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今年の「#文学」
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最新判例知財法-小松陽一郎先生還暦記念論文集 658 頁(2008) ©2008 Takashi B. Yamamoto & Tomoko Inaba Web site: http://www.itlaw.jp 1 創作性のない表現をデッドコピーした場合における不法行為成立の可否 山本 隆司 = 井奈波朋子 [事件名等] ①ヨミウリ・オンライン事件 ②平成 17 年 10 月 6 日知財高裁判決 ③平成 17 年(ネ)第 10049 号 著作権侵害差止等請求控訴事件 ④裁判所ホームページ ⑤一部認容・確定 ⑥原審:平成 16 年 3 月 24 日東京地裁判決(平成 14 年(ワ)第 28035 号 著作権侵害差止等請求事件)判時 1857 号 108 頁、著作権 研究 2004 年 31 号 80 頁 [キーワード] 記事見出し/記事見出しの著作物性/記事見出しの複製/不法行為 [参照条文
News Release 2022/11/07 なりすましに関する注意喚起のお知らせ この度、当事務所および当事務所所属の弁護士を装い、メールを送信するいわゆる「なりすましメール」が確認されました。 発見されたなりすましアカウント infotech・・・・・・@gmail.com 当事務所では、itlaw.jp以外のドメイン(gmail.com など)を使用しておりません。 itlaw.jp以外のドメインからのご連絡は、当事務所および当事務所所属弁護士から送信されたものではございません。 当事務所を装った「なりすましメール」を受信した場合は、ウイルス感染や不正アクセスなどの危険がある可能性もありますので、添付ファイルの開封やメール本文中のURLのクリックを行わず、メールごと削除していただくようお願いいたします。 2020/10/15 山本隆司「プログラム著作物にかかる契約上の留意点」(20
インフォテック法律事務所は、著作権、特許、その他知的財産権、独占禁止法および国際取引・国際訴訟を中心とする企業法務を専門的に扱っている法律事務所です。 山本 隆司Takashi B. Yamamoto 資 格 弁護士(第一東京弁護士会所属) ニューヨーク州弁護士 学 歴 1978 東京大学法学部卒業 1992 コロンビア大学ロースクール(法学修士)修了 職 歴 1978-1983 旭化成工業株式会社(企画管理部勤務) 1986-1988 司法研修所(40期) 1988- 弁護士登録 1988-1988 濱田松本法律事務所 1988-1991 新明総合法律事務所 1992-1993 モリソン・フォスター法律事務所 (米国サンフランシスコ) 1993-1994 ペニー・エドモンズ法律事務所 (米国ニューヨーク) 1995- インフォテック法律事務所(旧:丹宗山本法律事務所) 設立
個人情報保護法は、�@個人情報の取扱に対する義務、�A個人データの取扱に対する義務、�B保有個人データの取扱に対する義務に分類して、それぞれ規定している。 �@個人情報の取扱に関する義務…利用目的の特定(15条)、利用目的による制限(16条)、適正な取得(17条)、利用目的の通知(18条)、苦情処理等に関する努力義務(31条) �A個人データの取扱に関する義務…データ内容の正確性を確保する努力義務(19条)、安全管理措置を講じる義務(20条)、従業者の監督義務(21条)、委託先の監督義務(22条)、第三者提供の制限(23条)。 �B保有個人データの取扱に関する義務…公表義務(24条)、開示義務(25条)、訂正義務(26条)、利用停止等の措置をとる義務(27条)、請求に応じない場合の理由の説明義務(28条)。
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