タイトルで全部書いてしまったけど、そういうこと。 今日遺産相続のために、役所で戸籍謄本と住民票を取ったんだけど、見たら住所の表記が若干違うんだよな たとえば戸籍謄本だと 「2丁目10番地5号」 となってるが、住民票だと 「2丁目10-5」 となっている。 なんで若干違う表記揺れみたいになってるんだと思って役所の人に聞いたんだよ。 そしたら 「本籍地は土地の住所で、住民票は建物の住所だからです」 との回答だったんだよ。 それでさ、この表記揺れが曲者でさ 「登記事項証明書」という、誰がその物件を持ってるのかが分かる書類があるんだけどさ そこに載ってるのは「建物の住所」なんだよ でも戸籍謄本の住所は「土地の住所」だから、相続の申請の時に 「こいつは建物を持ってない!だって住所が若干違うもん!」 って役所に言われる可能性があるんだよ だから戸籍謄本だけではなく住民票も必要なんだって こんなの、素人