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大そうじへの備え
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金木犀 遅咲きの金木犀の香りが漂います。 私の勤め先の図書館にも構内に金木犀が植わっていましたし、街路樹にはイチョウ並木が続いてました。 金木犀の花が香る頃、イチョウには銀杏が実る頃でもありました。道路に落ちた銀杏を移動図書館(=BM)は、容赦なく踏みつけ、その果肉と臭いをタイヤに付着させて車庫に入りましたから、あたりは両方の香りと臭いで満たされ、さながら(水洗式でない)トイレのような空気が漂っていました。 私の手元には、ウン十年前の11月1日に教育長からもらった一枚の紙があります。 内容はいたってシンプル。次の一行 司書職を命ず そう、夏のあいだ「司書講習」を受講した私が、名実ともに図書館法でいう「司書」に就いた辞令です。この辞令こそが司書職たる証であったわけです。 1枚の紙切れに過ぎません。しかし、私の人生では重みのある、重要なものでありました。 「図書館は人の生き死にに関わらない」か
あやまちは繰り返しますから… 以前、日本図書館協会の常務理事が、委託問題のゴタゴタを整理したといって胸をはったこと(2010年)は、 ・図書館職員は死ななくてもよいが、いい加減なところで消えるべき http://d.hatena.ne.jp/hatekupo/20101229/1293628005 にも書いたとおりです。 しかし、映像事業はその後も尾を引いたらしいですね。 ここでまた、あの日あのとき、N常務理事の発言ややりとりを思い出します。 納品の遅れなどでご迷惑をおかけしたが、なんとか元に戻した ご発言の言い回しとその表情からして、“迷惑をかけた”ことを詫びるより、自らが“建て直した”という、自信と自負が感じられました。私は民間企業の上級管理職の友人が多いし *1、それなりに民間の厳しさを側聞していますが、このような場合、 そもそもの発端である、管理体制の甘さを反省し 納品の遅れ等でユ
このブログも終わりまで10日間を切りました。 過去のエントリを読み返しましたが、「小役人根性」丸出しのエントリばかりですから、読み手がなくなってしまっても正直無理もありません。 逆にいえば、私のように、図書館行政に正面きって取り組む図書館員がいれば、もう少し今のようなまともでない図書館界にはならなかったかもしれない、そんな気がします。 え、 「何が“まともでない”のか?!」 ですって… まぁ、今までのエントリ見てくださいよ… 無意味な貸出し競争 社会教育法を無視した指定管理者制度*1 等々があります。 今日、これからお話しすることも、おそらくその一つに数えられると思います。 近頃Twitterで耳にする「図書館員の不自由」… 最近、Twitterで若手ライブラリアンの 「やり場のない思い」 に接することがあります。 賃金とか、待遇とかの やり場のない悲しみ・怒り ならまだしも、傍目でどうに
休止まで2週間を切りました。 このブログをはじめて以来、ずっと考えてきたことは「図書館ワーキングプア」についてです。 やるせなさ、切なさ、無力感と罪悪感…様々な思いがよぎります。 いままで非常勤職員〜官製ワーキングプア〜について考えてきましたが、今回は「指定管理者・民間委託」における問題を考えてみたいと思います。 「市場」としての図書館 日本は図書館法により、公立図書館は地方公共団体のみが設立できる(ただし類似施設は何人も設置することを拒まない)ものであるから、住民はみずからの在住・在勤・通学する地方自治体の図書館を利用するのが一般です(むろん、広域利用など近隣自治体の図書館を利用することもある)。ごくまれなケース(当該市町村内に県立図書館等が設置されているような場合)を除き、一つの自治体に運営主体を異にする公立図書館が並存するようなことはありません。ですから、市民の多くは自らの意思で公立
