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- 令和5年度 二級建築士の試験日程 (03-03)
- 設計製図 超入門 設計製図試験 木造住宅の設計手順 (08-23)
- 設計製図 超入門 設計製図試験の心得 (08-08)
- 設計製図 超入門 課題の計画に関連する法規 長寿社会対応住宅 (08-05)
- 設計製図 超入門 課題の計画に関連する法規 (08-04)
令和5年度 二級建築士の試験日程
令和5年度 二級建築士 試験日程
受験申込は、原則としてインターネットによる受付のみとなっています。
■インターネットによる受付申込期間
令和 5年 4月3日(月) AM 10:00〜 4月17日(月) PM4:00
●学科試験
試験日 : 令和5年7月 2日(日)
合格発表: 令和5年8月21日(月)(予定)
●設計製図の試験(合格者のみ)
試験日 : 令和5年9月10日(日)
合格発表: 令和5年12月7日(木)(予定)
忘れないように、スケジュール帳に書き込んでおきましょう。
受験申込は、原則としてインターネットによる受付のみとなっています。
■インターネットによる受付申込期間
令和 5年 4月3日(月) AM 10:00〜 4月17日(月) PM4:00
準備しておくもの
①顔写真の電子ファイル
②過去受験者は過去受験番号がわかるもの
(過去受験表、合格通知書等)
③新規受験者が準備するもの
(1)受験資格を証明する書類
区分によって提出書類が異なり、また簡易書留郵便により送付が必要(証明書等の氏名が婚姻等の理由により変更になっている場合は、氏名の変更が確認できる書類(戸籍抄本等)の提出も必要)
※細かく区分されているので、建築技術教育普及センター
ホームページにより確認すること。
こちら、
➡︎初めて受験する人
➡︎過去に受験歴のある人
決済方法は、クレジットカードもしくはコンビニ決済があります。
コンビニ決済の場合は、選択したコンビニによる支払い番号や支払い方法が示されるので、4/18(火)までに受験手数料を納付する必要があります。できない場合は、受付が無効になるので注意が必要です。
※受験手数料等内訳 (受験手数料+事務手続手数料=計)
二級建築士試験又は木造建築士試験受験手数料等
■クレジットカード決済 (18,500円+306円=18,806円)
■コンビニエンスストア決済(18,500円+225円=18,725円)
新規の受験申込の方のみ、受験資格を証明する書類の提出期限:令和5年4月24日(月曜)必着
というのがあるので、注意が必要です。
①顔写真の電子ファイル
②過去受験者は過去受験番号がわかるもの
(過去受験表、合格通知書等)
③新規受験者が準備するもの
(1)受験資格を証明する書類
区分によって提出書類が異なり、また簡易書留郵便により送付が必要(証明書等の氏名が婚姻等の理由により変更になっている場合は、氏名の変更が確認できる書類(戸籍抄本等)の提出も必要)
※細かく区分されているので、建築技術教育普及センター
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こちら、
➡︎初めて受験する人
➡︎過去に受験歴のある人
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コンビニ決済の場合は、選択したコンビニによる支払い番号や支払い方法が示されるので、4/18(火)までに受験手数料を納付する必要があります。できない場合は、受付が無効になるので注意が必要です。
※受験手数料等内訳 (受験手数料+事務手続手数料=計)
二級建築士試験又は木造建築士試験受験手数料等
■クレジットカード決済 (18,500円+306円=18,806円)
■コンビニエンスストア決済(18,500円+225円=18,725円)
新規の受験申込の方のみ、受験資格を証明する書類の提出期限:令和5年4月24日(月曜)必着
というのがあるので、注意が必要です。
●学科試験
試験日 : 令和5年7月 2日(日)
合格発表: 令和5年8月21日(月)(予定)
●設計製図の試験(合格者のみ)
試験日 : 令和5年9月10日(日)
合格発表: 令和5年12月7日(木)(予定)
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設計製図 超入門 設計製図試験 木造住宅の設計手順
設計製図 超入門
