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インタビュー
oidashino.hatenadiary.org
2009年4月11日、蕨市で行なわれた排外主義団体による集会、デモに抗議中に二名が逮捕されました。一名については4月29日に,もう一名については5月1日に釈放され、ともに元気に日常生活に復帰しています。 本件では、一名は排外主義団体の横断幕の一部を奪い取った廉で「窃盗罪」、もう一名は警察署への抗議中に「公務執行妨害」で、逮捕されました。いずれの行為についても証拠隠滅や逃亡の恐れがないにもかかわらず、検察、裁判所、警察は、計4回に及ぶ家宅捜索を行い、かつ二度の勾留延長によって実におよそ20日もの間、両名を勾留し続けました。しかも、先の一名については略式起訴というかたちで決着しましたが、その際、検察は、「窃盗罪」を「器物損壊罪」に切り替えざるをえず、また、もう一名についても警官を「殴った」などという偽りの容疑をでっちあげました。このように、警察、検察、またそのいいなりの裁判官は、この長期間の勾
さいたま地方裁判所宛 埼玉県警宛 埼玉県警による二度、総計四回にも及ぶ<家宅捜査>に強く抗議します。 4.11、「外国人追い出しデモ」へ抗議して「現行犯」逮捕された2名について、さいたま県警は4月13日にそれぞれの自宅、引き続き4月24日に、それぞれの職場、知人宅に、証拠物品の押収目的の家宅捜査を行い、自宅のパソコン、ちらし、メモ、事件とはまったく関連のない新聞などを押収しました。 私たち救援会は、埼玉県警ならびにさいたま地方裁判所に強く抗議します。 そもそも今回の逮捕者については両名とも「現行犯逮捕」とされており、自宅や職場などに隠すべき物証など、あろうはずがありません。また<被疑事実>に照らしても、埼玉県警による、この総計4回に及ぶ家宅捜査はまったく恣意的なものです。 また、このようなさいたま地方裁判所は、警察が仕立て上げた「<被疑者>は刑事を殴った」などという事実無根の主張によって、
東浦和署に勾留されていたBさんが釈放されました(4月30日午前)。また翌日(5月1日)、蕨署に勾留されていたAさんも釈放となりました。 ご支援・ご注目いただいた皆さんに厚く御礼申し上げます。
勾留決定に関する抗議・両名の即時釈放を要求します 2009年4月11日、「在日特権を許さない市民の会」なる右翼団体が行う「外国人追い出しデモ」への抗議の行動中に、2名が逮捕されました。まずはじめに、A氏は右翼の掲げる横断幕を撤回させようとしたところ、その行為を「窃盗」とみなされ逮捕されました。B氏はこの逮捕に対する警察署への抗議を行う中で「公務執妨害」をおこなったということで続いて逮捕されました。 この2名の被疑者についてまず2009年4月13日、さいたま地方裁判所は、10日間の勾留を決定しました。また続く4月23日、さらに9日間の勾留延長決定を下しました。わたしたち救援会はこの決定に対して,断固抗議します。 A氏については、4月21日に勾留理由開示公判が行われ、弁護人によりA氏の行為が「窃盗罪」を満たさないという点、また勾留の条件となる「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」のいずれも該当し
4月26日、前回同様蕨署、東浦和署で激励行動を行いました。 勾留延長が決定してしまった仲間たちのため、スピーカーとマイクを使用し、救援会、友人たちが、彼らを心配していること、応援していることを大きな声で伝えました。勾留延長により、外から長期間きり離され、孤立しがちな彼らに我々の声が伝わることを願います。 蕨警察では前回と同じく、警官が多くいましたが問題なく終了しました。 我々は、仲間たちの、一刻も早い釈放を望んでいます。
4月22日、Aさんの勾留理由開示請求公判がさいたま地裁C104号法廷で行われました。勾留理由開示請求公判というのは、勾留中の被疑者が裁判所に対して勾留の理由を明らかにするよう求める手続です。 当日は多数の警備員・地裁関係者が見つめる中、厳重な荷物チェックがなされ、開廷15分前から狭い一室の中に傍聴人全員が二列に並んで待機させられるなど過剰な警備がなされましたが、多くのAさんの友人、支援者が集まり、傍聴席がほぼ埋まりました。入廷したAさんは私たちを見かけ微笑み返すなど元気な様子でした。 裁判官は勾留を認めた理由として「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」などを挙げていましたが、そもそも現行犯逮捕で隠滅する罪証がどこにあるのでしょうか。この状況で罪障の隠滅はあり得ないものです。また住所や名前を特定し家宅捜索まで警察が行っているのに、逃亡のおそれがあるとは考えられません。これらの勾留理由は根拠の
4月23日、2人の勾留延長が決定しました。刑事訴訟法208条第2項には「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない」とあります。 今回の2人に関して「やむ得ない事由」がどこにあるのでしょうか。裁判官は検察の言い分を丸呑みしているだけにすぎません。救援会をはじめ、皆さんの力でこの不当な勾留をやめさせ、2人の即時釈放を勝ち取りましょう!
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