制定方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 08:59 UTC 版)
「当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ件」の記事における「制定方式」の解説
詔書及び勅書を除く一般に天皇がその大権に基づいて公布する命令は、統帥権に基づく軍令、皇室大権に基づく皇室令、その他の一般国務に関する勅令に大別される。 本令は、本則に規定する侍従長の定員は皇室事務の範囲であること、一般則の規定が既に皇室令である宮内省官制に規定されていることに加え、附則に規定する官記の特例は公式令の特例ではあるものの、公式令自体が天皇大権により発せられる命令その他の文書を広く規定したものであり、公式令の範囲は皇室大権に及ぶこと、適用対象である侍従長及び東宮大夫が皇室事務に限られていることから、皇室事務に関する事項を定める皇室令として定めるべきものと位置づけられる。
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制定方式
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「明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律」の記事における「制定方式」の解説
本法は、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律の特例を定めた新規の法律である。 一般に、既存の法律の特例を規定する方法として、当該法律の一部を改正して特例を追加する方法と、別に法律を制定して特例を創設する方法の2通りが存在しており、本法に規定する特例は後者の方法を採用している。これら方法の差異は、主に設けようとする特例が既存の法律の趣旨又は目的を逸脱するか否かで判断される。本法が後者を択した理由は明らかでないが、本法の立法背景にある度重なる失効の延期等を踏まえ、本法に規定する特例が既に台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律の限時法とする趣旨から逸脱すると判断されたと外形的に判断することもできる。 既存の法律の特例の創設は、当該法律の規定を実質的に変更することとなる。一般に、天皇大権に基づく命令をもって法律の規定を変更することはできないことから、既存の法律の特例を含む本法は、勅令その他の命令ではなく、法律として制定される。なお、緊急勅令はその例外ではあるものの、本案立案時は第22回帝国議会の開会時期と一致しているため緊急勅令による特例の制定は不可能であり、会期後に緊急勅令を出すという選択肢を取ることもなかった。
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制定方式
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「皇室ノ祭祀ニ関スル件」の記事における「制定方式」の解説
皇室の祭祀は、天皇大権の一つである祭祀大権に基づいて行われる行為であり、かつ皇室大権に基づく皇室の事務に属するものであることから、国務大権に基づく国務を規定する勅令ではなく、皇室の事務に関し勅定を経る規程であって発表を要する命令、即ち皇室令で定めるべきものである。現に皇室の祭祀は皇室祭祀令においてその一般則が定められており、平時においては同令に則って皇室の祭祀が行われる。一方、皇室祭祀令では他の皇室令に別段の定めがある場合はその定めに従う旨の規定があることから、本令のように皇室祭祀令の趣旨又は目的に沿わない措置を定める場合は、別途皇室令を定めることを想定し、かつ許容される。 また、本令は関東大震災に伴う臨機かつ一時的な措置を設けることを趣旨又は目的としており、本令と同様に趣旨又は目的の皇室令は存在しないことから、新規の皇室令を定める必要がある。 以上のことから、本令は、新規の皇室令として制定されたと考えられる。
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「明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中改正ノ件」の記事における「制定方式」の解説
南満洲鉄道は、勅令である南満洲鉄道株式会社ニ関スル件により設立された特殊会社である。南満洲鉄道株式会社ニ関スル件は社債の限度額を規定しており、その変更には勅令による必要がある。このため、本令は、勅令の形式により制定される。 勅令の規定を実質的に変更させるには、改め文による一部改正方式を用いて条文を修正する方法と別に特例を置く方法とが存在する。本令は、その定めようとする内容が恒久的な措置であることから、前者が採用される。
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