日本国憲法26条は、教育を受ける権利として、能力に応じてひとしく教育を受ける権利及び義務教育の無償を定めている。この教育を受ける権利は、子供が将来社会で活躍するために身に付けていなければならない基礎的能力をひとしく享受できるようにする点に基本的内容があると言われ、この規定から、国は教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務を負うと解されている。 教育を受ける権利に関して、教科書裁判を巡って争われた教育内容を決定する教育権の所在の問題や、より能動的な学習権として教育を受ける権利をとらえなおすべきなどの問題提起もあり、本憲法調査会では、教育と国や社会・家庭とのかかわりも含め、議論が行われた。 個人が人格完成に向けて発展する権利は重要性を増しており、義務教育だけにとどまらず、社会の変貌過程で転職を余儀なくされる場合の職業能力の養成なども、教育権の内容を成す(民主党)、 アイデンティティーや情報編