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nakusukai.exblog.jp
Cさんは3年前、文芸社の営業マンから「良い作品は共同出版で、中身のない作品は自費出版しかありませんが、会議であなたの作品は、自費出版でなく共同出版に決まりました。大変評価が高いですよ」と電話があり、「200万円くらいかかりますが相場です。でもよい作品はテレビドラマや、全額返金もあります」と説明され契約をしました。 契約をしたら、契約前後は度々あった電話やメールがピタリと止まりました。本が出版される頃になって、「直接本屋さんに営業に行ったり、本が置かれているかどうかを確かめたりしなで下さい」などと書かれた文書が届き不審に思っていたところ、友人から、一部の書店では棚に置かれていたが、一部の書店では目立たない隅の棚やレジの下にあったと聞かされ愕然としました。 この事に「だから自分で本屋さんを調べたり行ったりしないでくれと言うことだったのか」と抗議すると、「まだ書店が並べる前だったのでしょう」とか
文芸社の関連会社である日本文学館が、消費者庁から特定商取引法違反で2013年9月20日から12月19日まで3カ月間の業務停止命令を受けました。認定した違反行為は、電話勧誘販売における再勧誘、事実告知、ならびに適合性原則違反となっています。 再勧誘というのは、消費者が契約を断ったにも関わらず、その後も電話による勧誘を続る行為。不実告知とは、事実と異なることを告げて勧誘する行為。また、適合性原則違反とは、年金や生活保護に依存して生活をしているようなものに対し、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘などです。 詳細については以下の消費者庁のホームページに掲載されています。 特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)について なお、消費者庁によりますと、本件に関する相談窓口は以下となっていますので、心当たりのある方はご相談されることをお勧めします。 【本件に関する御相談窓
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