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cosmostudy

Author:cosmostudy
Architect

二級建築士【学科試験】

過去問題 解答解説
令和2年度 学科 I  学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ
令和元年度 学科 I  学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ
平成30年度 学科 I  学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ
平成29年度 学科 I  学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ
平成28年度 学科 I  学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ
平成27年度 学科 I  学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ
平成26年度 学科 I  学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ
平成25年度 学科 I  学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ

二級建築士 過去問題

【 学科試験 】
令和04年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
令和03年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
令和02年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
令和01年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
平成30年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
平成29年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
平成28年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
平成27年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
平成26年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
平成25年度
学科I,Ⅱ(計画,法規)
学科Ⅲ,Ⅳ(構造,施工)
【正答枝,合格基準点】
令和04年度
令和03年度
令和02年度
令和01年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
【 設計製図 】
令和4年度(木造2階建)
保育所
設計課題
答案用紙
令和3年度(RC造3階建)
歯科診療所併用住宅
設計課題
答案用紙

令和2年度(木造2階建)
シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい
設計課題
答案用紙

令和元年度(木造2階建)
夫婦で営む建築設計事務所を併設した住宅
設計課題
答案用紙

平成30年度(11.11実施)
(RC造3階建)
地域住民が交流できるカフェ
を併設する二世帯住宅
設計課題
答案用紙

平成30年度(9.9実施)
(RC造3階建)
地域住民が交流できるカフェ
を併設する二世帯住宅
設計課題
答案用紙

平成29年度(木造2階建)
家族のライフステージの変化
に対応できる三世代住宅
設計課題
答案用紙

平成28年度(木造2階建)
景勝地に建つ土間スペース
のある週末住宅
設計課題
答案用紙

平成27年度(RC造3階建)
3階に住宅のある貸店舗
(乳幼児用雑貨店)
設計課題
答案用紙

平成26年度(木造2階建)
介護が必要な親(車椅子使用者)と同居する専用住宅
設計課題
答案用紙

平成25年度(木造2階建)
レストラン併用住宅
設計課題
答案用紙
【合格基準点,解答例等】
令和3年度(RC造3階建)
合格基準点等
標準解答例
令和2年度(木造2階建)
合格基準点等
標準解答例
令和元年度(木造2階建)
合格基準点等
標準解答例
平成30年度(RC造3階建)
合格基準点等
標準解答例
平成29年度(木造2階建)
合格基準点等
標準解答例
平成28年度(木造2階建)
合格基準点等
標準解答例
平成27年度(RC造3階建)
合格基準点等
標準解答例
平成26年度(木造2階建)
合格基準点等
標準解答例
平成25年度(木造2階建)
合格基準点等
標準解答例

一級建築士 過去問題

【 学科試験 】
令和03年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV,Ⅴ(構造,施工)
令和02年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV,Ⅴ(構造,施工)
令和01年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV,Ⅴ(構造,施工)
平成30年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV,Ⅴ(構造,施工)
平成29年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV,Ⅴ(構造,施工)
平成28年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV・Ⅴ(構造・施工)
平成27年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV・Ⅴ(構造・施工)
平成26年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV・Ⅴ(構造・施工)
平成25年度
学科I,Ⅱ (計画,環境・設備)
学科III(法規)
学科IV・Ⅴ(構造・施工)
【正答枝,合格基準点】
令和03年度
令和02年度
令和01年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
【 設計製図 】
令和03年度
集合住宅
設計課題
答案用紙

