他人の著作物を利用するには、原則、著作権者に利用許諾を取る必要があります。他人の著作物を無断で複製したり公衆送信したりすると、著作権者が有する複製権や公衆送信権を侵害することになります。 ただし、著作権法上の適法な「引用」にあたる場合には、著作権者の承諾がなくても著作権侵害とはなりません。 では、他人のツイートをスクリーンショット(スクショ)画像を添付してツイートすることは著作権侵害になるのでしょうか。この点に関する判例があります。 一審(東京地裁令和3年12月10日判決)では、Twitterでのスクショ引用は著作権侵害にあたるとした裁判所の判断に注目が集まりました。しかし、2023年(令和5年)4月13日には控訴審(知財高裁判決)において真逆の判決が出て注目を集めました。 ここでは、令和5年4月13日の知的財産高等裁判所判決のポイントと、ネット上での著作物引用の注意点について弁護士が解説