5.木造住宅の設計手順
木造の課題は、以前は専用住宅か併用住宅のいずれかであったが、令和4年度は、二級建築士の得意分野である住宅や木造からはずれ保育所(特殊建築物)という課題になっている。通常は、この変更点の主旨は不明であるが、このポイントに注意して計画する必要がある。
令和4年の、要求図面及び注意事項は下記の通りであり、従来の二級建築士の木造設計課題の要求図面と全く同じなので、成果図面としての見栄えは同等のものと考えられる。計画上の部屋面積の規定(保育所には特有の規定がある)、部屋の配置計画、動線計画の適合性、妥当性、合理性は保育所のプランニングで問われることになる。
対策としては、木造設計製図の過去問題のプランニングの習得と指定用途の建築物の研究(令和4年度は、保育所)をする必要がある。
令和4年度 設計課題発表より
要求図面
・1階平面図兼配置図 (縮尺 1/100)
・各階平面図 (縮尺 1/100)
・床伏図兼小屋伏図 (縮尺 1/100)
・立面図 (縮尺 1/100)
・矩計図 (縮尺 1/20)
・面積表
・計画の要点等
注意事項
・建築物の階数については、試験問題の設計条件において指定する。
・答案用紙には、1目盛が4.55ミリメートル(矩計図については10ミリメートル)の方眼が与えられている。
・建築基準法令に適合した建築物の計画(建蔽率、容積率、高さの制限等)とする。
>> 建築技術教育普及センター
要求図面
・1階平面図兼配置図 (縮尺 1/100)
・各階平面図 (縮尺 1/100)
・床伏図兼小屋伏図 (縮尺 1/100)
・立面図 (縮尺 1/100)
・矩計図 (縮尺 1/20)
・面積表
・計画の要点等
注意事項
・建築物の階数については、試験問題の設計条件において指定する。
・答案用紙には、1目盛が4.55ミリメートル(矩計図については10ミリメートル)の方眼が与えられている。
・建築基準法令に適合した建築物の計画(建蔽率、容積率、高さの制限等)とする。
>> 建築技術教育普及センター
次に、過去問題における木造住宅のプランニング手順をしめす。
1)計画
1.寸法および各室の広さを決める
設計製図試験では、在来軸組工法でもツーバイフォー工法でもよいが、寸法の押え方は解答用紙が 4.55mmの方眼が引かれているので、いわゆる3尺モデュールで計画しなければならない。
1階平面図兼配置図、各階平面図、立面図(断面図)、伏図は、100分の1の縮尺の指定があるので、4.55mmのグリッドは 455mm(45.5cm)ということになる。
日本の木造建築の長さの単位は、古来より3尺をひとつの基本単位としてきたので、現在でも木造建築の基本単位として3尺モデュールを使用している。実際にはメートル換算して3尺を910mm(1尺 = 30.303cm)として計画しているので、解答用紙の1グリッドが100分の1で910mmとなっている。
すなわち、1グリッドで910mm(91cm)となるので、1グリットを計画上の基本単位としてプランニングすることになる。
例えば、6帖の部屋は 3グリット × 4グリット、すなわち 2,730mm × 3,640mm(=約 10平米)となる。なお、長さにおける数値は、ミリメートル単位で記入する。
2)配置計画
建物を敷地のどの位置に配置するかを決定するためには、延べ面積条件および所要室条件から、建物のボリューム及びプロポーションを決める必要がある。敷地形状によってもそのプロポーションは大きく変わってくる。建物のプロポーションを検討する上で、敷地境界線からの離隔距離のセオリーを下記に示す。
a.道路境界線からの離隔距離
①東側・西側・北側の場合
2グリッド(1,820)( ≧ 1.5グリッド)
②南側(一方向道路、屋外駐車)の場合
6グリッド(5,460)以上
駐車スペースは、5m × 2.5 m /台より
b.隣地境界線からの離隔距離
①東側・西側の場合
1.5〜2グリッド(1,820)
②北側の場合
1.5グリッド(1,365)
③南側の場合
4グリッド(3,640)以上
配置計画をする上で、最低上記のような離隔距離を確保して計画したい。
また、人間と車の動線分離は当然であるが、さらに併用住宅の場合は、住宅部分へのアプローチと併用部分のアプローチの完全な分離も大切である。今回の場合は、利用者及び関係者の動線計画を分ける必要がある。
北側一方向道路(車1台の場合)
・駐車スペース分として幅4グリッド(3,640)を西側(東側)に確保する。