令和02年度
高齢者介護施設
設計課題
答案用紙

令和01年度(12.8)
美術館の分館
設計課題
答案用紙

令和01年度(10.13)
美術館の分館
設計課題
答案用紙

平成30年度
健康づくりのための
スポーツ施設
設計課題
答案用紙

平成29年度
小規模なリゾートホテル
設計課題
下書用紙
答案用紙

平成28年度
子ども・子育て支援センター
設計課題
答案用紙

平成27年度
市街地に建つデイサ付き
高齢者向け集合住宅
設計課題
答案用紙

平成26年度(10.12)
温浴施設のある道の駅
設計課題
答案用紙

平成26年度(H27.01.11)
温浴施設のある道の駅
設計課題
答案用紙

平成25年度
大学のセミナーハウス
設計課題
答案用紙
【合格基準点,解答例等】
令和03年度
合格基準点等
標準解答例

令和02年度
合格基準点等
標準解答例

令和01年度(12.08)
合格基準点等
標準解答例

令和01年度(10.13)
合格基準点等
標準解答例

平成30年度
合格基準点等
標準解答例

平成29年度
合格基準点等
標準解答例

平成28年度
合格基準点等
標準解答例

平成27年度
合格基準点等
標準解答例

平成26年度(10.12)
合格基準点等
標準解答例

平成26年度(H27.01.11)
合格基準点等
標準解答例

平成25年度
合格基準点等
標準解答例

リンク2

★マンション建替え決議後の事業の課題と円滑化

2018-07-25

マンション建替え決議後の事業の課題と円滑化


区分所有法で建替え決議をした後のマンションに対して
マンションの建替え事業を円滑に進めることを目的に、
「マンションの建替え等の円滑化等に関する法律」
(マンション建替え円滑化法)が、
2002年6月に制定されました。

 マンション建替え円滑化法の内容

> マンションの建替え円滑化法の概要

この法律ができた背景には、
次のような問題があったからです。

①マンションの建替えの相談をしたくても、
 身近な地方公共団体が取り上げてくれない。


②建替えの合意形成をして、
 建替え工事を施工会社と契約したくても、
 建替え組合には法人格がないので、
 契約に不安を感じる。


③マンション購入時のローンが残っており、
 融資銀行(抵当権者)の同意が得られにくい。


④建替えを機にマンションを出て行く区分所有者や
 借家人がいるが、出て行く先が見つからないため、
 建替えお進められない。

このような問題に対応するために、
この法律では、

①地方公共団体・国は、
 マンションの建替えを円滑にできるように支援する。


②建替え合意者5人以上で、定款および事業計画を定め、
 知事の許可を得て、
 法人格をもつマンション建替え組合を設立する。
 申請については、
 建替え合意者の3/4以上の同意を得ることが必要です。


③旧マンションの権利関係から
 新マンションの権利関係へ
 登記を一括申請できる体制が整えられた。


④施工者、地方公共団体・国は、
 賃借人も含めた居住の安定を考慮する。

 マンションの建替えの合意は、
 基本は私法で行うが、
 建替え組合をつくり、反対者の権利を買い取り、
 工事を行う。

 新たなマンションとしてスタートするための
 事業の円滑な推進には、
 公法や国・地方自治体の住宅政策・居住政策との
 連携が必要となっています。


★まとめ
 
マンションの建替えは、区分所有者が全員が参加した総会の決議で決まることにります。
全員が参加できるように、2ヶ月以上前に案内し、
1ヶ月以上前に説明会を開きます。
建替え決議後、建替えを反対した人は、
時価で住戸を買い取ってもらうことができる。
また、転居に伴い、必要に応じて行政のサポートを得ることができます。
マンションは個々人の私有財産の集合体ですが、
円滑な建替えのための行政の関与があります。





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★マンションの建替え

2018-07-11

★マンションの建替え

1.建替え決議までのプロセス

 マンションの計画修繕を適切に行っていても、
 いつかは建物が終わりを迎えるときがきます。

 諸外国では、
 マンションは超長期に使う、あるいは建物を解体し、
 区分所有関係を解消することが前提ですが、
 日本の制度では建替えることが前提となっています。

 マンションの建替えは、
 個人の居住や所有(財産)に与える影響が大きいため、
 法律できめ細かくルールが決められています。

 マンションを建替えようという決議、
 すなわち、建替え決議までには、
 大きく3つのステップがあります。

 ①準備段階:
  マンション区分所有者の有志が集まり、
  建替えに関する勉強会を開く。


 ②検討段階:
  管理組合のなかに検討組織を設け、
  具体的な検討を開始する。


 ③計画段階:
  管理組合として、建替え計画を進めるための
  建替え推進決議を行います。建替え推進決議後、
  建替えの具体的な計画や費用負担を示したうえで、
  建替え決議を行います。

