などについて触れておきましょうか ^^ ※ なおここで言う償却資産とは・・・ その資産の金額に関係なく、「法定耐用年数」が付加されている資産の事を言い、いわゆる 「消耗品」を除く備品などの事を指します。 未償却残高 先ずは、事業用に転用する資産(減価償却資産など)の未償却残高(帳簿上で言う時価値)を算出します。(事業用に転用する地点は、あくまでも「事業の用に供した
<<本頁INDEX>> 1. 少額減価償却資産の特例 2. 適用条件 3. 注意点 4. Q&Aなど 5. 仕訳例 正確には「中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と言います。 以下の条件を満たす場合には、面倒な減価償却費の計算(耐用年数やら本年分の償却費の計算やらの決算処理)をせずとも~ 取得価額の全額を一括経費として算入できる、 「租税特別措置法」による特例が受けられます ^^
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