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海外からのメールの署名に、He/Him/HisやShe/Her/Hersと書かれているのを見たことがある人もいるのではないでしょうか? 例えば差出人の名前と、会社名や部署名の間に上記の様な記載があったりします。 本来は、ジェンダー・アイデンティティの観点から、「私のことはHeという代名詞で呼んで下さい」「私のことはSheという代名詞で呼んで下さい」という意思を示すもの。ジェンダー・アイデンティティーへの気づきを高める一方、それを公にしにくい人にとっては状況打破にはなっていないという批評もあります。 しかし、このような表記が実は国際ビジネスでは別のシーンで役に立つことがあります。英語でもAshleyやPat、Kimなどは男性にも女性にも使われる名前で、名前からは男性か女性かわかりません。もっと馴染みのない言語圏の名前だと、余計に判断がつかないことがあるでしょう。日本語の場合は「○○さん」で済
今回の連載では、SF翻訳家の大森望さんからお話を伺います。大森さんは現在全世界で2900万部という中国初の驚異的大ヒット作『三体』三部作をはじめ『息吹』『すばらしい新世界』『ブラックアウト』など多数の翻訳書を出版されています。『21世紀SF1000』『新編 SF翻訳講座』の著作もあり、アンソロジスト、書評家としても活躍されるほか、「ゲンロン大森望SF創作講座」主任講師としてSF作家の育成もされています。 寺田:本日はよろしくお願いします。大森さんは翻訳家になる前は編集者をされていたんですよね。 大森(以下敬称略):新潮文庫編集部にいました。翻訳書も担当したので、もともと新潮文庫とお付き合いのあったベテラン翻訳家を引き継いだほか、それまで新潮文庫とは縁のなかったSF系の翻訳家を担当しました。伊藤典夫さんや白石朗さん、山田順子さん、『ニューロマンサー』がベストセラーになった故・黒丸尚さんなど、
皆さん、こんにちは。今年に入り、新型コロナウィルス関連のニュースが連日報道されていますが、残念ながら事態はますます深刻化。イタリアやイランで感染者数が急増したことでイギリスでも緊張感が高まりました。この影響で通訳業界も大きく影響を受けており、英会話で話題になることも多いでしょう。そこで今回はコロナ関連の日英表現を取り上げます。 1.「コロナ」 まず、日本語ではよく「コロナ」と略されますが、英語ではcoronaと略されたのを聞いたことがありません。また日本語では「新型コロナウィルス」と「新型」もよく使われますが、英語では「新型」にあたる“novel”は省略され、たいていの場合coronavirusと言われます。「ウイルス」と”virus[váiərəs]”の発音の違いは言うまでもないですね。最近は正式名称のCOVID-19(Covid-19とも表記)もよく使われています。偶然かもしれませんが
”That’s just my two cents. You can believe what you like.” という表現を聞いて、意味がわかりますか? 直訳すれば、「これが私の2セント」です。これは比較的良く使われるものの、多分日本人の多くは知らない英語の表現でしょう。この意味は「自分の意見・考え」。「たった2セント(1ドル=100円計算でも、2円です)の価値しかないですが」という意味が込められていますので、皮肉として使われる場合以外は、「私の個人的な意見で、たいした意味も持ちませんが、○○と考えます」という意味です。If I can put my two cents in, I don’t think the market will improve soon.と使えます、That’s just my two cents.や、Put my two cents inと使われます。 こ
前回までは2回に分けて、英米法の特徴的な「考え方」をご紹介しました。 今回からは、英米法の契約書や法律の条文などに特徴的な「表現」をご紹介します。 第1回講座でお話したように、WITNESSETH といった古い英語を用いるのも、特徴の1つですが、普段見慣れない表現であるために、「分からない」「難しい」と敬遠される理由でもあります。でも、こういった特徴は、まあ言ってみれば人のクセみたいなものなので、慣れてしまえば難しくも何ともなく、逆に定型的な表現が繰り返し使われるので、訳しやすくもあるのです。 では、少しずつ見ていきましょう。 ◆古い英語 上に取り上げた witnesseth もそうですが、契約書には古い英語の表現が使われます。 第1回では witnesseth の他に、WHEREAS、NOW, THEREFORE、IN WITNESS WHEREOF、なども取り上げました。 第2回では、