  マンション建替決議までのプロセス

  建替推進決議までのプロセス


2.マンションの建替え決議

 マンションの建て替え決議は、
 区分所有法に従って進めれらます。

 法第62条1項では、
「集会においては、区分所有者および議決権の
 各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、
 当該建物の敷地もしくはその一部の土地または
 当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に
 新たに建物を建築する旨の決議
(以下「建替え決議」という。)
 をすることができる。」と規定されています。

 2002年の法改正で「老朽化」や「過分の費用」
 の要件がなくなり、「敷地」や「用途」の自由度
 が高まっています。

 建替決議に関する区分所有法の改正

 そこで、
「5分の4以上の賛成さへ得られればよいのかな?」
 と考えれますが、
 建替えに必要な費用はどれくらいか?
 建て替えした際の区分所有権はどうなるか?
 修繕と比べるとどうなるか?
 などを十分に検討したうえで、
 総会で決議しなければなりません。

 敷地要件の緩和

 具体的には
 総会でマンションを建替えるか否かを決める決議には、
 下記に示す内容が示されていなければなりません。
 (区分所有法 62条)


 上記の内容より、各区分所有者は、
 建替えをするかしないかを十分に検討します。

 決議をする総会の招集手続きは、
 総会開催日よりも少なくとも
 2ヶ月前に行い、また、総会の1か月前には、
 説明会を行うことも必要です。

 総会では、
 ・再建建物の設計概要
 ・かかる費用
 ・区分所有権の帰属
 などを踏まえて、建替えるか否かを決議します。

  1棟の区分所有建物における建替え決議


3.団地型マンションの建替え決議

 1つもマンションが2棟以上で構成されている
 団地型マンションの建替え方法として、
 棟ごとに建て替える棟別建替えと、
 団地全体を建て替える一括建替えがあります。

 団地型マンションの建替え決議


(1)棟別建替え
 各棟の建替えは、
 棟の区分所有者および議決権の4/5以上の多数による
 集会決議、または、区分所有者全員の同意が必要です。

 さらに、団地型マンションの場合、
 1棟の建替えが他の棟にも影響するので、
 団地全体の集会(総会)で、
 建替えを承認されることが必要です。

 承認決議は、団地管理組合の総会で、
 議決権の 3/4以上の多数による議決が必要です。

 この時、各自の議決権は、
 土地の共有持分割合となります。

 また、建替え棟の区分所有者であって、
 建替え決議に賛成しなかった場合であっても、
 承認決議が行われる際には、
 その建替えに賛成したとみなされます。

 建替え棟のすぐ北側にある棟など、
 ある棟がその建替えによる特別な影響
 が及ぼされる場合は、
 その棟の3/4以上の議決権をもつ区分所有者の賛成
 が必要となります。

 承認決議総会の招集手続きは、
 開催日の少なくとも2ヶ月前に行い、
 再建建物の設計概要書類を添えなければならない。


(2)一括建替え
 団地型マンションであるからといって、
 必ずしも一括建替えができるわけではありません。

 一括建替えをするには、大きくわけて2つあります。

 ①敷地の所有関係として、全体の共有であること。
 ②管理組合の運営として、
  団地全体の規約に基づいて管理が行われていること
 などが必要です。

一括建替決議のための要件

 この際の各自の議決権は、
 土地の共有持分割合(*1)となります。

 一括建替えへの決議方法には、
 大きく分けて2つあります。

 ①団地全体の集会で、
  全体の区分所有者および議決権の
  各4/5以上の賛成と、
  各棟の区分所有者および議決権の
  各2/3以上の賛成
  により一括建替え決議を行う。
  (区分所有法70条)

 ②各棟の建替え決議の際に、
  複数棟を一括建替えすることもあわせて
  承認決議する。
  このような決議を行えば、
  該当する棟の全区分所有者が合意したとみなされる。
  (区分所有法69条)

 一括建替えへの建替え決議は、
 ・団地全体が新しいマンションになるという
  計画と設計の概要
 ・費用概算額
 ・費用負担割合
 ・所有権の帰属方法
 を確認したうえで行われます。


 (*1)規約で別段の定めがない場合は、
   専有部分の床面積の割合


(3)再開発法を用いた建替え

 団地型マンションの建替えの困難性を考慮し、
 市街地再開発法による建替えが
 進めやすくなりました。

 マンションの市街地再開発事業による建替え

 そのための法制度が整えられたことにより、
 区分所有者の2/3以上の合意により、
 再開発としてマンションを建替えることが
 可能となりました。
 ただし、
 すべての地域で適用が可能なわけではありません。

