商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 19:39 UTC 版)
2004年に本田技研工業との裁判で敗訴し、轟達ブランドのオートバイの販売を中止するよう裁判所から命じられた。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 08:13 UTC 版)
2019年、ティラミスヒーローは日本国内ではティラミスヒーローの名前が使用できなくなり名前を変えてティラミススターの名前で販売することになったと発表。ティラミスヒーローの名前や猫のイラストによく似た商標が無関係の第三者により日本で登録申請されていたことが発覚し、乗っ取りであるとしてティラミスヒーローに同情が集まった。しかしこの騒動により、もともとのティラミスヒーローの猫がイギリスのイラストレーターGemma Correll(ジェマ・コーレル)氏の作品に似ていることも発覚。ティラミスヒーローはSNSで謝罪した。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 04:44 UTC 版)
「Apple Books」の記事における「商標問題」の解説
2011年6月、Appleは「iBook」という商標の侵害でニューヨークの出版社であるジョン・T・コルビーに提訴された。コルビーはバイロン・プライス(英語版)というSFやファンタジーのシリーズものを「iBook」の名で出していた出版社を買収したことでその「iBook」の商標を所有していると主張している。しかしApple側も2006年まで発売していたラップトップPCのシリーズ機種にiBookを発売していた。それでもコルビーは電子書籍を含む書籍出版に関してはその商標を独占的に使用する権利があると主張した。Appleは2010年よりiPadで読める電子書籍の販売で「iBooks」という商標を使用しているが、バイロン・プライスは1999年より「ibooks」ブランドで1000冊以上の書籍を販売している。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 13:31 UTC 版)
本来、Gmailの名称で世界展開される予定だったが、イギリスでは商標権の問題により「Google Mail」(googlemail.com)に名称が変更されている。 イギリスではGoogleがGmailのベータ版を立ち上げた数日後、ロンドンの金融調査会社The Market Age(現Independent International Investment Research)が金融情報製品の電子メール配信サービスにGmailの商標申請を行っていた。商標が申請中だったため、IIIR側がGoogleへの法的な名称中止を求めることまではできないケースだったが、2005年10月19日、Googleはイギリスでの「Gmail」使用を中止した。 ドイツではGoogleがメールサービスを開始する4年前に電子郵便配達サービスの商標として「G-mail」が登録されており、商標を巡る訴訟で2007年にGoogleが敗訴したが、その後2012年にドイツでの「Gmail」の商標権がGoogleに移管した。また、同訴訟の原告はスイス、スペイン、ポルトガルでも同様の係争を行っており、スイスでも原告の主張が認められている。 なお、原理上はイギリス、またはドイツでも「xxxx@gmail.com」でもメールは届く。逆に、イギリスやドイツ以外でもxxxx@gmail.comを使っている人はxxxx@googlemail.comに送られてきたメールも受け取ることができる。 かつてgmail.comはアメリカの新聞漫画『ガーフィールド』の公式サイトが所有しており、これを用いてフリーメールを提供していたことがあったが、その後ドメインを手放しており、現在のGoogleによるGmailとは無関係である。また、日本国内でも1990年代にGmailという名称のフリーメールサービスが存在していた[要出典]が、これもGoogleとは無関係である。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 00:57 UTC 版)
「ゆうメール」は、ダイレクトメール業者の株式会社札幌メールサービスが2004年に商標登録しており、同社は東京地裁に使用差し止めを求める訴訟を起こした。2012年1月12日、東京地裁は日本郵便による商標権侵害を認め、「ゆうメール」の使用差し止めを命じた。 その後、日本郵便は控訴したが、2012年9月13日、知財高裁(飯村敏明裁判長)で和解が成立した。和解内容は明らかになっていないが、日本郵便が「ゆうメール」の商標を使用できる内容とみられる。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 04:41 UTC 版)
福岡県大牟田市の会社によって、中国で無断で商標登録申請が行われていたことが、2010年2月に発覚した。問題の会社は、連絡が取れなくなっているという。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 16:23 UTC 版)
