サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
2024年ランキング
clearing-house.org
2024年6月19日に成立した改正政治資金規正法について、極めて不十分な改正であり、かつ裏金問題が長年発覚を免れた原因を何も解決していないことに対し、抗議声明を出しました。 2024年6月20日 改正政治資金規正法の成立について ―裏金が長年発覚しなかった原因は何ら解消していない 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス 理事長 三木 由希子 当法人は、公的機関における知る権利の拡充を目的に活動する特定非営利活動法人です。改正政治資金規正法が拙速かつ裏金問題の原因を何ら解決しないまま成立したことに抗議し、以下考えを述べます。 1 収支報告書のデータベース化の先送りで、パーティー券収入虚偽記載、裏金問題が長年発覚しなかった構造は何も変わっていない 自由民主党が行った調査によると、パーティー券裏金は場合によっては20年ほど前から行われていたと思われるとされ、30年くらい前からの慣習がそのま
訂正状況 ※2024年3月29日にいずれの年も収支報告書の再訂正が行われていたため、その内容を反映しました。
派閥政治団体の政治資金パーティー券収入からキックバック、中抜きにより裏金を得ていた国会議員が誰であるのか、いくら裏金を得ていたのかは、報道などもされているので周知の情報になっています。 この裏金は、派閥政治団体の政治資金収支報告書を各国会議員の政治団体に寄付をしたと訂正し、各国会議員の政治団体で寄付として受け取ったと訂正する方法で合法的な資金とされました。どの政治団体がどの議員の関係で訂正されたのかは、どこかにまとめられてわかるようになっていません。そこで、どのような方法で訂正が行われたのかを確認するため、当法人では訂正後の収支報告書を収集して内容の確認をいたしました(この内容結果については、以下のレポートをご確認ください)。 パーティー券裏金によってどのように政治資金収支報告書は訂正されたのか?(上) パーティー券裏金によってどのように政治資金収支報告書は訂正されたのか?(下) 各議員ご
派閥パーティー券裏金問題は、検察による一部を除く不起訴決定、各政治団体の政治資金収支報告書の訂正、自民党による「処分」で何かが終わったような話になりつつあります。しかし、実際に、どのように収支報告書は訂正されたのか。その後の状況を確認した人は少ないようです。 政治資金規正法は、公職の候補者(現職の議員も含む)が、政治活動に関する寄付を個人で受け取ることを原則として禁止しています。そのため政治団体を設立し、寄付を受け、政治資金パーティーも政治団体として開催しています。政治資金収支報告書は政治団体ごとに、活動する範囲に応じて総務省もしくは各都道府県選管に提出されます。訂正後の収支報告書の大半が総務省や各都道府県選管のウェブサイトで確認できます。 しかし、派閥政治団体収支報告書は、裏金になっていたパーティー券収入分を追加で収入に計上し、支出として各議員の政治団体に寄付をする訂正をしているため、見
※訂正された政治資金収支報告書に関する情報を集約したページを公開しました(2024年4月22日) 裏金問題で訂正された政治資金収支報告書と訂正内容 政治資金パーティー裏金問題では、国会議員3名と秘書、派閥政治団体の会計責任者が起訴されました。しかし、刑事事件化していないがパーティー券収入のキックバックや中抜きをした国会議員が数多くいることも事実です。 起訴されない場合、誰がどのくらいの金額を裏金化したのかは、政治団体が訂正等を行う、本人が明らかにしなければわかりません。 今回は、検察が捜査をしており、捜査過程で得ている情報は起訴されて公判になれば、いくら裏金化したのかなどはわかります。しかし、不起訴になった場合やそもそも刑事事件化されなかった場合は、検察はどの議員がどのくらい裏金化したかを把握していたとしても、その情報にアクセスする手段は私たちにはありません。刑事事件訴訟法は、起訴するか否
LINEのアカウントをお持ちのみなさんのもとには、新型コロナの調査回答依頼がLINE社から届いたのではないかと思います。筆者の個人アカウントあてにも届きました。これは、LINE社と厚労省の間で「協定」が締結されことを受けてのものです。 LINE社と厚生労働省の間ではどのような協定が締結され、すでに実施された調査情報はどのように扱われるのか。両者の間の協定書はLINE社からの了解が得られたとのことで、厚労省から資料要求で国会議員事務所に提供されたため、入手しました。また、筆者の個人アカウントあてにLINE社から調査回答依頼が届いていましたので、LINEあてに質問を送り、その回答も戻ってきました。 実施された調査について確認できたことを端的にまとめると、以下のようになります。 LINE社の実施するもので厚労省の調査ではない。ただし、厚労省(クラスター対策班)のニーズに沿って行っていると思われる
