サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
2024年ランキング
blog.goo.ne.jp/minatokoike
先週の投稿に引き続き、高プロに関してもう一言。 先日、高度プロフェッショナル(高プロ)制度による労働について、その撤回権を認める修正を加えた上で、働き方改革関連法案が衆議院の厚生労働委員会で可決がされた。衆議院本会議での採決は明日であろうか。 この、撤回に関する修正条項の内容を、衆議院のホームページで確認することができた。が、その内容を見て、少々驚きを禁じ得なかった。 マスコミ報道などでは、いかにも高プロでの労働が始まっても、その労働者の意思でいつでも撤回できるかの如くの報道に感じたが、修正案は、撤回に関する手続は高プロ導入の際の労使委員会の議決において定めることになっている。 この規定ぶりだと、どのような場合にどのようにして撤回できるのかは、労使委員会において定めることになりそうである。そうすると、その定め方如何によっては、労働者の意思でいつでも撤回できるというわけではない可能性も十分に
民事執行法81条に関する法定地上権で、最近、おもしろい判例が登場した。 事案を単純化すると、次のような事案である。 債権者が債務者所有の建物のみに仮差押えをかけた後、本執行に移行した事案で、仮差押えの登記がなされた時には建物とその敷地の所有者は同一であったが、本執行移行時には土地は贈与された後で、土地と建物の所有者が違っていたという事案である。この場合に民事執行法81条所定の法定地上権が成立するか否か、である。 民事執行法81条の法定地上権の成立要件は、土地と建物が債務者の所有に属する場合で、その土地または建物に差押えがなされ、競売により所有者を異にするに至ったことが必要である。 上記事案を愚直にこれに当てはめると、本執行時である差押えの登記時は、土地の所有者は債務者ではなくなっているので、法定地上権は成立しないという解釈もありえそうである。現実に、つい先日の判例の原審はそのように判断した
昨年末に、おもしろい事件の相談を受けた。翻訳権10年留保に関する問題である。 著作権の一内容として、翻訳権がある。著作権者以外の者が無断で著作物を翻訳してはいけないのである。ところがこれには一つ例外がある。それが翻訳権10年留保といわれる問題である。翻訳に関する事柄なので、特に問題となるのは海外著作の小説などの外国言語の著作物を日本語に翻訳することであろう。
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『blog.goo.ne.jp』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く