商標出願
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 03:06 UTC 版)
1981年10月、「八丁味噌カクキュー合資会社」は「合資会社八丁味噌」に社名変更。ほどなく合資会社八丁味噌(カクキュー)は自社の社名を商標登録する動きに出る。同年12月23日、合資会社八丁味噌は、指定商品を、第三一類「調味料香辛料 食用油脂 乳製品」とし、「合資会社八丁味噌」なる商標を出願した(昭和五六年商標登録願第一〇七五一〇号)。 1983年3月31日、特許庁はこれに対し拒絶査定を下す(昭和五八年審判第一三〇二六号事件)。同年6月9日、合資会社八丁味噌は審判を請求。1989年3月23日、不成立の審決が出る。 さらに争うも、1990年4月12日、東京高裁は請求を棄却した。このとき、東京高裁は「『八丁味噌』とは、愛知県岡崎市を主産地とし、大豆を原料とする豆味噌の一種であり、『八丁味噌』なる文字は、該商品を指称する普通名称であると認められる」ことを根拠として、カクキュー一社による商標出願を斥けた。ただしこれはあくまで「合資会社八丁味噌」という8文字の言葉に対してであり、「八丁味噌」という言葉に対する拒絶を意味するものではないとした。 このように、「八丁味噌」という言葉は普通名称であることが認定されているが、同判決は、当時の名古屋地方におけるNTT職業別電話帳(タウンページ)、および岡崎地方におけるNTT50音別電話帳(ハローページ)にて「八丁味噌」の名称又は名称を冠したものはこの2社のみが記載されていること、および八丁味噌は愛知県岡崎市において江戸期より太田家及び早川家を製造元として作られてきた同地方の特産品であり、現在も合資会社八丁味噌(カクキュー)と株式会社まるや八丁味噌(当時は合名会社太田商店)の2社のみで醸造されていることを認めた。 2005年5月、岡崎市内のカクキュー、まるや八丁味噌は「八丁味噌協同組合」を設立。 2006年4月1日、地域団体商標制度がスタートしたのに伴い、「八丁味噌協同組合」は同じ月に『八丁味噌』を商標出願した。しかし、愛知県全体の業界団体である「愛知県味噌溜醤油工業協同組合」は、2社のみが名称の独占使用するのはおかしいと主張し、その後二者による協議が行われたが、それも物別れに終わったため、後者は『愛知八丁味噌』の名称を出願することとなった。 2009年、岡崎の2社は「愛知県味噌溜醤油工業協同組合」を脱退。 2022年現在、双方共に商標認定されていないが、「八丁」がカクキュー(登録3174815など)や、同じ岡崎市の和菓子会社 合名会社備前屋(登録0292762など)によって登録されている。
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