酒税法上の分類とは? わかりやすく解説

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酒税法上の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 05:14 UTC 版)

イムゲー」の記事における「酒税法上の分類」の解説

IMUGE.は、米麹甘藷黒糖粒状または粉状)を原料製造される。含糖物質である黒糖使用するため、酒税法規定するしょうちゅうではなく、「スピリッツ」に分類される

※この「酒税法上の分類」の解説は、「イムゲー」の解説の一部です。
「酒税法上の分類」を含む「イムゲー」の記事については、「イムゲー」の概要を参照ください。


酒税法上の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 16:40 UTC 版)

酒税法」の記事における「酒税法上の分類」の解説

法律改正により2006年5月より分類品目変更され一部定義など変更されている。 発泡性酒ビール 発泡酒 その他の発泡性酒類(アルコール10度未満発泡性有するもの。この定義に当たるものは全て該当醸造酒清酒日本酒果実酒ワインなど) その他の醸造酒どぶろく黄酒蜂蜜酒など) 蒸留酒連続式蒸留しようちゆう(焼酎甲類単式蒸留しようちゆう(焼酎乙類ウイスキー ブランデー 原料用アルコール スピリッツ 混成酒合成清酒 みりん 甘味果実酒 リキュール 粉末酒 雑酒その他の混成酒、みりん類似灰持酒百歳酒など)

※この「酒税法上の分類」の解説は、「酒税法」の解説の一部です。
「酒税法上の分類」を含む「酒税法」の記事については、「酒税法」の概要を参照ください。

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