前々回のエントリで、『市民の図書館』の成立について考えてみました。 わかりやすさが身上の“貸出し重視”は、当時の図書館員の支持することになったことは周知のとおりのことでした。 私は、過去のエントリで、巷でいわれる『市民の図書館』大成功の裡には、同書の“成果”のほか、 モータリーゼーション OPACによる“一人当たり貸出し冊数の増加” が与えた影響なり追い風があったことを指摘したと思います。 今回は、なぜ成立から40年以上の歳月をへている『市民の図書館』について、今日なお、公立図書館員のテキストであり、あたかも“綱領・聖典”のごとき扱いをされていることの違和感・疑問を考えてみたいと思います。 『市民の図書館』の後継者は? 21世紀の今もって『市民の図書館』の“果てしなきブッチギリ大独走”は“聖典化”と同時に、これに代わる“後を継ぐもの”の“不在”ともいえます。 では、後継者は不在であったか、
私の図書館員集団への違和感 私が、はじめて図書館の世界に足を踏み入れてから20年近くになります。行政職>図書館>行政職という流れの中で、地方公共団体全体からみた公立図書館との違和感・異質感を終始感じ続けていました。 私は当初、この違和感のようなものは自分の館(地方公共団体)だけの問題ではないかと思ってましたが、日本図書館協会などに参画し数多の図書館員に接する中でさらに深まるばかりであったように思えます。 いま、あらためて思い返すと、図書館業務というものが“地方公共団体の一事務”ではなく“図書館運動(の、ようなもの)の具体的方策”として位置づけられたような印象があるのです。 以下、自分の体験をもとに考えてみようと思います。乱文ですが、どうせ誰も読む人はいないでしょうから。 「格子なき図書館」は「人民解放軍」の手で解放されなければならぬ 私は、司書講習の「図書及び図書館史」の科目で『格子なき図
高飛車から土下座へ 前回のエントリでは、 図書館員には「井の中の蛙」状態になっていて、法的リテラシーも基礎知識もない と、かなりバカにしたことを書いてましたが、元司書職であるその私も例外ではなかったようです。 これからお話しする内容に、10年ちかく前から気がつかないこと。いやお粗末ですね、 とある通知 よせばいいのに、妙に#takeolibraryにこだわってしまい、その流れから総務省のとある通知(平成15年7月17日づけ総行行第87号総務省自治行政局長通知)をかいつまんで読んでいたところ、ある一文に目を止めました。 道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができないものであること。 まぁ、「公の施設」といえば、“住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設”と定義づけられ、その管理にあっては、 公の施設の
上から目線のタイトルですみませんね。 いま、青少年活動の一環として、中学校生徒の「標語コンクール」の審査に向けて、標語作品の入力作業をやっています。だから、タイトルも標語っぽいです。 それにしても「武雄市図書館」 さて、最近武雄市に関するエントリばかり取り扱ってきましたが、ブックマークはおろかページビューもいまひとつ、ですね。 おおよそ「現役司書」の云いぶんでなければ耳を貸さないのは、この業界にいた者としてありがちなパターンですけれども*1、ツイッター等で拾ったりしても現役図書館員・学徒による発言は少なめですね。 まぁ、日本図書館協会という職能団体が、伝統と権威をふりかざし指定管理者つぶしにかかった挙句、市長さんの思わぬ反撃にあい、現在のところ不戦敗状態になっています。伝統ある組織による威力あるアピールも、首長のブログという機動力ある反撃にはかなわないということ。「大艦巨砲(「巨砲」という
Tポイント付与を考えてみる Tポイントツールバーやスターバックス参入でいろいろ話題の武雄市立図書館。 当ブログにおいても、いろいろネタにさせていただきましたが、今回はいよいよ核心である 「Tポイントの付与」 に、ついて考えてみましょう。 これまでは「個人情報保護」の見地からの議論は多かったようですが、ポイント付与の是非については、あまり議論の対象にはなりませんでした。ただし、逆転して考えてみれば、T−カード会員とかTツールバーとは、ポイント付与を前提にしたうえでの議論なのですよね。 そもそもTポイントとは… そもそも、「Tポイント」に代表されるポイントシステムは、とある商取引上での「消費者還元」のシステム。ただし、図書館の貸出は「商取引」とは違う、このあたりを押さえておく必要があります。 次に、Tポイント付与はCCC独自の判断・施策ではありません。 Tポイント付与は、提携当初の「9の市民価
