本則とは? わかりやすく解説

ほん‐そく【本則】

読み方:ほんそく

根本標準になる規則原則たてまえ

法令本体となる部分。⇔付則


規則

(本則 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/31 09:33 UTC 版)

規則(きそく、ルールとも言う)とは、の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。




「規則」の続きの解説一覧

本則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説

第1条趣旨) この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日御即位以来28年超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問被災地お見舞いはじめとする象徴として公的な活動精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動精励されている天皇陛下深く敬愛し、この天皇陛下お気持ち理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為臨時代行等の御公務長期にわたり精勤されておられることとい現下状況鑑み皇室典範昭和22年法律第3号第4条規定特例として、天皇陛下退位及び皇嗣即位実現するとともに天皇陛下退位後地位その他の退位に伴い必要となる事項定めものとする第2条天皇退位及び皇嗣即位天皇はこの法律の施行日限り退位し皇嗣が、直ち即位する第3条上皇前条規定により退位した天皇は、上皇とする。 上皇敬称は、陛下とする。 上皇身分に関する事項の登録、喪儀および陵墓については、天皇の例による。 上皇に関しては、前二項規定する事項除き皇室典範第2条、第28条第2項および第3項ならびに第30条2項を除く)に定め事項については、皇族の例による。 第4条上皇后上皇の后は、上皇后とする。 上皇后に関しては、皇室典範定め事項については、皇太后の例による。 第5条皇位継承後の皇嗣第2条規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範定め事項については、皇太子の例による。

※この「本則」の解説は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の解説の一部です。
「本則」を含む「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の概要を参照ください。

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本則

出典:『Wiktionary』 (2018/07/06 00:31 UTC 版)

名詞

ほんそく

  1. 正規規則根本標準になる規則原則本来たてまえルール一般において、重要例外意識した上で原則として適用される部分
  2. 法律法令において、それが制定される目的並びにその成立要件及び効果記述した部分

「本則」の例文・使い方・用例・文例

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