一ヵ月の給料が4,842円という衝撃の金額に内職の雇い主であるB社に問い合わせたA子さんと旦那さん。後日届いたメールには村山総合支庁に連絡するように書かれてあった。しかし、村山総合支庁へ話をしに行くと、「家内労働法があるので最低賃金は無い」と一点張り。行政がなぜB社を後押しするのか……、ふたりは憤慨し行政機関を後にした。(前回の記事 ①、②、③) A子さんとご主人はB社に対して、家庭裁判所の調停で話し合いすることを申し込んだ。 A子さんご夫婦は、B社に対して1ヶ月の労働の対価として67,158円の支払いを要求。調停員は、A子さん側の主張を理解するが、B社に対する強制的な発言は出来ない。話合いでB社が出したのは、「2万円なら支払う」という微妙な回答であった。 Aさんのご主人は、この調停を流す事にした。 その後、Aさんご夫妻は訴訟も考えているが、主婦であるAさんの意志は弱くなっていた。 取材を