Tポイントツールバー 私は「Book−Off」のTカードを所持しています。 が、最近ではあまり使用していません。カードに「BOOK OFF」のロゴがはいっているからではなく、あまり所持している魅力がないからといえます。 さて、巷ではTツールバーについて話題になっていましたね。 ・Tポイントツールバーの検証〜togetterまとめ http://togetter.com/li/352977 まぁ、わずかなTポイントと引き換えに、スパイウエアを入れるようなものです。こんなもの誰が使うのか、理解に苦しみます。 で、このような商法をはじめたということで、CCCと武雄市立図書館との関係を見直す必要がでてきました。 前々回エントリで紹介した ・そろそろ民間は図書館にはそぐわない,って単純にいうのはやめようぜ http://d.hatena.ne.jp/yuki_0/20120723/134300361
注:初歩的なミス記載のため、補記しました2012-8-13 関越タントの驚愕 先日、関越道を時速100キロで巡航していると、バックミラーに軽自動車が猛然と現れ、追い越し車線に車線変更して、瞬く間に抜き去っていきました。 察するに、160キロは出していたと思います。軽自動車の制限速度は80ですから、2倍近く出ているワケ。 道路交通法違反を指摘することは正しい、ただし、現行の軽自動車が160キロ出せるにもかかわらず、なぜ制限速度80でなければならないか、という疑問が出なければウソ。現行の制限速度が設定されていた頃の軽自動車はそれなりの性能だったと思いますが、現在の軽自動車は走行・安全性能が向上しています。昭和のそこらの普通車よりも優れたパフォーマンスを持っているであろうことは察しはつきますが、そうしたイノベーションをそっちのけ、というには「官」の「官」たる所以。 特急ヒタチの憂鬱 さて、ハナシ
とある事典の記述 前回エントリでは、「本の(読書)案内」について触れました。今回も自分の経験と重ねて考えてみたいと思います。 私は学校図書館勤務経験がありますが、埃をかぶったかなり昔の本が「現役」であることが学校図書館の良さ(?)でもあります。 書誌とか記述内容の詳細については忘れましたが、かなり昔の某問題研究会の図書館カンケー用語集で「読書案内」をひいたら、おそらく「読書指導」へ“をもみよ参照”で誘導されてしまい、その項目に“思想善導”などという言葉をつかったネガティブこのうえない解説に腰を抜かしたことがあります(このあたり記憶がおぼろげなのでまちがっていたらご指摘ください)。 “戦前の失敗の徹底的に検討”の成果? そういえば、あまりにも有名な『中小都市における公共図書館の運営(中小レポート』 中小都市における公共図書館の運営―中小公共図書館運営基準委員会報告 作者: 日本図書館協会出版
読書案内と強硬な反対論 あまりにも有名なこの本 図書館運動は何を残したか―図書館員の専門性 作者: 薬袋秀樹出版社/メーカー: 勁草書房発売日: 2001/05/01メディア: 単行本購入: 1人 クリック: 22回この商品を含むブログ (7件) を見るその中で「読書案内」について、 1970年代の公立図書館では,多くの図書館で貸出を伸ばすことが第一の目標とされてきたため,本の案内(読書案内)やレファレンスサービスなどの専門的なサービスは,もっと職員体制が充実してから行なうものとして,後回しにされた。また,本の案内は貸出業務の中で行なわれなければならないという誤った考え方が広がっていた。したがって,司書が配置されている場合でも,読書案内やレファレンスサービスは十分行なわれてこなかった。この結果,司書の専門的職務は明らかにならなかった。(p23〜24) 私は幸せなことに、この本の著者による「
注)6月25日修正しました。最後の赤字の部分です。 迅速な、あまりに迅速な かねてより話題の武雄市の新・図書館構想について、社団法人日本図書館協会から声明 ・武雄市の新・図書館構想について 社団法人日本図書館協会(2012-5-28) http://www.jla.or.jp/demand/tabid/78/Default.aspx?itemid=1487 が発表されています・ 社団法人日本図書館協会のあまりにすばやい対応に、正直おどろきました。 過去、図書館の自由と委託の問題について、より重要かつ深刻な事例としては、「岡崎事件」があります。このブログ来訪者には言わずもがなの出来事ですが、公立図書館が一市民を逮捕させ、文字どおり「自由」を拘束せしめるとともに、委託先業者の「個人情報」が流出した、まさに図書館界の大伽藍をゆるがす一大事であったのですが… この事件について、日本図書館協会のとっ