この質問をいくつもいただくので、備忘録的なメモ程度のものですが、頭の整理も兼ねて書いておきます。結論的に言うと、公文書管理法や情報公開法がこれまで想定している「行政文書」という定義の考え方の範疇を超えているところもあるように思うので、そう単純な問題ではないと理解しています。 このバックアップデータ問題は、森友学園交渉記録の情報公開訴訟で、交渉記録の電子データを証拠保全申立てしたときによくよく考えたことでもあります。そもそもバックアップデータというものがどういう状態のものかそんなによく理解しているとは言えないところもあるので、具体的な状態に即した整理が難しいところはあります。ただ、結構悩める話であって、単純に○×つけて何か前向きに物事が進むとも思えない。今の政府の見解が良いかどうかは別にして、政府は行政文書ではないとするならば相応の丁寧な議論が必要であろうと思います。 その前提として言うべき
Home » 情報公開請求で大臣の日程表の廃棄を止めるためにご支援ください! 情報公開クリアリングハウスの情報公開請求により、大臣の日程表が即日廃棄、あるいは極めて短期間で廃棄されていることがわかりました(詳しくは「大臣の日程表が即日廃棄 公的な記録に残らない大臣の日々の動向」をご覧ください)。 大臣が誰と会い、どのような会議や打ち合わせに参加し、誰からいつ報告を受け、協議をしたのかなどは、政府の活動そのものです。情報公開法や公文書管理法は、政府の活動の説明責任を果たすためにある制度です。大臣の日程表という政府活動そのものの記録がなければ、説明責任が果たせないことは言うまでもありません。 しかし、この大臣日程表の一日廃棄は、今の公文書管理法のもとでは違法ではなく、「合法化」されています。 情報公開クリアリングハウスは、このような日程表の扱いはおかしいと考え、以前から異論を唱えてきました。し
「原発と人権」という会議に分科会報告を依頼されて参加してきた。その分科会の報告の中で被災者や避難者の活動や要望を「政治的」とレッテル貼りされるという話を聞いて、いろいろ考えた。 というのも、少し前には「NPOと政治」はちょっとしたその業界での論点で、私はあまりその議論に参加していないけど、何度か頼まれて話をしたことがあったから。政治的と言われることをおそれる傾向はNPO全般にあると言えばある。私は、自分たちの活動が政治的であると思っているので、そのことを公言するけど、この立ち位置はさまざまな人に言わせると、行政や政治への依存関係がないから、そこを割り切っているからということのようだ。 なぜ自分たちを政治的と思うかと言えば、至極単純な話。どんな言論や活動であれ、何かを肯定したり否定したり、支持ししたり批判したり、あるいは異議を唱えたり、抗議をしたり、擁護したりというものだけでなく、社会問題を
3月28日の佐川前国税庁長官の証人喚問での証言のうち、交渉記録廃棄についての証言は、従来の答弁から想定されていたものと異なる新しいものであり、当法人が係争中の森友学園交渉記録情報公開訴訟との関係でも重要な関心となるものでした。 佐川前国税庁長官の証言を受けて、以下の声明を発表しました。 2018年3月27日 森友学園交渉記録の廃棄についての佐川証人の証言に関する声明 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス 理事長 三木 由希子 本日、参議院予算委員会及び衆議院予算委員会で、佐川宣寿善国税庁長官に対する証人喚問において、森友学園との交渉記録について2017年2月24日の衆議院予算委員会で行い、そのもの継続して行った1年未満保存文書につき廃棄済みであるとの答弁に関連した証言を行いました。 証言によると、森友学園との交渉記録について、実際の存否を確認せず、財務省行政文書管理規則の別表等で1
この2週間、元から依頼されていた仕事がもろもろあってちょっと忙しい予定だったところに、森友文書改ざん問題が発生し、完全に首が回らなくなってしまった。本当は情報公開クリアリングハウスの会員向けのニュースを発行しなければならないところ、なかなか手が回らず申し訳ない感じ。このブログのような駄文はいくらでも書けるが、原稿となるとちょっと時間が必要。 森友文書改ざん問題で公文書管理や情報公開の問題に再び脚光が当たり、どのように改ざん文書問題を見るべきか、ということをよく聞かれるので、私なりに話をしているが、実際のところ話したり書いたりしているのは、公文書管理や情報公開の制度の話が中心ではなく、その前提の部分が主だったりしている。 そんなことを話したり書いたりしているのは、何で議論のスケールを小さくするんだ、と思うから。いつから、政府の不祥事や不適切な活動、問題が、権力構造や政府活動の構造的問題を大々
