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大そうじへの備え
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【事 案】 バス停のベンチにあった他人のカメラを、黙って持ってきて使ってしまうのは何罪になるか? 【結 論】 少なくとも占有離脱物横領罪(ネコババ)が成立し、窃盗罪にもなり得る。(最判S32.11.8) 窃盗罪も、かなり身近な犯罪と言えます。これと似た犯罪に占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪、いわゆるネコババ)がありますが、果たしてこれらはどこが違うのでしょうか。 まず両者は、刑罰の重さが違います。 占有離脱物横領罪は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金ですが、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますから、どちらの罪かで天と地ほどの差があるのです。 したがってどちらの犯罪になるのかは、被疑者にとっては大問題でしょう。 始めにこの二つの犯罪が成立するための条件、いわゆる犯罪の構成要件をみてみます。 占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者
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