 区分所有法による建替え決議は、
 敷地内建築物すべて区分所有であるときしかできず、
 また敷地の分割もてきませんでしたが、
 この方法を用いることで、
 敷地内に単独所有の建物がある場合でも
 多数決で合意形成ができ、
 敷地分割も可能となっています。


4.建替え決議後の手続き

 マンションの建替え決議が成立した後、
 区分所有法に従うと、
 次の過程をたどることになります。

 ①決議の際に建替えに賛成でなかった人へ、
  参加するかどうかの確認を書面で行う。


 ②2か月以内に返事をしない、または、
  全く返事がない場合は、
  建替えに参加しないものとみなす。


 ③さらに2か月間に、買受け指定者などは、
  今度は建替えに参加しない人々の
  建物や敷地利用権を時価で売り渡すように請求する。

  時価とは何か


 ④売渡し請求に応じた区分所有者の
  建物や敷地利用の権利を移転する。

  なお、建替えの決議を行い、
  2年が経っても建物も取り壊し工事に
  着手しない場合は、買い取られた人は
  マンションの返却を請求できる。

  ただし、何らかの理由ですぐに工事にかかれない
  正当な事由があれば、返却を請求できない。


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マンションの解散・解消

2018-07-05

★マンションの解散・解消

マンションの再生方法には、
耐震改修、大規模な改修、建替えなどがありましたが、
あらたな選択肢として解消が加わりました。


東日本大震災により大被害を受けたマンションでは、
建替えや対規模な改修ではなく、
「建物解体・除去、敷地の売却、管理組合の解散、
 共有関係の解消」
が行なわれました。

こういったことを想定していなかった日本の法体系では
民法の原則に従って、全員の合意になります。

しかし、それでは災害時には大変に困難になるので、
被災マンション法
(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)
で、被害を受けたマンションでは、
4/5以上の多数決で解消ができるようになりました。

> 改正 被災マンション法 Q&A(法務省)


 再生・解消と合意形成比率
再生・解消と合意形成比率

また、耐震性が不足するマンションについては、
マンション建替え円滑化法の改正より、
認定を受けると 4/5以上の多数決によって
マンションおよびその敷地を売却できる制度ができました。

ここでは、
私有財産であるマンションに行政の関与が見られます。

こうして、マンションの再生として、
解散・解消という選択肢が整備されてきました。
しかし、すべてのマンションが対象ではありません。

マンションで安心して暮らせる体制を
さらに整備する必要があります。

耐震性の低いマンションの敷地売却および建替制度


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マンションの耐震改修

2018-07-03


★マンションの耐震改修

近頃、頻繁に発生する地震により、
耐震計画を検討するケースも増えてきていると思います。

そこで、マンションの耐震改修について、
ポイントとなる事柄をまとめたいと思います。

1.耐震診断

 耐震診断とは、地震に対する建物の強さや被害の程度
 を診断することです。

 日本においては、1978年の宮城県沖地震を受けて、
 1981年(昭和56年)に建築基準法施行令が改正され、
 建物設計の考え方が大きく変わりました。

 そのため、1981年(昭和56年)より前につくられた
 建物は旧耐震基準による建築物を呼ばれています。

 阪神淡路大震災、東日本大震災では
 多くの被害がでました。

 阪神淡路大震災以降、行政のほうでも、
 耐震診断及び耐震改修工事に対して
 特に助成するようになっているところもあります。

 耐震診断とは、耐震改修工事を行うに先立って、
 耐震性を示す IS値を確認して、
 耐震補強の必要性を判断、
 建築物のどの部分のどういった補強を行うか?
 といったことを診断するものです。


2.耐震改修工事実施の合意形成

 耐震性が低い場合には、
 耐震改修工事を行う必要がありますが、
 マンションのケースでは、
 区分所有者の合意形成が必要となってきます。

1】工事施工上の課題
 耐震改修の方法によっては、
 各住戸への影響が異なってくるケースがあります。

 例えば、改修工事として
 枠付き鉄骨ブレース補強をする場合では、
 特定の住戸にブレースが入る場合があります。
 たとえば、バルコニー前など….
 他にも柱補強工事のため、
 専有面積が狭くなるケースもあります。

