制定時
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/06 18:06 UTC 版)
「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の記事における「制定時」の解説
日本の内外の経済的環境の変化に伴い日本経済の生産性の伸び率が低下している現状にかんがみ、日本における経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編及び経営資源再活用を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに中小企業の活力の再生を支援するための措置を講じ、併せて事業者の経営資源の増大に資する研究活動の活性化等を図ることにより、日本産業の活力の再生を速やかに実現すること。
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制定時
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 20:43 UTC 版)
1949年(昭和24年)2月1日施行された。 刑法における本則では罰金を20円以上、科料を10銭以上20円未満としているところを、罰金を1000円以上へ、科料を5円以上1000円未満へ、それぞれ引き上げることが定められた。 刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律で定められた罪については、罰金の多額が50倍に引き上げられた。 その他の法令で定められた罪については、罰金の多額が2000円未満の場合は2000円へ、寡額が1000円未満の場合は1000円へ、それぞれ引き上げられた。
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