制定時の内容とは? わかりやすく解説

制定時の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「制定時の内容」の解説

訪問販売法制定時における本法主な内容は、以下のとおりである。 訪問販売及び通信販売は、政令指定され物品指定商品)を販売する場合にのみ、本法規制対象となる。 役務サービス)の提供に関す契約は、本法対象とならない訪問販売業者は、勧誘をする際、顧客対し事業者氏名等を明示し契約に関する書面交付しなければならない通信販売広告規制 連鎖販売取引における不適正勧誘禁止され広告規制課される。また業者は、顧客対し契約に関する書面交付しなければならないクーリング・オフ制度クーリング・オフできる期間は、訪問販売については契約をした日から4日間、連鎖販売取引については契約をした日から14日間ネガティブ・オプション勝手に商品送りつける方法)について、物品送付した日から3ヶ月経過した場合業者は、当該物品返還請求することができなくなる。物品送りつけられた者が、業者に対して引取り請求した場合には、その期間が1ヶ月短縮される

※この「制定時の内容」の解説は、「特定商取引に関する法律」の解説の一部です。
「制定時の内容」を含む「特定商取引に関する法律」の記事については、「特定商取引に関する法律」の概要を参照ください。

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