  耐震補強工事の例

 さらには住みながらの工事実施が難しい
 といったポイントもあります。

2】法律上の課題
 大規模な耐震改修工事は、
 区分所有者の3/4以上の賛成が必要となります。

 さらに、工事を実施し、
 自分の住戸の前にブレースが入る、
 或いは専有面積が狭くなる人には、
「特別の影響を及ぼす人」として、
 承諾を得る必要があります。
 (区分所有法17条)

 こうした決議をした際に、
 工事に賛成せず、反対した者に対して、
 建替え制度とは異なって、
 売渡し請求ができないという
 問題も生じてきます。

 なお、2013年に改正された
 建築物の耐震改修の促進に関する法律
 (耐震改修促進法)により、
 マンションで耐震改修が必要な場合には
 行政へ「要耐震改修認定建築物」の認定を申請し、
 認定を受けると、耐震改修工事の合意形成は
 3/4以上の賛成ではなく、
 過半数以上の賛成で行えることになっています。


3】経済的な課題
 耐震改修のための工事費は、
 戸当たり約230万円と、大規模修繕に比べて
 2~3倍の費用がかかります。
(マンション管理業協会による)

 耐震改修工事は費用がかかるため、
 費用負担困難層の存在という経済上の課題があります。

 費用を負担できない人に対しては、
 住宅金融支援機構などに
 リバースモーゲージという制度がありますが、
 現実には条件等があり、利用が難しい状況です。

 また、耐震改修工事に費用をかけても、
 耐震性向上について、
 市場ではあまり評価されていない
 という問題もあります。

 宅地建物取引業法では、
 重要事項説明で耐震診断の有無と、
「有」の場合だけ情報の開示がもとめられています。

 すなわち、マンションの売買時に
 耐震性に関する情報開示の必要性が実質的にはない
 状態であり、こうした不動産取引体制の課題も
 現実問題としてあります。


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★住まいの購入

2017-04-27

★住まいの購入

1.住宅選び
 住宅を購入する場合は、まず自分や家族の人生設計から
 購入する住宅の立地、マンションか戸建てか、
 予算などを決めます。

 そして、資金計画をたて、
 具体的に購入する住宅を選ぶ、
 ハウスメーカー又は工務店、あるいは設計事務所を
 決めることになります。

 そのためには、
 不動産に関するさまざま情報を収集して
 判断する必要があります。

 しかし、一般的には不動産取引や自宅建設においては、
 買主と売主、建築主と施工業者との間で
 情報の非対称性(*1)が存在します。

 そこで、住宅の購入者又は建築主を守るために
 さまざまなルールが決められています。

 まずは、住宅の購入の場合のケースについて

  住宅購入のプロセス


1】不動産広告

 住宅購入の一次的な情報としては広告があり、
 広告を見て「この住宅を買おうかな?」といった
 関心をもつことが多いと思われます。

 そこで、住宅購入のきっかけとなる広告には、
 消費者を守るさまざまな規制があります。

 (1)宅建業法
  宅地建物取引業(宅建業法)による規制。
  ・宅地や建物の所在地
  ・規模
  ・形質
  ・環境
  ・利用の制限
  ・交通その他の利便性
  ・販売代金額と支払い方法
  などの広告表示の決まりが設けられています。


 (2)不正景品類及び不正表示防止法
  価格は取引条件についての規制
  購入者あるいは同業者に、
  実際のものよりも著しく有利だと
  誤解を与えるような表示は、
  不正広告とみなされます。

  また、客を誘うための、
  不正な景品類の提供が禁止されています。


 (3)不動産の表示に関する公正競争規約
  不動産業界の自主規制として、
  不動産の表示に関する公正競争規約。
  ・不動産取引に関する必要な表示事項
  ・表示の基準
  ・不当表示の禁止
  などが取り決めれらえています。

