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カード会社が発行するクレジットカード利用明細の取り扱い 法人のクレジットカードを使って物品を購入すると、経費精算の手間も省けますし、クラウド会計ソフトなどで購入データを自動連携してくれるので、経理業務の効率化には欠かせないものですが、このカード取引の際に発行されるカード会社の利用明細は、税務上領収証として機能するのでしょうか? この問題について、国税庁は質疑応答事例において次のように明確に回答しています。 カード会社の交付する請求明細書は、消費税法に規定する請求書等に該当するのでしょうか。 クレジットカード会社がカードの利用者に交付する請求明細書等は、販売者が作成したものではなくカード会社が作成したものなので、消費税法上の請求書等には該当しません。 しかし、販売者が交付した「ご利用明細」や「クレジットカード領収証」を保存しておけば、消費税法に規定する請求書等に該当することになります。 つま
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