知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録30年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 職務発明の相当の対価請求訴訟にはいろいろな論点があるが、最近では (1)他社に実施許諾している場合において、自己実施に基づく独占の利益は存在するか。存在するとして、その算定にあたって考慮すべき要素は何か。 (2)自己実施に基づく独占の利益の算定において、超過売上高に乗じるのは仮想実施料率か、対象製品の利益率か。 (3)使用者からの特許無効の主張を認めるべきか。認めるとしても、特許が無効になるまでに現に使用者が得ていた利益をどう評価するか。 といったところがホットな話題かと思う。 (1)につき、使用者側が妥当と考えているのは東京地裁平成18年6月8日(三菱電機)、東京地裁平成19年2月26日(キヤノン)などの、設楽裁判長の方