甘味果実酒
酒税法上の分類において、果実酒類は果実酒と甘味果実酒に分けられます。 甘味果実酒とは、果実酒に糖類・ブランデー等を混和したもので、
とされています。 なお、ブランデー等のアルコール分を添加した場合は、その添加分が酒のアルコール分の9/10以下であることとされています。9/10を超える場合は、果実酒類ではなく、リキュールあるいはスピリッツとしての扱いになります。 |
甘味果実酒(かんみかじつしゅ)
(イ)果実または果実と水を原料として発酵させたもの
(ロ)果実または果実と水に、糖類を加えて発酵させたもの
(ハ)上記(イ)または(ロ)の酒類に、糖類を加えて発酵させたもの
(ニ)上記(イ)から(ハ)までの酒類に、ブランデー等(ブランデー、アルコール、果実を原料としたスピリッツをいう)または糖類、香味料、色素もしくは水を加えたもの。
(ホ)(イ)から(ニ)までの酒類に植物を浸してその成分を浸出させるか薬剤を加えたもの、またはこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素もしくは水を加えたもの。
上記各項の果実酒類のうち、(イ)は果実酒に、(ホ)は甘味果実酒に区分される。
また、(ロ)、(ハ)、(ニ)で糖類等を添加した果実酒類のうち、次のいずれかに該当するものは甘味果実酒に区分される。
(1)アルコール分が15度以上のもの
(2)砂糖、ブドウ糖、果糖以外の糖類を加えたもの
(3)ブランデー等の混和割合が10%を超えるもの
(4)色素を加えたもの
この品目区分によると、シャンパンやワインに果汁等を混和して造るワインクーラーなどは果実酒に区分される。
甘味果実酒
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/12 21:34 UTC 版)
甘味果実酒(かんみかじつしゅ)は、日本における酒税法上の分類。甘味を持つように製造された混成酒を指す。
- 1 甘味果実酒とは
- 2 甘味果実酒の概要
甘味果実酒
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 16:54 UTC 版)
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