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役員報酬(定期同額給与)を変更するとき、必ずしなければならない手続きがあります。 ※法人税法では、毎月支払う役員報酬のことを「定期同額給与」と言います。 この手続きを正しく行っていない場合、税務調査で指摘され、役員報酬が経費として認められない場合があります。 具体的には以下の3つがポイントとなります ・国税庁で定めている要件をクリアし、役員報酬(定期同額給与)の変更を行うこと ・株主総会などを開催し、正しい手順で変更額を設定すること ・株主総会などにおける役員報酬(定期同額給与)変更の議事内容を「議事録」として作成し保管すること この3つのポイントを押さえておかないと、税務調査が入ったときに役員報酬が経費として認められない場合がありますの注意を怠らないようにしましょう。 また加えて4つ目のポイントとして ・変更額が大きい場合は、社会保険料の変更に関する手続をすることも忘れてはならない手続き
国民年金保険料の滞納で強制徴収される者が増加 平成28年(2017年度)から国民年金の「強制徴収」を強化する方針を決定 平成28年9月、厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の強制徴収の対象を拡大する方針を決定した。 現在、国民年金保険料の納付率が60%程度に低迷していることを受け、この納付率の向上を図るために強化される。 所得350万円以上から所得300万円以上に対象を拡大 現在、国民年金保険料の強制徴収は年間所得が350万円以上(未納月数7ヶ月以上)の滞納者に対して実施しているが、 平成29年(2017年度)からは年間所得300万円以上(未納月数13ケ月以上) に、さらに 平成30年(2018年度)からは年間所得300万円以上(未納月数7ケ月以上) に拡大されることとなる。 強制徴収の対象者は現在の27万人から36万人に増加 これにより、これまで強制徴収の対象者が現在の約27万人か
男性に5日間の育休を取得させれば会社に72万円!! 今回も申請しやすい助成金をご紹介します。 男性の育休(=育児のための休業)取得促進を目的とした助成金が新設されました。 この新設の助成金を利用すれば、1事業主に対して72万円が助成されます。 両立支援等助成金(子育てパパ支援助成金) 今回新設されたのは両立支援等助成金の「出生時両立支援助成金」です。 この助成金を活用することで、中小企業も男性の育休を導入しやすくなります。 出生時両立支援助成金の概要とは? 男性従業員が育休(=育児のための休業)を取得しやすい環境作りのための取組を行い、男性従業員に子供が生まれた後8週間以内に開始する5日以上育休を取得させた事業主に支給される平成28年に新設された助成金です。 ※大企業の場合は14日以上の育休取得が必要です 支給されるために必要な要件とは? 支給されるために必要な要件は以下のとおりです。 雇
いよいよ政府も本気モード 厚生労働省と日本年金機構は平成27年4月以降、違法に社会保険の加入を逃れている中小企業約80万社に対して、強力な指導に乗り出す方針を発表しました。 (社会保険とは=政府管掌の健康保険、厚生年金保険のことをいう) 過去平成26年7月14日の日本経済新聞に「厚生年金、加入逃れ阻止 政府、納税情報で特定 中小など80万社指導へ」という記事で掲載されています。コチラ↓↓↓↓ ※掲載記事”日本経済新聞”をご確認ください。 http://www.nikkei.com/article/DGKDASDF03H09_T00C14A7MM8000/ 突然年金事務所がやってくる!!! 法律上、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入が義務づけられている事業所は 株式会社などの法人 一部の業種を除く従業員5人以上の個人事業所 となっています。 これらを法律上、強制適用事業所と
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