二級建築士 平成26年度 学科II(建築法規)解答解説③
平成26年度 学科II(建築法規) ー3/5
[ No.11 ]
建築基準法第 35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室、並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1.階数が3で、延べ面積が 700m2の建築物は、学校等の用途に供するものを除き、 原則として、内装の制限を受ける。
2.内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料でしなければならない。
3.耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物である延べ面積 300m2の物品販売業を営む店舗で、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が 180m2のものは、内装の制限を受けない。
4.主要構造部を耐火構造とした体育館は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
5.住宅に附属する平家建、延べ面積 30m2の自動車車庫は、内装の制限を受ける。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
令第128条の4第2項により、正しい。
2.×
令第128条の5第1項~第3項により、誤り。
3.◯
令128条の4第1項第1号表(3)のその他の建築物欄に該当しなので、正しい。
4.◯
令128条の4第2項により、正しい。体育館は、令第126条の2第1項第2号で「学校等」に含まれる。
5.◯
令128条の4第1項第2号により正しい。
[ No.12 ]
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内のコンビニエンスストア
2.第二種中高層住居専用地域内のバッティング練習場
3.第二種住居地域内の保健所
4.近隣商業地域内のキャバレー
5.工業専用地域内の幼稚園
答え
3
[ 解答解説 ]
1.×
法第48条第1項、法別表第2(い)項各号に該当しないので、新築することができない。
2.×
同条第4項、法別表第2(に)項第3号、令第130条の6の2により、新築することができない。
3.◯
同条第6項、法別表第2(へ)項に該当しないので、新築することができる。
4.×
同条第9項、法別表第2(り)項第2号、新築することができない。
5.×
同条第13項、法別表第2(わ)項第1号((を)項第5号該当)により、新築することができない。なお、幼稚園は学校に含まれる。
[ No.13 ]
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地 域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.ホテル
2.病院
3.マージャン屋
4.事務所
5.料理店
答え
5
[ 解答解説 ]
設問の敷地は2の用途地域にわたっているので、法第91条によりその敷地の過半を占める準住居地域の制限が適用される。(建築物の位置には関係しない。)
1.◯
法第48条第7項、法別表第2(と)項各号に該当しないので、新築できる。
2.◯
同条同項、法別表第2(と)項各号に該当しないので、新築できる。
3.◯
同条同項、法別表第2(と)項各号に該当しないので、新築できる。
4.◯
同条同項、法別表第2(と)項各号に該当しないので、新築できる。
5.×
同条同項、法別表第2(と)項1号((り)項第2号に該当)により、新築してはならない。
[ No.14 ]
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、 誤っているものはどれか。
1.都市計画法による新設の事業計画のある道路であっても、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定しなければ、建築基準法上の道路に該当しない。
2.建築基準法第 42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることが できる。
3.建築基準法第3章の規定が適用された後に築造された幅員 4mの農道にのみ 2m 接する敷地であっても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、建築することができる。
4.道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
5.建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。
答え
5
[ 解答解説 ]
1.◯
法第42条第1項第4号により、正しい。
2.◯
令第144条の4第1項第1号ニにより、正しい。
3.◯
法第43条第2項第2号、規則第10条の3第4項第2号により、正しい。農道は建築基準法第42条第1項各号の道路に該当しない。
4.◯
法第44条第1項第1号により、正しい。
5.×
法第47条により、誤り。屋根は、壁面線の指定の対象外である。
[ No.15 ]
図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。
1. 126m2
2. 132m2
3. 144m2
4. 150m2
5. 174m2
答え
4
[ 解答解説 ]
設問の敷地が2の用途地域にわたっているでの、法第53条第2項が適用される。そして、それぞれの用途地域に防火地域が指定され、耐火建築物を新築するため、建蔽率は同条第3項第1号イにより 1/10を加えたもになる。
また、敷地面積については令第2条第1項第1号により、法第42条第2項による道路の中心線から 2mまでは敷地面積に算入しない。これらのことから、
近隣商業地域:
( 5 × 12 )× 7/10 =42(m2)・・・・①
第二種住居地域:
{( 16 – 1 )×12×6/10 =108(m2)・・②
① + ② = 150(m2)となり、4が正答