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jimphelps.at.infoseek.co.jp
最近、小林よしのり氏の関係者と称する人物が、小林氏の著作を利用しているサイトの運営者に対して、法的措置を示唆するメールを送付しているという情報があります。 実際に関係者であるか否かを問わず、もしこれが実際に著作権を重視し、違法サイトに警鐘を鳴らすものであれば、本サイトとしてはこれを歓迎すべきものであると考えています。 しかし送られたサイトやメールの文面からみて、実際にはこれらのメールは著作権に根ざしたものではなく、単に小林氏に対する批評を封じたいがために、著作権という偽りの口実を使っていることがほぼ確実です。 本サイトは、他者の著作物を利用してサイトを作っているすべての人に対して、著作権法を遵守すること、そして著作権という口実を騙る不当かつ下劣な圧力に屈することなく表現の自由を貫くことを求めます。 2000年7月27日 著作権を考えるネットワーカー有志 Jim Phelp
世の中に出回っている著作物を見ると、左のような表記を見ることがよくあります。著作権を表す、俗に「マルC」と呼ばれる記号です。私たちにとてもなじみ深いこの記号ですが、どんな時に、どんな役割を持つものか、正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。 ここでは、知っているようで意外に知らないマルCの実像に迫ってみたいと思います。 0:予備知識・方式主義と無方式主義 日本の著作権法では、著作物を作った時点で自動的に著作権が発生します。特に何の手続きをしていなくても、著作者の権利は保護されるのです。現在では世界の殆どの国が同様の制度になっています。 国によっては、公的機関や公証人などによる登録を経て初めて著作権が認められるという制度を採っている場合もあります。このような制度を、著作権発生のための何らかの方式があるということから「方式主義」といいます。カンボジア、サウジアラビアな
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