今日は「出納閉鎖」 本日、5月31日は、地方公共団体にとって「出納閉鎖」の日です(地方自治法235条の5)。 ご周知のとおり、「出納閉鎖」とは、当該年度の現金の移動を一切締め切り、決算に備えることをいい、4月1日から5月31日までを出納整理期間、その終期である5月31日を出納閉鎖期日といいます。いわゆる「締め」の日ですね。 当然のことですが、この期間、特に血眼になるのが収税・納税の人たち「徴税吏員」です。目的は「税金の滞納整理」。目的は大まかにいえば二つ。 収納(金)の確保 公平の確保(踏み倒しが横行すれば、「正直者がバカをみる」から) そこで、担当者(課)は、文字通り“夜討ち朝駆け”で奔走するのです。 私の体験 さて、前々回のエントリでは、「AKB48のCD大量廃棄」についてコメントをいたしました。本エントリ中、ついAKBを話題に出してしまったことは不徳のいたすことでもありますが、同時に
OPACによる「情報提供」が市民本位であれば、岡崎事件はおこりえなかった。 利用者の選択の幅を広げ、問題解決に力を発揮するはずのOPACが、実は選択の幅を狭め「ベストセラー」偏重に大きく貢献してしまったのではないか、という問題提起をさせてもらいました。その中で「新着コーナー」のカラクリについて推察しました。 「新着コーナー」に掲載する条件は、各館各々仕様が異なるでしょうが、 “受入から一定期間内を経過していない資料” という定義づけをし、該当する資料情報を提示するのが一般でしょう。 その結果、ベストセラーの複本導入につれ“時間差攻撃*1が発生する“ヘビーローテーション?!”について触れました。 この「新着コーナー」は、どの図書館も当該資料を羅列するだけで、受入年月日によるソートや絞込みすらできない状態で掲示しているだけが多いようです。これが「常連=お得意様」の市民から見ると、少々見難い、ハ
無料図書館大戦争の戦時下で 「公共図書館無料貸本屋」「ベストセラー重視・偏重・追従」をめぐる論争が勃発したのはおそらく21世紀に入ってからのことだと思います。ここで話題となったのが“貸出し”をテーゼとした『市民の図書館』です。 論争の中で疑問なことは『市民の図書館』が、1970〜80年代に完成したものです。長い時間をかけて理論と運動・実践や実績なるものが浸透・普及していった経緯はあるでしょう。ですが、それにしても、30年近い時を経て、副作用とか問題点なりが顕在化したり問題提起がなされるのには、あまりにも時間がかかりすぎています。 出版業界からの批判とか著作者からの提言がなされたのは、無論、バブル経済から急転しての平成不況がもたらした出版不況が後押ししたという事情はあるでしょう。ただし、1990年代を図書館で過ごし、そのあと「無料貸本屋大戦争」の戦時下に身をおいた、自分の“感覚的な経験”から
このブログを、今は亡き九州発「上りブルトレ」にたとえるなら、大宮・横浜あたりまで来てしまった感じがします。こうなれば、終着まで残る大きな RIVER アーティスト: AKB48出版社/メーカー: King Records =music=発売日: 2009/10/21メディア: CD購入: 9人 クリック: 166回この商品を含むブログ (61件) を見るつまり「川〜六郷川とか多摩川とか〜」を渡るべきですね。 今回は「六郷川渡り」ということで、自分の図書館司書では絶え間なくヘビーローテーションで続いてきた「ベストセラー重視」のことについて書いていきます。 「公民館報」はじめました そろそろ、「冷やし中華はじめました」の掲示が待ち遠しい季節になりました。実は、この春より「公民館報」の編集・発行に携わっています。公民館や地域・団体の活動を情報収集し、周知を図るための活動です。 実をいえば、この情
図書館関係ブロガーのみなさんには先刻承知のとおり、CCCと武雄市図書館の提携が話題になっています。 ・【TSUTAYA図書館問題】Facebook市長がセキュリティ専門家に「公開討論を」「お背中流しまーす」と誘うも断られ「卑怯だ」経産省や国会議員経由で圧力におわす - ガジェット通信 http://getnews.jp/archives/208412 市長さんのキャラばかりが目立っていますが、大切なことはこの提携が市民にとってハッピーかどうか、ということです。 そこで検証してみることにしました。 ニュースリリース ・武雄市とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の武雄市立図書館の企画・運営に関する提携基本合意について http://www.ccc.co.jp/company/news/2012/20120504_003337.html には、次のとおり「市民価値」をあげています。 提携