キッズケータイは、「キッズケータイpapipo!」を販売するバンダイによる商標出願が2005年5月30日に行われ、重ねてNTTドコモによる商標出願が2005年6月2日に行われている。NTTドコモのほうが認知度の高さや発売した時期が早かったことから、2007年8月17日にNTTドコモの商標として登録された(第5071738号)。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 07:03 UTC 版)
大阪王将は餃子の王将からのれん分けした創業初期の頃、『餃子の王将』を店舗名としてそのまま使用していたが、餃子の王将の営業区域である京都府に出店したことにより商標の使用を巡って裁判となり、1985年12月2日、店舗名を現在の『大阪王将』に改めることで一時は和解に至った。 しかし2005年12月、運営会社のイートアンドは商標とその指定商品の類似を理由に、餃子の王将を運営する王将フードサービスを相手取り、『餃子の王将』の商標登録を無効とする審判を特許庁に請求。特許庁は当時王将フードサービス側が使用していた商標2つのうち一つは一部無効、もう一つは非類似のため請求不成立の審決を下したが、これに対し両者はそれぞれの審決結果を不服として提訴。2007年7月19日、知的財産高等裁判所は特許庁の審決を2つとも取り消し、訴訟の費用については両者側がそれぞれ負担するという判決を下した。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 03:23 UTC 版)
「ニッセンホールディングス」の記事における「商標問題」の解説
ニッセンは2005年に、同社がカタログ販売する4本のラインを並べた運動靴のデザインについて商標登録を出願した。特許庁は当該デザインについて、アディダスが1949年に販売を開始した3本ラインの運動靴とのデザインの違いが「十分に区別可能である」として商標登録を認めたが、アディダス側が「自社の運動靴と混同されるおそれがある」として、特許庁による認定を無効とするよう訴訟を提起した。2012年11月15日に知財高裁は「アディダスの著名な商標を連想させる」として、アディダス側の訴えを認め、特許庁の審決を無効とする判決を言い渡した。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 08:55 UTC 版)
「男の娘」を自社商品・サービスの商標として登録しようとする動きがある。2010年7月に、電子書籍の販売などを手掛ける未来少年という企業が「男の娘」を商標出願していたことが判明し、登録されれば「男の娘」という語を名称に含んだ商品を他社が自由に出せなくなるという懸念の声があがった。結果としてこの出願は拒絶されたものの(表7)、今度は2011年9月に、「男の娘COS☆H」から改称した「男の娘☆コンベンション」の関係者が、即売会イベントの名称である「男の娘☆」を商標登録していたことが判明する。やはり「占有」であるとみなされ、批判を呼んだが、「男の娘」そのものが登録されたわけではなかったことなどから、騒動は収束に向かった。 その後2020年になり、「男の娘」が商標登録されたことが報じられた。「NEWTYPE」の運営会社によるもので、商標区分は「飲食物の提供」であった。2020年現在[update]、名称に「男の娘」を掲げる店舗が関東圏と大阪に複数存在しており、それらに影響が及ぶ可能性が指摘されている。 表7:「男の娘」およびその類似名称による商標出願(2022年5月時点)出願番号登録番号商標区分出願/権利者出願日登録日状態2010-033669—男の娘 電子コミックなど 未来少年 2010年4月27日 — 拒絶 2010-0433375437080男の娘☆ 同人誌即売会など 旧・男の娘COS☆H 2010年6月1日 2011年9月9日 満了 2018-0902106202025男の娘 飲食物の提供 NEWTYPE 2018年7月12日 2019年11月29日 存続
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:00 UTC 版)
世界各国での販売には、商標の調整が必要だった。以下は、その一例。 アメリカ合衆国:シスコシステムズ。 カナダ:コムウエーブ・テレコム。 日本:アイホン(綴りはAiphone) - インターホンの日本国内最大手・アイホン株式会社(名古屋市)が、表音・表記が紛らわしい、ということでAppleに協議を申し入れ、iPhoneの日本語表記(カタカナ)を、長音(長音符・音引き)を含む表記、「アイフォーン」とすることで決着。アイホン株式会社が『アイホン』を商標登録し(第5147866号ほか)、Appleがアイホンに年間約1億円の商標使用料を払うこととなった。 中華人民共和国:漢王科技。 ブラジル:グラジエンチ・エレクトロニカ シスコシステムズやアイホンからは、使用許諾を得て共存することになったが、漢王科技からは同意を得られていない。また、ブラジルではグラジエンチ・エレクトロニカとの間で係争状態となっており、ブラジル国立工業所有権院は、「グラジエンチ社が2018年まで独占使用権を有する」との判断を示した。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 17:24 UTC 版)