今回は番外編として武藤順子さんhttps://www.hicareer.jp/life/seisyun/より お届けいたします。 みなさん、こんにちは。 横田さん(師匠と呼んでます)の治験翻訳講座、かなり勉強になりましたね!! 今回はその番外編でおまけのお気楽エッセイでございます。 (すみませんが、さほどためになることは書いてありません。) タイトルの通り、飲んだ薬が、効いてるんだか、いないんだかってことありませんか? 喘息の予防薬とか、高いわりに効果って実感できないし・・・ (本当は効いているんですが) おじいちゃん、脳代謝改善薬飲んでもボケてるわね?とか(怖っ・・・) っていうか、そもそも薬が効くってどういうこと? ということを書くべし、というミッションを師匠からいただきました。 薬が効くその1 「楽になったわ」これこそが、薬が効いたってことじゃないの? なにもむずかしく考えなくていい
さて、『実践!法律文書翻訳講座』も、今回がいよいよ最終回です。 第1回から訳文作りの上での細かいテクニックやコツをご紹介してきましたが、最後に、「英米法の概念を理解しながらの訳文作り」についてお話します。 【例文】 UNLESS SPECIFIED IN THIS AGREEMENT, ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITEEN, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT THESE DISCLAIMERS
関 美和さん Miwa Seki 1965年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。電通、スミスバーニー勤務の後、ハーバード・ビジネススクールでMBA取得。モルガン・スタンレー投資銀行を経てクレイ・フィンレイ投資顧問東京支店長を務める。現在はベビーシッターの会社のメイ・コーポレーション代表取締役。ダイヤモンド・ハーバード・ビジネスレビュー誌などの翻訳者としても活躍中。 Q.経歴を拝見しましたが、関さんと英語の深いかかわりをまずは学生時代からお聞かせください。 ― 福岡県の郊外で英語とは無縁の小学生時代を送りました。 中学校が私立のミッションスクールで郊外の学校にしては英語教育が充実していたのですが、その前から英語を話す外国人って格好いいな、という漠然とした憧れはありましたね。また、本を読むのが大好きでとにかくたくさん本を読んでいました。 大学は、慶應の文学部と法学部に合格したのですがなぜか文学部へ
数字を含む表現の3回目です。 今回は、「~以下」「~以上」などの表現をみていきます。 ではまず前回の宿題から。 【例文】 15.5 Articles 5 and 6 shall apply only to benefits for which an application is filed on or after the date this Agreement enters into force. 15.6 The application of this Agreement shall not result in any reduction in the amount of a benefit to which entitlement was established prior to its entry into force. 【訳例】 15.5 第5条および6条は、本合意の発効日以後に提
前回に引き続き、英米法の契約書や法律の条文などに用いられる、特徴的な表現のご紹介です。 毎日暑い日が続きますので、なるべく手短に説明していきましょう。 ○ラテン語の表現 ラテン語は、法律に限らず、また英語に限らず、ヨーロッパでは多くの(すべてでなければ)学問で用いられる言語でした。ラテン語はローマ帝国の公用語であり、また帝国崩壊後も、ローマ教会の公用語であったためです。その昔、「学問」といえば、キリスト教学でしたので。法律用語にもラテン語がたくさんあり、現在でもよくお目にかかります。 ここでは、もっともポピュラーなラテン語の表現のいくつかを紹介します。 ◆bona fide = in good faith “ボーナ・ファイディ”と発音し、「善意の(で)」、「信義誠実にしたがって」と訳します。 たとえば、Aさんが中古車販売業者のB社から、車を買いました。きちんとした売買契約書を交わし、Aさん
