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一つずつ詳しく解説していきます。 すべての遺産を把握する 被相続人が住んでいた不動産をどうするか、というのは大きな問題ですが、まずはすべての遺産を把握する必要があります。 相続税がかかる遺産については、国税庁の以下の記載を参考にしてください。 (1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など (2) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など (3) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額 (4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。) (5) 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産 (6) 相続人がいな
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