図書館員のヒロイズム 前回のエントリ、久しぶりにブクマがつきましたね。 やはりラノベ作家が面白おかしく作品題材にするだけあって、「図書館の自由に関する宣言」の愛着心は強いようです。 特に圧巻なのは、文末の 図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 に、全共闘時計台放送などにも似たヒロイズムを感じるからでしょう。 ただし、実際の仕事(業務)は、それほど感動的でも感傷的であるワケない、っていうか、そこにロマンやナルシズムを求めること自体がまちがっていると私は思います。自分たちの団体がデッチあげした文章に酔いしれるのは勝手ですが、市民の立場からすれば、カウンターに“酩酊した”職員がいることは好ましくないわけですから… 法の支配と憲法 前回のエントリでid:nemurigame 様よりコメントをいただきました。 網野善彦氏の著作から、禁令があるのはそれに違反する事実があ
4月1日づけ人事異動の発令で「図書館職員」の辞令をもらった方々、職場になじみましたでしょうか? 私が、皆様と同じように図書館勤務となったのは10年以上も前のことだったと思います。 職場研修や県内図書館協議会などの新人研修では、 ・図書館の自由に関する宣言 http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx について、わけても “利用者の秘密を守る” ことについて、耳にタコができるほど聴かされました。 一般行政職であった、私にとっては、ある種異常に、悪い言い方をすれば、 “どこぞの秘密結社にはいりこんでしまった” ような感覚にとらわれました。 我々一般行政職の感覚からすれば、地方公務員法において 「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」(第34条1項) と規定してされているの
遅咲きの桜前線が北上していきます。 おそらく、本日は小中学校の入学式が行われたことでしょう。 ちなんで、学校図書館に思いつくことを書いてみます。 実は、私が図書館関係の業務についたのは、行政職・教育委員会事務局のときのことです。 内容はといえば、各小中学校に従事している「臨時図書館職員」の方々の給与計算と支給などでした。 待遇はといえば、授業日に1日あたり4時間の勤務。時間単価は700円くらいだったと思います(内容がアバウトですみませんね…もう20年前のことですから…)。賃金は低いけど、学校長の「推薦」があれば、何年でも継続して勤めることができました。したがって、ベテランの方は10年近く雇用されていました。今でいう「雇い止め」はなかったのです。経済的に困っていなければ「生きがい」として学校図書館の仕事をできた時代なのです。牧歌的というか、そんな時代でした。 正規職員の待遇改善が「非正規雇用
図書館員とTRCのビミョーな感覚 株式会社図書館流通センター(=TRC)が、1996年から図書館業務受託を開始したことで、図書館職員とTRCの間にはビミョーな距離感が発生しています。 従来あったはずの、客と請負、カスタマーとサプライヤー、主客の単純な構図ではなく、公共図書館員のある者にとっては“嫌悪”あるいは“ライバル視”することになったからです。 社名(略称)が幸いして、「丸善」を「丸悪」とののしる連中はいなかったけど、これらの感情は根強いようです。気持ちはわかりますが、少々整理するのもよいようですね。 まずは「委託」の善し悪しについて。これは、このブログで何度となく主張してきましたが、目録(=MARC)作成なり図書原簿、ブッカー*1装備から背ラベルまでお願い(=委託)しておいて、今更になって、基幹業務とか指定管理者反対に異を唱えるのは少々おかしい*2と思います。 “共食い”の必然性と意