2015年12月に情報公開クリアリングハウスを原告として提訴した日米合同委員会議事録情報公開訴訟。情報公開請求の対象が、1960年の第1回日米合同委員会の議事録のうち、日米双方が合意をしないと議事録を公表しないとする記述の部分のみでしたが、外務省が全部不開示としたため訴訟になっていました。 その後、国家賠償請求に変更して係争し、2017年8月に国に注意義務違反がないとする主張で引用されている日米間でやり取りしたメールの文書提出提出命令を申し立てていました。そうしたところ、2018年2月28日になって、国が注意義務違反がないとする中心的な主張を文書提出命令回避のために従来の主張を撤回するという、異例の展開になりました。簡単に経過を紹介します。 201年10月に国が決定変更を行い請求対象の議事録部分を公開したことで、原告が国家賠償請求に訴えを変更し係争してきました。途中で決定変更するに至ったの
朝日新聞が報じた、森友学園への国有地の貸付と売却の契約決裁文書に書き換えがあるという問題。報道機関がニュースとして出すとき、それなりの確信があって報道するわけなので、書き換えが行われてたとみるべきだろう。 ただ、財務省は6日までに調査をして報告をするとしているので、ここで財務省が書き換え前の文書が過去にあったものであると認めないと、加計学園問題の時のように真贋論争に多くの時間が費やされることになる。 加計学園問題の時は、①前事務次官が実名で証言、②実際にファイルが共有サーバで一部発見、個人管理文書としても発見、③内部証言も複数、ということで勝負がついた感があったが、今回は決裁文書なので政府がどう出るか。とかく、文書の内容の正確性を問題にするのが現政権なので、何を言い出すか。 この件があって、改めて財務省文書取扱規則を確認してみた(過去に情報公開請求で収集していたもの。行政文書管理規則とは違
※会員向けに発行しているメール版情報公開DIGEST第33号(2018/2/21発行)から一部編集して転載 電子メールの管理が問題になっています。 情報公開クリアリングハウスでは、日常的な通信手段になっている電子メールがどのように管理されているのかについて、ルール上の整備・対応状況を確認するため、2015年に各行政機関に情報公開請求し、資料収集していました。そこで、まず初めに、電子メールと行政文書管理についてどのような問題・課題があるのかをまとめ、続いて2015年段階(現在も大きく変わっていないと思われる)での電子メールの取扱いについて、各省庁の状況をまとめることにします。 なお、行政文書管理ガイドラインが12月に改正され、電子メールの取扱いについても一定のルールが設定されました。これを受けて現在、各省庁内の内部運用ルールが整えられていますので、近い将来、内部規定が変わるという前提でご覧く
文部科学大臣が、加計学園文書が個人メモであるにもかかわらず共有フォルダに保存をしたことなどを理由に、文科事務次官など3名を口頭厳重注意としました。 この口頭厳重処分は、単に注意をしたでは済まされない問題が含まれています。それは、情報公開法や公文書管理法の根幹を覆しかねない重大な問題であるため、抗議文を送付しました。 PDFファイル版はこちらから→http://bit.ly/2tjufaZ 2017年7月6日 文部科学大臣 松野 博一 殿 加計学園文書の取り扱いを不適切とする口頭厳重注意は 不当・不正であり厳重に抗議する 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス 理事長 三木 由希子 当法人は、市民の知る権利の擁護と確立を目指して活動する特定非営利活動法人である。 2017年7月5日と6日両日の報道によると、2017年6月15日に文部科学省による再調査により見つかった国家戦略特区による獣
公文書管理法の運用で問題になっていることの一つが保存期間の設定。この保存期間って、どのような原則や概念のもとにつけられているのかなど、実は調べてもよくわからない。なぜこういうものがこの期間なのか、ということを合理的に根拠をもって説明できる人にぜひ、話を聞いてみたいところ。 行政文書の保存期間は、公文書管理法施行令で大枠を決め、行政文書管理ガイドラインで文書類型もしたものを作成し類型ごとに保存期間満了後に廃棄か移管かを定め、これに基づいて各行政機関が行政文書管理規則で定めている。行政機関ごとに業務内容が異なるので、ガイドラインで定めた内容はそれぞれの状況に応じて修正ができ、公文書管理委員会が検討してOKであればそのまま規則になる。 ただ、行政機関内も各課室で担当している業務が異なるので、だいたい課室の長が「文書管理者」となって、標準文書保存期間基準というのを策定することに規則上なっている。こ
