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blog.livedoor.jp/doiyayaya
ずいぶん、ご無沙汰になってしまって申し訳ない。 本来、ご無沙汰の謝罪文を掲載すべきなのかも知れないが、もっと面白い謝罪文があったので。 角谷プロのオールツモ切りについての協会の謝罪文の五十嵐代表の写真が腕を組んで挑戦的だったので笑ってしまった、とのことで。 さて、オールツモ切りだ。これについては『天鳳』の回線切れと同じでどれだけ下家に利するかと。はっきり下家有利なので片八百長にも似て、これはダメだ。 だが、かつては「目なしはオールツモ切り」という意見もあった。麻雀には常に「未必の故意」がつきまとう。つまり、バレなければ特定の誰かに利するように打ちまわすということだ。 「オールツモ切り」=「私は潔白です」の宣言になる。だから、そういった人為的な操作はしていないと表明することで良しとする考え方だ。だが、これは発想が悪い方からみてのもので寂しい。オールツモ切りを公平で是とするのは麻雀の理解度が乏
6月5日、判決文が届いた。 原告の請求をいずれも棄却する 負けた。ポイントを要約するとこうだ。 裁判中に協会が土井の会員資格喪失の決議をした。定款に「会員は正会員(6名)の総同意があれば理由もなく会員資格を喪失できる」とあり、そして、その根拠は「一般会員は法人の事業の目的に賛同して資金面においてのみ援助してくれる賛助会員に近い」、つまり、金を出すためにのみ存在する会員(に近い)ということである。 これに対し、土井はそんな定款はみたこともないし、定款に沿って作られたとする会則で契約したが、そのような条文はなかった。したがって無効であると主張した。 しかし、裁判所は協会の主張を認めた。「定款は、一般社団法人の内部の規範として構成員を拘束するものであって、原告の主張は採用できない」。つまり、一般会員は定款をみるみないに関わらず、法的には定款が優先されるということだ。 したがって、「本件除名処分が
4月23日。証人尋問があった。これについては長くなるのでおいおい述べていこうと思う。 除名無効と慰謝料に関しては土井に分があるとみたが、昨年11月の「土井の会員資格喪失」はきつそうだ。有効になるかもしれない。 定款にあるのは「会員(一般会員=選手)は総社員(理事ら6人)の総同意があれば理由なく会員資格を喪失する」という条文。それを実行したのが11月の総社員同意による会員資格喪失の決議である。土井が「会則で契約しており、会則にはのっていない条文でみたこともない定款の条文によるものなので無効」と主張したことについて、これは有効であるという反論が証人尋問前の準備書面で提出された。 民法では一般社団法人の会員の種別について(1)普通会員(正会員)、(2)賛助会員、(3)名誉会員がある。賛助会員とは運営には携わらず、団体に資金を援助するためにのみ存在する会員である。一般会員は賛助会員に近いというのだ
さて、そろそろ裁判ネタでもやりますか。 訴状は次のとおりです。 第1回口頭弁論は9月4日でしたが、協会は欠席でした。答弁は次回にするとのことです。 協会は弁護士が代理人で3人ついています。しかも調停の段階から。 数千万円の離婚調停ならわかりますが、このレベルで弁護士とは…。 本裁になったのならひとり弁護士がつくのはあるでしょうけど。僕は本人でがんばります。 それにしても、話し合いでの和解を求めて調停をして、協会は話し合いには応じないとのことで不成立。それで本裁なのですが、調停で同じような訴状で、2回答弁しておきながら、本裁で答弁は次回とは。 これは法律で認められています。いきなり訴訟されて弁護士を依頼したところで第1回口頭弁論まで残り2週間とか、医療ミスなどで調査が1カ月では不足とか、いろいろあるので。だからといって、これを次回送り(準備不足?)というのはなんかなぁという感じです。 第2回
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