皆様、こんにちは。 5月29日に開催されたTalent Searchの時の動画が公開中と告知させていただきましたが、85名の方にコメントを頂き、合計3,716回見ていただくことができました。お会いした方からもとてもありがたい励ましの言葉を頂戴しました。もちろんTEDx東京の方がよかったという声も多かったですが…。いずれにしても、少しでも同時通訳の仕事について理解が深まれば本望です。 http://talentsearch.ted.com/video/Yayoi-Oguma-Behind-the-scenes-o;TEDTokyo ご覧いただいた方、コメントくださった方、この場をお借りしてお礼申し上げます。 さて、今回も皆様にお知らせがあります。 半年でTOEICが500点アップした事がきっかけで英会話の主任講師になり、その後通訳としてデビューできた経緯からもTOEICは私にとって大切な人生
前回から数字を含む表現で注意が必要なものを取り上げています。 from、to、by、before、afterなど、簡単な語句による表現なのですが、契約書などの法律文では厳密さが求められるので、曖昧に取り扱ってはなりません。 ではまず前回の宿題から。 【例文】 ‘Contract Month’ means, in respect of any Order Form relating to the provision of Services for a specified period of months, the calendar month commencing on the start date specified in the Order Form and ending on the day before the same date in the next calendar month
前回までの「その1」と「その2」では、接続詞の and と or の訳し方をお話しました。 今回も引き続き、頻繁に使われるのに訳文の中での処理がうまくいかないことがある表現を見ていきます。 ではまず、前回の宿題から。 【例文】 Except for payment and indemnity obligations hereunder, neither party shall be deemed in default hereunder for any interruption, delay, or failure in the performance of its obligations hereunder due to earthquake, flood, fire, storm, act of God, war, armed conflict, terrorist action, l
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【プロフィール】 柴原早苗・智幸さん Sanae & Tomoyuki Shibahara 柴原智幸さん:上智大学外国語学部英語学科卒業後、英会話講師、進学塾講師、フリーランス通訳者を経て、1996年に英国University of Bath大学院留学。同大学院通訳翻訳コース修士課程修了後、BBC(英国放送協会)日本語部に放送通訳者として入社。2002年帰国、現在は大学、通訳学校、専門学校で講師を務める傍ら、NHK放送通訳者・映像翻訳者として活躍中。 柴原早苗さん:7歳-14歳までオランダ、イギリスに滞在。上智大学文学部社会学科在学中に、オーストリアSalzburg College、米国Columbia Universityに留学(実用英語検定1級最優秀賞として、奨学金留学)。大学卒業後、KLMオランダ航空会社、オックスフォード大学日本事務所を経て、1993年、英国The London S
江口佳実 神戸大学文学部卒業後、株式会社高島屋勤務。2年の米国勤務を経験。1994年渡英、現地出版社とライター契約、取材・記事執筆・翻訳に携わる。1997 年帰国、フリーランス翻訳者としての活動を始める。現在は翻訳者として活動する傍ら、出版翻訳オーディション選定業務、翻訳チェックも手がける。
リーガル翻訳で一番大切なのは用語の一貫性です。同じ文書の同じ用語を同じ英語に訳すという意味です。そのため、間違った用語を使ってしまった場合は同じ文書内で間違い続けてしまいます。理想としては文脈に合う用語を使うことですが・・・。 リーガル翻訳の場合、初回に紹介しました Standard Bilingual Dictionaryをまずチェックすることですが、以前に書いたように、用語の使い方はリーガル分野のすべての文書に当てはまる訳ではありませんので、文脈を参考に当てはまる用語を選びましょう。 今回、契約書によく使われる用語や表現を紹介したいと思います。 ■まずは、契約書の構成 / Basic structure of contracts 頭 書 Premises 前 文 Recitals 本 文 Body 節 Section 章 Chapter 条 Article 項 Paragra
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