近畿財務局に森友学園関係について情報公開請求をしてみたところ、請求対象文書が特定不能という、補正命令が郵送で送り付けられてきた。ちょっと面白いと社会実験モードに入ってる(笑) 近畿財務局から届いたのは、補正命令。情報公開請求書に書いた請求内容では請求対象文書が特定できないという。具体的には以下のような記載があった。 「貴殿から提出された開示請求書には上記の通り記載されていますが、現状のままでの記載では、開示請求文書の探索を特定するに足りる事項の記載が不十分であるため、該当文書の特定の探索は残念ながら不可能といわざるを得ません。つきましては、希望する行政文書を当方がが把握・特定できるように、請求する行政文書等の具体的な内容を別添の回答書にご記入の上、ご返送願います。」 情報公開請求書を出して、そこに書かれた請求内容では行政文書の特定ができないという場合は、行政機関から電話がかかってくることが
加計学園問題について、文部科学省が文書の存在等について再調査を行い、その結果を発表しました。 報告書は6ページ。それに「国家戦略特区における獣医学部新設に係る文書に関する追加調査結果 資料」が表紙を除いて14枚。この資料は、今回問題になっている文書すべてではありません。 調査によっておよそ問題の文書と同内容あるいは同じ文書の存在が確認されたこと自体は歓迎しています。ただ、時間がかかりすぎたことによって、文書の存否でもめて結果的に国会が会期末を迎えているなど、本来は内容が問題なところ、入り口にようやくたどり着いたに過ぎないところです。 今回の報告書の発表を受けて声明を発表しました。 PDF版はこちらから→ http://bit.ly/2tpNOvt 【項目】 1 調査について 2 共有フォルダに保存されていても「個人メモ」という認識 3 「職員の個人フォルダ」に保管されていた文書 4 加計学
加計学園の獣医学部新設に関し、総理の意向が文科省に伝えられていたという「記録文書」の存在が報じられ、政府・文科省は文書の存在を否定、あるいは確認できないとしています。 獣医学部新設に関する政治的な介入の有無が問題の中心ではありますが、文科省「記録文書」について文科省内で存在が確認できないことを理由に怪文書扱いをされているものの、この問題は、公文書管理法や情報公開法の根本的、普遍的問題が含まれているものです。そこで、考え方の整理をしつつ2017年6月1日付で意見をまとめました。 意見書全文のダウンロード http://bit.ly/2sqofKk 【意見項目】 1 作成日時や作成部局のない行政文書は多数存在する 2 「機微な交渉」の記録が行政文書として管理されているのかという疑問 3 政治問題化している中で文科省の調査結果を信頼できる根拠がない 4 これまでの証言等を前提にすれば「記録文書」
森友学園と南スーダンPKO日報問題の共通点は、間違いなく1年未満保存という行政文書の存在。1年未満保存という存在をどうコントロールするかは、正直とても難しい問題だと思う。 情報公開クリアリングハウスでは、意見書を4月12日付で出し、1年未満保存文書の原則廃止などを提案している。しかし、1年未満保存文書を原則廃止はとてつもなく高いハードルであるのは間違いない。そこで、意見書では原則廃止だけでなく 行政文書の定義の見直し(作成した文書を個人メモとしにくいものにする) →文書の作成義務を行政文書の作成義務にする →行政文書の作成義務の趣旨に照らした行政文書の保存義務を規定する →行政文書の保存義務に沿った行政文書ファイルの作成にする という、法の抜け穴となっている部分を丁寧に埋めるようなものを提案している。公文書管理法の趣旨を徹底し、制度としての信頼性をどう確保するのかが重要だと考えたからだ。ち
総理夫人付き職員(公務員)が財務省に森友学園の一件で問い合わせをした結果を文書にまとめ、送ったFAXは「行政文書」に該当しないという。 この間のいろいろな情報をよ~く眺めていて、公務と職務と行政文書いう言葉を並べてみると、合わないつじつま合わせの風景が見えてくる。 そもそもの問題は、結局、夫人付き職員という人の所掌の職務とは一体何なのかがよくわからないということ。民進党の逢坂誠二衆議院議員の質問主意書に対する4月4日の政府答弁書を見ると、「内閣総理大臣の夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下、「総理公務補助」という)を支援する職員は、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法第98条第1項の規定に基づく職務命令を受けている」ということになっている。この職務命令の範囲が不明。総理公務補助の範囲が一体何なのかがわからないので、当然と言えば当然のこと。 そして、森友学園の一件で財務省に