  不動産広告でしてはならない表示
  不動産広告 してはならない表示


2】契約時の情報

  買いたいと思った住宅について、
  購入の意思決定をするには、
  さらに情報が必要です。

 「こんなことを知っていたら買わなかった」
  というようなことがないように、
  宅地建物取引業法では、
  次のようなことが決められています。

  住宅売買の際は、契約の成立までに、
  不動産業者の宅地建物取引士が
  購入者の意思決定に重要な影響を及ぼす項目について
  重要事項として説明する。
  【 重要事項説明 】

  そして、契約内容については契約書で明記する。

  契約に必要な情報としては、
  ・建物の図面
  ・確認済証
  ・検査済証
  ・付帯設備表
  ・建物状況調査(インスペクション)の結果
  などがあり、
  マンションの場合は、
  ・管理規約
  ・使用細則
  ・長期修繕計画書
  などがあります。

 重要事項説明の内容
  重要事項説明の内容



3】住宅の性能情報

 住宅の性能に関する情報として
 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」
 に基づく、住宅品質の性能表示制度があります。

 住宅の性能を表示する基準(共通のものさし)には、
 新築住宅の場合は10項目あり、
 それぞれが、さらに細かい項目に分かれ
 等級などで示されています。

 その1つの項目である構造の安定等では
 建築基準法の遵守が最低ラインの等級1で、
 等級が上がれば、
 それだけ性能が高いことを示しています。 

 性能評価は、
 設計段階で受ける(設計性能評価)と
 建物中に受ける(建設評価)とが
 あります。

 住宅性能表示制度(新築)


 住宅性能表示制度による評価の流れ

 (*1)情報の非対称性
 市場において、
 各取引主体が保有する情報に差があること。
 住宅の売買および建設においては、
 買主と売主および建築主と施工者との間に、
 売主側および施工者側のみが専門知識を有し、
 買主がそれを知らないような状態を示します。



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すでに起こった未来―変化を読む眼




未来の年表 人口減少日本でこれから起きること (講談社現代新書)


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歴代プリツカー賞受賞者

1979年 フィリップ・ジョンソン(米)
1980年 ルイス・バラガン(墨)
1981年 ジェームス・スターリング(英)
1982年 ケヴィン・ローチ(米)
1983年 イオ・ミン・ペイ(米)
1984年 リチャード・マイヤー(米)
1985年 ハンス・ホライン(墺)
1986年 ゴットフリート・ベーム(西独)
1987年 丹下健三(日本)
1988年 ゴードン・バンシャフト(米)
    オスカー・ニーマイヤー(伯)
1989年 フランク・ゲーリー(加,米)
1990年 アルド・ロッシ(伊)
1991年 ロバート・ヴェンチュ-リ(米)
1992年 アルヴァロ・シザ(葡)
1993年 槇 文彦(日本)
1994年 C・ド・ポルザンパルク(仏)
1995年 安藤 忠雄(日本)
1996年 ホセ・ラファエル・モネオ(西)
1997年 スヴェレ・フェーン(諾)
1998年 レンゾ・ピアノ(伊)
1999年 ノーマン・フォスター(英)
2000年 レム・コールハース(蘭)
2001年 ヘルツォーク&ド・ムーロン(瑞)
2002年 グレン・マーカット(豪)
2003年 ヨーン・ウツソン(丁)
2004年
ザハ・ハディド(英)
2005年 トム・メイン(米)
2006年 パウロ・メンデス・ダ・ロシャ(伯)
2007年 リチャード・ロジャース(英)
2008年 ジャン・ヌーヴェル(仏)
2009年 ピーター・ズントー(瑞)
2010年 妹島和世,西沢立衛(日本)
2011年 エドゥアルド・ソウト・デ・モウラ(葡)
2012年 王  澍(中国)
2013年 伊東豊雄(日本)
2014年 坂 茂 (日本)
2015年 フライ・オットー(独)
2016年 アレハンドロ・アラベナ(智)
2017年 RCRアルキテクタス(西)
2018年 バルクリシュナ・ドーシ(印)
2019年 磯崎 新(日本)
2020年 イヴォンヌ・ファレル
    シェリー・マクナマラ(愛)
2021年 アンヌ・ラカトン
    ジャン・フィリップ・ヴァッサル(仏)
2022年 ディエベド・フランシス・ケレ(蒲)
2023年 D・チッパーフィールド(英)

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