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自分が弁護士だと言うと、よくされる質問の一つが、「責任能力がない人が犯罪を犯したら、無罪になるのはなぜ?納得できない。」というものです。特に、世の中で話題になる事件が起きた直後は、よく聞かれます。これは、結構、答えるのが難しい質問だなぁと、いつも思います。 重度の精神障害者や知的障害者の刑事事件で、無罪になるということは、件数は少ないですが、実際にあります。もっとも、無罪にはならず、能力が低下していたということで、減刑されるに留まるという事件のほうが、圧倒的に多いでしょう。 なお、その場合、心神喪失者等医療観察法によって、精神科病院への入院や、通院治療を義務づけられることもあります。 被害者や遺族の心情を考えると、犯人が実際に悪いことをしたのになぜ無罪なのか、というのが、釈然としない理由なのかなと思います。 しかし、「責任なければ刑罰なし」は、近代刑法の大原則です。善悪の区別が付くか、自ら
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