民間から国立公文書館など公的アーカイブに文書を寄贈するとき、中に参考資料として新聞記事や書籍・雑誌のコピーが含まれていると、著作権者の同意が必要な状況にあります。 資料の中に含まれるこれらのコピーは、私的使用として作成されたもので問題がないのですが、公的アーカイブへの寄贈は私的使用の範囲を超えた使用となるからです。 情報公開クリアリングハウスでは、NPO法立法過程の記録を元国会議員、2つのNPOの記録から編纂し、国立公文書館へ寄贈するというプロジェクトの一端に関わり、著作権問題が寄贈の大きな障害になっていることを知りました。 そこで、文化庁に対して、著作権法の改正を求める要望を2017年2月14日付で出しました。 公的アーカイブへの民間寄贈文書の著作権問題等に関する要望
【前職国会議員の選挙区別政治資金収支報告書】 政党本部・政治資金団体 北海道地方:北海道 東北地方:○青森県 ○岩手県 ○宮城県 秋田県 ○山形県 福島県 関東地方:茨城県 栃木県 ○群馬県 ○埼玉県 ○千葉県 ○東京都 ○神奈川県 中部地方:新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 ○愛知県 近畿地方:三重県 滋賀県 京都府 ○大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国地方:○鳥取県 島根県 ○岡山県 広島県 山口県 四国地方:○徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州地方:福岡県 佐賀県 ○長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄地方:○沖縄県 比例ブロック(比例ブロックのみで立候補している候補者分) ※○のついている都府県が、政治資金収支報告書をweb公表しています。 [リンク先に行く前に、以下をお読みください] 2014年12月14日は衆議院議員選挙の投票日です
福島第一原子力発電所の事故後、原発訴訟のあり方について最高裁が研究会を開催したとの報道があった。 原発安全性、本格審査を 最高裁研究会、福島事故踏まえ改革論(日経 2012年8月31日) どのような検討が行われたのか、最高裁に情報公開を求めて公開されたのが以下の掲載文書。 資料を見ると、司法研修所が行っている定例と思われる「特別研究会」で、「複雑困難訴訟の適正な事件処理に資するため、実体法及び訴訟運営の観点から、研究、討議を行う」となっている。「複雑困難訴訟」の中に、原発訴訟も含まれているが、それだけのための研究会ではないことがわかる。 平成23年度は原発訴訟への原発事故の影響についての検討のほか、諫早湾開聞請求訴訟等の公共事業関係の訴訟、製材的な被害者が多数存在する訴訟、複雑困難訴訟全般にかかわる問題がテーマになっている。 平成24年度は、 原発訴訟関係、大規模訴訟、意見陳述にかかわる問
環境省から放医研に委託して行われた、「事故初期のヨウ素等短半減期による内部被ばく線量評価調査」に関する報告書と、調査の実施に際して開催された専門委員会の資料等が、情報公開請求により公開された。 この調査は、「福島県民の外部被ばく線量及びセシウムからの内部被ばく線量の推計が進められ、現時点で過度な被ばくを受けた人の可能性が低いことが示唆された。残る課題は、放射性ヨウ素に代表される短半減期核種による事故初期における内部被ばく線量(特に、甲状腺等価線量)の推計である」ので、事故初期の実測データを可能な限り探索、集約して事故初期の内部被ばく線量の再構築をするということが主目的のよう。再構築には、①個人計測値に基づく方法、②大気拡散シュミレーションに基づく方法を用いたが、①で甲状腺計測データが極めて限られているため、ホールボディ―カウンターの測定から得られた実行線量の結果を活用することにしたとのこと
環境省から、日本エヌ・ユー・エス株式会社に委託して行われた、「放射線による健康不安の軽減等に資する人材育成事業及び住民参加型プログラムの開発」に関する報告書が、情報公開請求により公開された。 2012年度中に実施された人材育成事業は、福島県では、 市町村の地域保健福祉担当者、県保健福祉事務所の担当者、地域包括支援センター職員、保健師、市町村教育委員会の担当者、県教育事務所担当者、幼・小中高・特別支援学校の教員を対象にした基礎研修 保健関係職員のためのフォローアップ研修 保健関係職員のためのリスクコミュニケーション研修 教職員のための応用研修 である。また、川内村で「放射線と健康についての講座」、楢葉町で「住民参加型の生活環境改善プログラム」、、富岡町で「放射線による健康不安に関する車座形式の懇談会」がそれぞれ実施されている。この3町村で行われたプログラムを検討し、今後の研修・リスクコミュニ
次のページ
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『Information Clearing House 情報公開クリアリングハウス』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く