2010年1月20日、自社が登録している「モンシュシュ」の商標権を巡り、洋菓子メーカーのモンシュシュ(当時)を提訴した。ゴンチャロフ製菓は1977年に「MONCHOUCHOU」(フランス語で「私のお気に入り」を意味する)という商標を登録しており、モンシェール社が使用していたマークがこの商標権を侵害しているかどうかについての争いであった。2011年に大阪地裁で出た一審の判決でも、2013年に大阪高裁で出た二審でも、モンシェール側が敗訴し、ゴンチャロフ製菓の主張が認められた。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/18 00:51 UTC 版)
2011年6月、アップルは「iBook」という商標の侵害でニューヨークの出版社であるジョン・T・コルビーに提訴された。コルビーはバイロン・プライス(英語版)というSFやファンタジーのシリーズものを「iBook」の名で出していた出版社を買収したことでその「iBook」の商標を所有していると主張している。しかしアップル側も2006年まで発売していたラップトップPCのシリーズ機種にiBookを発売していた。それでもコルビーは電子書籍を含む書籍出版に関してはその商標を独占的に使用する権利があると主張した。アップルは2010年よりiPadで読める電子書籍の販売で「iBooks」という商標を使用しているが、バイロン・プライスは1999年より「ibooks」ブランドで1000冊以上の書籍を販売している。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/05 07:39 UTC 版)
「apple Books」の記事における「商標問題」の解説
2011年6月、アップルは「iBook」という商標の侵害でニューヨークの出版社であるジョン・T・コルビーに提訴された。コルビーはバイロン・プライス(英語版)というSFやファンタジーのシリーズものを「iBook」の名で出していた出版社を買収したことでその「iBook」の商標を所有していると主張している。しかしアップル側も2006年まで発売していたラップトップPCのシリーズ機種にiBookを発売していた。それでもコルビーは電子書籍を含む書籍出版に関してはその商標を独占的に使用する権利があると主張した。アップルは2010年よりiPadで読める電子書籍の販売で「iBooks」という商標を使用しているが、バイロン・プライスは1999年より「ibooks」ブランドで1000冊以上の書籍を販売している。
※この「商標問題」の解説は、「apple Books」の解説の一部です。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:16 UTC 版)
かつてハンドヘルドコンピュータを販売していたイギリスのPSION Teklogix社は2008年末より、自社の商標権を侵害しているとして、マスメディアや一部のファンサイトに対して『Netbook』という用語の使用停止を要求していた。これは同社が1996年に申請を出し登録していたもので、2000年代初頭には「Netbook Pro」というMicrosoft Windows CEベースの製品として発売していた。 この問題に関連して、当初低価格モバイルパソコン向けCPUであるAtomのマーケティングに際し同語を使っていたIntelは、米国内で登録されていた商標を巡りPsion Teklogix側とカリフォルニア州北部地区米連邦地方裁判所にて係争関係に突入したが、2009年6月にPsion Teklogix側が『Netbook』の商標権を自発的に放棄する形で双方は「友好的な合意」の下に和解、第三者が自由に過去現在未来にわたって使用できるようになった。なおこの和解でPsion Teklogix側とIntel側の両者は、双方にどのような金銭的要素があったかは明らかにしていない。
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商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 18:58 UTC 版)
米国のCMPメディア社(この会社はオライリーメディア社と「Web 2.0 Conference」を共催している)が同国と欧州連合域内における「Web 2.0」の商標登録を出願しており、2006年5月には同名の催事を開催しようとした非営利団体に「CMPの独占権を侵害する」と警告を行っている。日本においても、CMPメディア社の子会社であるメディアライブジャパン社が商標登録を出願している。 この非営利団体によると、催事が6月に迫っていたため、今回の催事に関しては「Web 2.0」の名称の使用を認め、今後は使用しないように求められたという。CMPメディア社は、商標登録は催事の開催に限定したものだとしている。
※この「商標問題」の解説は、「Web 2.0」の解説の一部です。
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