制定時の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)
「特定商取引に関する法律」の記事における「制定時の内容」の解説
訪問販売法の制定時における本法の主な内容は、以下のとおりである。 訪問販売及び通信販売は、政令で指定された物品(指定商品)を販売する場合にのみ、本法の規制対象となる。 役務(サービス)の提供に関する契約は、本法の対象とならない。 訪問販売業者は、勧誘をする際、顧客に対し、事業者の氏名等を明示し、契約に関する書面を交付しなければならない。 通信販売の広告規制 連鎖販売取引における不適正な勧誘は禁止され、広告規制が課される。また業者は、顧客に対し、契約に関する書面を交付しなければならない。 クーリング・オフ制度(クーリング・オフできる期間は、訪問販売については契約をした日から4日間、連鎖販売取引については契約をした日から14日間) ネガティブ・オプション(勝手に商品を送りつける方法)について、物品を送付した日から3ヶ月を経過した場合、業者は、当該物品の返還を請求することができなくなる。物品を送りつけられた者が、業者に対して引取りを請求した場合には、その期間が1ヶ月に短縮される。
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