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大そうじへの備え
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毎日 http://mainichi.jp/select/news/20150214k0000m040117000c.html 平成20年12月に国籍法 3条が改正され、「出生後」に日本人に認知されていれば父母が結婚していない場合でも「届出」によって日本国籍を取得することができるようになった。これを受けて、悪質なプローカが「手伝います」と積極的に勧誘して回っていると聞いている。日本国籍を取得することができる可能性がある外国人側も、日本に行ってひと稼ぎしたいという気持ちをもっていたりすることもあってかコロッと騙されてしまうようだ。前にも書いたことがあるが、日本国籍を得ることが本当に幸せにつながるのかどうか、この辺はよく考えてもらいたいところではある。 国籍法 抜粋 (認知された子の国籍の取得) 第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした
行政書士神戸移民法務事務所 - Tatsumi Immigration Law Office KOBE 外国人の出入国・入管在留審査関係手続 就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ 永住 在留カード 帰化 国際結婚 パスポート英文翻訳認証 遺言・相続 コンプライアンス– 行政書士 辰巳真司 – 神戸市・三宮 WE ARE YOUR AGENTS AND CONSULTANCY 行政書士神戸移民法務事務所は、入国在留審査関係(就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ等の入管在留手続: 在留資格認定証明書 在留資格変更許可 在留期間更新許可 永住許可 在留資格取得許可 再入国許可 資格外活動許可 就労資格証明書 証印転記 在留カード 等)、渉外戸籍(国際結婚 帰化 日本国籍取得 等)、遺言・相続、英文翻訳認証、パスポート認証、サイン認証、アポスティーユ、公印確認、領事認証、契約書作成時のウィトネスなど入
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