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大阪万博
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2008年7月5日、札幌で開催された「チャレンジ・ザ・G8 1万人のピースウォーク」のサウンドデモ部分への異様な過剰警備・弾圧があり、4名が逮捕されました(当日のまとめ)。しかしこれは逮捕というより拉致監禁と呼ぶべきまったく不当なものでした。警察に破壊されたレンタルのトラックはすぐには還付されず、トラックごと押収された荷物について札幌中央署の河田警備課長は「押収品ではない」と主張し、7日に返還するまで勝手に持ち去り所持する警察のドロボーぶりを自ら暴露。デモ直後にはウォーク参加者が札幌中央署前で抗議行動に尽力し、その日の初動救援を受け救援会が結成され早期釈放を追求、翌日よりカンパ要請を開始。弁護士もチームを組んで接見を開始、救援会とともに披逮捕者への支援を継続。7日早朝、検事送致(いわゆる送検)、救援会が中央署に駆けつけ押送時に激励、その後トラック以外の荷物を取り戻し、差入。ロイターのカメラ
逮捕されてしまったとき、人はいったいどういう手続きで自由を奪われるものでしょうか。逮捕手続き時には、身体検査があり、逮捕時の衣服や所持品については留置する警察署が預ります(これを領置といいます)。この私物の領置については、司法警察官は品物の調べの書類(領置調書もしくは領置目録)を作成して、本人に確認させなければなりません。 同じく、押収物に関しては押収品目録を作成して本人ないし関係者などに交付しなければなりません。(刑事訴訟法第222条、第120条、規則96条) しかし、ようやく8日になって交付された運転手の押収品目録にはトラック・エンジンキー・車検証があるだけです。黙秘している運転手の個人情報を把握して、勾留請求時に書類にあげたわけですから、運転免許証も押収もしくは領置したはずです。トラックを利用した公務執行妨害の現行犯というなら、この免許証も押収品となるべきものでしょう。なぜ目録に含ま
第1 「被疑事実の要旨」について 勾留状の被疑事実の要旨には「先導する普通貨物自動車(札幌100わ○○○○)の荷台から荷台上にあった旗竿を左右に大きく振り回し」(第1事実)、「先導する普通貨物自動車(札幌100わ○○○○)の荷台に乗車して同集団の先頭に位置し、旗竿を振り回すなどして、音頭をとり同集団のフランスデモ及びだ行進を扇動し」とあるが、 (1) 被疑者が旗竿を左右に大きく振り回したとすることについて、その行為はどのような疎明資料によって確認したか。荷台の後かたづけ行為と区別可能であったか。疎明資料に映像は提出されていたか。 (2) 旗竿を振り回すことと、「扇動した」ということは必ずしも直結するものではない。何故被疑者の行為を「扇動した」と判断したのか。被疑事実の要旨にも「旗竿を振り回すなどして」とあるが、「など」にはどのような行為があったのか。それはどのような疎明資料の何を見て確認し
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