お決りのセリフ 3月になりましたね。地方自治体の(会計)年度末・年始も近づいてきました。 最近の公立図書館@直営では、人事異動よりも 非正規職員の雇用打ち切り による出入りの方がよほど多いような現状も耳にします。 4月になると、新たに採用された方々(もちろん、非正規が大多数でしょう)が配置につくと、例によってボヤキ節ですね。 「最近の新卒司書って…(以下略)」 と、ボヤいているうちはまだいいのですが、 「最近の司書養成課程じゃ、いったい何を教えているのかしらねぇ…」 「図書館教育は“即戦力”のある人材を育成してくれないのかな」 などと、云い始めます。 いい加減聞き飽きたセリフばかりなので、辟易すると同時に 「だったら、オマエが教えてやればいいだろさ」 と、云っちゃう時もしばしあります。 これに対する彼ら彼女らの答えはあとの「お楽しみ」にしておくとして… OJTの重要性 すべてのプロフェッシ
ハイタッチできない!? AKB48が、毎年恒例の“桜ソング”をヒットさせています。 GIVE ME FIVE!【多売特典生写真付き】(通常盤)(Type-A) アーティスト: AKB48出版社/メーカー: キングレコード発売日: 2012/02/15メディア: CD購入: 2人 クリック: 108回この商品を含むブログ (40件) を見るこの曲、某大手通信会社のCMソングにも使われています。実は私もそのユーザーのひとりです。 「卒業」と「入学」を意識したCMに接すると、自分も最近粗忽さが目立ちがちなケータイを「卒業」して、別のケータイ会社に「入学」もしたくもなりますね 自分も、この愚かでみっともなく未練がましいブログを卒業したいと思います。最近は来訪者もいらっしゃないし、今年度末いっぱいを3月31日終了、4月1日にはエイプリールフール・エントリー一発かまして「卒業」まで行きたいものだと、今
前回、よせばいいのに「図書館委託史」について、生意気にも勝手なことを述べました。 私は図書館の委託事始めを「電算化とMARC」と仮定してしまいましたが、実際のところその根っこは深いことをid:shomotsubugyo さまのコメントでご教示いただきました。 整理を委託に出す初めは、昭和22(1947)年にJLA自身が請け負ってのことであったと『公共図書館の論点整理』p.128にありますね。それがカード事業部になり、才覚があれば団体の金儲けになったのに逆に大赤字、ほっぽりだしたのが里子に拾われて無事育ったのがTRCだとあります。 うむむ。なるほど浅はかでしたね。ご教示いただきましたid:shomotsubugyo 様には、この場をお借りしてお礼申し上げます。 一方、神妙に拝聴すべきご意見のところ、 “才覚があれば団体の金儲けになったのに逆に大赤字” のくだり、思わず吹いてしまいました。まさ
図書館委託史 前回に引き続いて、ヤバい話、図書館と出版流通の話です。 が、その前提として「図書館委託史」を振り返ってみましょう((ただし、図書館の本質的役割以外の分野、たとえば施設メンテナンス(空調・消防設備点検・エレベーターリフト点検・施設清掃など)は省きます。))。 なお、地方自治体でいう「委託」とは、地方自治法等でいう歳出予算のうち「委託料」で支出されるような性質のものをいいます。一般的には次のような場合の出費(歳出)は、「委託料」で計上しているようです。 地方公共団体が直接実施するよりも他の者に委託した方が効果的である場合 自治体がその自治体固有の事業として行うべきものを外部の者に行わせる場合 しかしながら、これらの例によらない、間接的・実質的な「委託」も登場します。 すべては「電子計算機」からはじまった 私の経験では、図書館機能にかかる分野で、本格的に「委託料」が登場したのは、図
とある首都圏近郊の委託図書館員の給与を概算で見積もってみました。 時給770円×4.5時間=3,465円(日給) 日給3,465円×4.5日×52週=810,810円(年収) 年収810,810円÷12月=67,568円(月収) となります。配偶者特別控除を楽々クリアです。さらにこの中から所得税を引かれ、国民健康保険税等を納めるとなると、単身で生活を営むのは辛いものがあります。それなりの収入を得ている配偶者または同居の親族でもいない限り、生活は成り立ちません。 興味深いのは生活保護。条件は異なりますが(東京都)、20代単身世帯の場合 第1類 40,270円(20-40歳) 第2類 43,430円(単身世帯) 住宅扶助 (最大)53,700円 合計 137,400円(月額) 単なる収入だけで比較すれば2倍の差があります。もちろん所得税等はかかりませんし、ほかにも各種公租公課の減免や、就学援助
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