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大そうじへの備え
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防弾チョッキを着ながら総会屋と対峙した逸話や、様々な業務分野の開拓などで有名な久保利弁護士に、若かりしころのお話しや弁護士の魅力についてお話しを伺いました。 【編集部】弁護士になろうと思ったきっかけは何でしょうか。 【久保利】中学・高校の頃から、僕は会社や役所といった大組織で務まる人物ではないと自覚していたことと、当時から正義感が強く、学校当局や人とぶつかったり、忖度しなかったりという性格は、多分弁護士に向いているなと思っていました。母からも「あんたは口が立つから弁護士になったらどうだい」と言われ、「じゃあ、なろうか」と。 【編集部】新人の頃のお話を伺いたいのですが、当時の森綜合法律事務所(現在の森・濱田松本法律事務所)は、まだ小さかったですよね。 【久保利】僕が入って3ヶ月で事務所トップの森良作が亡くなってしまい、残ったのは福田、古曳、本林という3人の若手で、当時、まだ8、9年目ぐらいで
2022年(令和4年)8月31日 第二東京弁護士会 会長 菅沼 友子 22(声)第7号 政府は、本年7月22日の閣議により、「故安倍晋三国葬儀」を本年9月27日に日本武道館で行うこと、岸田文雄首相が葬儀委員長を務め、必要な経費は国費とし、一般予備費を使用することなどを決定しました。 当会は、本年7月12日、安倍元首相の銃撃事件について、選挙応援演説中の政治家に対し銃器を使用して生命を奪うことは、選挙活動における言論活動を暴力をもって封殺するものであり断じて許されない旨の会長談話を発表しています。 しかしながら、当会は、故安倍元首相について、従来行われてきた内閣と自由民主党の合同葬などではなく「国葬」として行うことについては、以下のとおり疑義と懸念があり、反対の意思を表明するものです。 第一の疑義としては、国家に対する功労者としての「国葬」については、法的根拠がなく、日本国憲法の理念にも適合
エンターテイメントの法務 エンターテイメント業界は、華やかで憧れの世界です。テレビや映画を見たり、音楽を聴いたり、舞台やコンサートに行くことは、多くの人々の楽しみです。ときには、勇気づけられ、人生の転機となることもあります。このように広く一般に周知され、グローバルな業界でありながら、かつて裁判官から、「この業界に契約書なんてあるの?」と聞かれたこともあったくらい、法の支配の緩やかな世界と思われていました。実際には、一部の例外を除き、多くの契約書の取り交わしが進んできており、そこには、たくさんの弁護士が関与しています。エンターテイメント法務のジャンルは多岐にわたりますので、今回は、専属契約と出演契約について弁護士が検討すべき基本的なポイントの考察をしたいと思います。 エンターテイメント法務の基礎知識~専属契約と出演契約~ 1 専属契約 1 専属契約の当事者 専属契約は、タレントやアーティスト
(1)無断転載に関する金銭請求の代行には資格が必要です 最近、写真やイラスト、漫画等のインターネットへの無断転載について、その賠償金の請求を代行するという会社が現れています。 このような賠償金の請求を代行・代理するには、弁護士や認定司法書士の資格が必要です(ただし認定司法書士については賠償額が140万円以下の事案しか代理することはできません)。これに違反する行為は非弁行為として、刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象になります(弁護士法72条・77条3号)。もちろん株式会社もそのような業務を行うことはできません。 また、賠償請求ではなく使用料の徴収やライセンスの販売という名目であっても同様です。無断転載を理由に金銭を請求する以上は、名目を問わず法的には賠償請求であり、無資格で行うことはできません。 (2)無資格者に依頼をした場合、依頼者もトラブルに巻き込まれることがありま
2018年(平成30年)6月14日 第二東京弁護士会 会長 笠井 直人 18(声)第4号 政府の知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議は、本年4月、「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」を発表し、海賊版ウェブサイトへの対策として、政府が指定する3つの海賊版ウェブサイト及びこれと同一とみなされるウェブサイトに限定して、民間事業者による自主的な取組としてブロッキングを行うことが適当である旨の見解を表明した(以下「本件政府決定」という。)。 本件政府決定を受け、自主的にブロッキングを実施する決定を行う民間事業者が出てきている(以下、本件政府決定を受けて行われる自主的ブロッキングを「本件ブロッキング」という。)。 しかしながら、本件ブロッキングが仮に実施された場合、以下で述べるとおり通信の秘密侵害罪が成立する可能性が高く、ひいては国民の通信の秘密を侵害するおそれがあり、許されるものではない
東京都は、1995年以降、東京都私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)に基づき、東京都内の外国人学校に対し、私立外国人学校教育運営費補助金(以下、「補助金」という。)を支給してきた。東京都内の朝鮮学校(2010年4月現在10校)は、他の外国人学校と同様、1995年の制度開始当初から補助対象として指定され、2009年度まで、15年連続で補助金の支給を受けてきた。 しかし、東京都は、2010年度予算において、朝鮮学校を補助対象として含む内容で予算計上を行ったにもかかわらず、2010年12月21日付で交付要綱を改正し、朝鮮学校については「別途知事が定めるまで平成22年度(注:2010年度)の指定対象から除く。」として、補助対象から除外した。東京都は、2011年度も同様に、当初予算として計上しながら朝鮮学校を補助対象から除外する取り扱いを継続したが、今般提出された20
本年11月30日、東京都知事は、本年6月に否決された「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」を一部修正し、都議会定例会に提出した。 当会は、従前の条例案に対し、表現の自由を著しく萎縮させる懸念があることを指摘し、子どもの権利保障の観点からの十分な議論と再検討を強く求めていたところであるが、今回の新条例案についても、表現の自由や知る権利、また、子どもの権利保障の観点からも、いまだ問題点が払拭されていないものといわざるをえない。 まず、新条例案は、子どものインターネット利用に関して、保護者に対して、フィルタリングサービスを利用しない場合には、正当な理由を記載した書面をインターネット事業者に提出する義務を課している(第18条の7の2)。 もし、東京都がこのような義務を課せば、保護者は、事実上フィルタリングサービスの利用をすることを選択せざるをえない。その結果、私たちの手の届
東京都知事が本年2月に都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(以下「本条例案」という。)が、6月の都議会において審議が再開されることが予想されている。本条例案は、インターネットの利用規制及び「児童ポルノ」規制の強化を主な内容とするものであるが、市民や出版界から懸念が寄せられ、継続審査となっていたものである。 子どもがインターネット上の情報の授受により人権侵害に巻き込まれたり、「児童ポルノ」により子どもの個人の尊厳が傷つけられている事態の改善に向けた取り組みは喫緊の課題である。しかし、多様な思想や価値観が自由に授受されることは自由で民主的な社会の発展のために必要不可欠であり、そのためには表現の自由に対する公権力の干渉をできる限り排除しなければならず、かかる視点は常に堅持されなければならない。 ところが、本条例案は、携帯電話等の端末の使用者が青少年である場
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私たち第二東京弁護士会(通称「二弁」)の特徴は、自分から進んで物事に取り組む姿勢と、物事をあらゆる角度から柔軟に 考えて問題解決を目指す風土です。 企業や自治体、教育機関の方、個人の方々に最も身近な法律家の団体として、 時代と社会に常に目を向け、様々な活動に取り組み、皆さまの生活の支えになりたいと考えています。
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