でんり‐ほうしゃせん〔‐ハウシヤセン〕【電離放射線】
電離放射線
電離放射線
放射線
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放射線(ほうしゃせん、英: Ionizing radiation/ionising radiation )とは、高い運動エネルギーをもって流れる物質粒子(アルファ線、ベータ線、中性子線、陽子線、重イオン線、中間子線など[1]の粒子放射線)と高エネルギーの電磁波(ガンマ線とX線のような電磁放射線)の総称をいう[2][注釈 1]。「放射線」に全ての電磁波を含め、電離を起こすエネルギーの高いものを電離放射線、そうでないものを非電離放射線と分けることもあるが、一般に「放射線」とだけいうと、高エネルギーの電離放射線の方を指していることが多い [注釈 2][注釈 3]。
- 1 放射線とは
- 2 放射線の概要
電離放射線
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「日本の喫煙に関する法令一覧」の記事における「電離放射線」の解説
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における喫煙禁止に関する法令。 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年(1957年)12月9日総理府・通商産業省令第1号) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和32年(1957年)12月9日総理府令第83号) 核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年(1957年)12月9日総理府令第84号) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年(1960年)9月30日総理府令第56号) 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年(1961年)2月1日厚生省令第4号) 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和38年(1963年)9月25日人事院規則10―5) 核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年(1966年)7月19日総理府令第37号) 核原料物質の使用に関する規則(昭和43年(1968年)7月20日総理府令第46号) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年(1969年)3月27日総理府令第10号) 家内労働法施行規則(昭和45年(1970年)9月30日労働省令第23号) 電離放射線障害防止規則(昭和47年(1972年)9月30日労働省令第41号) 実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年(1978年)12月28日運輸省令第70号) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年(1978年)12月28日通商産業省令第77号) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和63年(1988年)1月13日総理府令第1号) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和63年(1988年)11月7日総理府令第47号) 獣医療法施行規則(平成4年(1992年)8月25日農林水産省令第44号) 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成12年(2000年)6月16日通商産業省令第112号) 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則(平成12年(2000年)11月6日総理府令第125号) 鉱山保安法施行規則(平成16年(2004年)9月27日経済産業省令第96号) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成20年(2008年)3月28八日経済産業省令第23号) 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年(2011年)12月22日厚生労働省令第152号)
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