・東側(西側)の隣地境界線とのあきは2グリッド(1,820)を確保する。
・南側のあきは最低 4グリッド(3,640)以上を確保する。
・道路側のあきは、スロープを計画する場合のことも考慮して、3グリッド(2,730)を確保する。
北側一方向道路(車2台の場合)
・駐車スペース2台分として、幅7グリッド(6,370)、奥行 6グリッド(5,460)
を確保する。
・西側・東側の隣地境界線とのあきは2グリッド(1,820)を確保する。
・南側のあきは、最低4グリッド(3,640)以上を確保する。
・道路側のあきは、最低3グリッド(2,730)を確保し、駐車スペースとの取合いから検討する。
また、※のあき < 南側のあき とする。
南側一方向道路の場合
・西側・東側の隣地境界線とのあきは、2グリッド(1,820)を確保する。
・北側の隣地境界線とのあきは、1.5グリッド(1,350)を確保する。
・南側のあきは、最低4グリッド(3,640)以上を確保し、駐車スペースをとる場合は、7グリッド(6.370)以上を確保する。
西側(東側)一方向道路の場合
・西側(東側)の隣地境界線とのあきは、2グリッド(1,820)を確保する。
・北側の隣地境界線とのあきは、1.5グリッド(1,350)を確保する。
・南側のあきは、最低4グリッド(3,640)以上を確保する。
・道路側のあきは、スロープを計画する場合のことも考慮して、3グリッド(2,730)を確保する。
二方向道路に接道している角地の場合
西(東)・南の二方向と、西(東)・北の二方向に分けられるが、基本的には、一方向道路の場合と同じセオリーで考える。
3)平面計画
平面計画は、建築設計においてきわめて重要な作業であり、計画上の最も基本となるものである。二級建築士製図試験では、住宅設計がメインテーマなので、わが国の気候や風土に根ざした計画のセオリーと理解しなければならない。
平面計画をする上でまず行う作業はゾーニングである。ゾーニングとは、関連している各所要室をおおまかなグループに分類することである。たとえば便所、浴室、洗面所などはサニタリーゾーンであり、居間、食事室、台所はパブリックゾーン、夫婦室や子供室はプライベートゾーンとなる。
次にそれぞれのゾーンを、建物のどの方角に配置するのが良いかを決めるが、おおよそ下記のような分類となる。
a.南向きにしなければならない部屋
居間、高齢者室、夫婦室、子供室など
b.北向きでもよい部屋
玄関、廊下、階段、納戸、浴室、洗面脱衣室、便所など
c.東・西・北どちらでもよい部屋
台所、予備室、食事室など
4)構造計画
木構造において構造計画を行うには、S造やRC造以上に経験と知識が必要とされる。特に併用住宅では、1階の空間が専用住宅より大きな空間を必要とすることが多いために、特に構造的な配慮が必要である。
しかし設計製図試験では、基本的な部分での構造的配慮がなされていれば、特別に難しく考える必要はない。試験において、要求図面として耐力壁の計算が要求されることはいまのところないと考えて良い。
木造軸組の各部名称
設計製図 超入門 設計製図試験の心得
設計製図 超入門
7.設計製図試験の心得
(1)課題文を読む
課題は設計条件、要求図面などすべてもれがないように読み、注意事項や重要事項をしっかりマーカーなどでチェックする。試験当日まで、何枚となく作図練習をしてきているため慣れを生じ、重要事項を読み落としがちになることが考えられるので、課題文を理解するまで何度でも読み返すようにする。
(2)建物規模の把握
所要室より建物の規模を大枠で算出し、指定延べ面積の範囲に納まるように調整する。この時、総2階建か、一部平家建かを決める。
(3)建物形状の検討
敷地形状と、(2)で決めた建物規模により、建物のプロポーションと敷地内の建物の位置を検討する。
(4)ゾーニング
北向きで良い部屋、南向きでなければならない部屋、東または西向きでも良い部屋など、所要室それぞれのおおよその位置関係を検討する。
(5)エスキース決定
(4)のゾーニングから、各所要室の寸法を指定面積を考慮しながら、プランニングを進める。設計条件をチェックし、微調整を加えながら、エスキースを決定する。その際、柱の位置、開口部の位置と形状、設備機器、矩計の切断位置、屋根伏図の形状、立面図の形状、平面寸法、建築面積、床面積、延べ面積などを決定する。
(6)課題文を再度読む
最初に読んだ時とは、色の違うマーカーで再度チェックし、エスキースの確認をする。
(7)図面作成
(1)〜(6)までの作業をおおよそ50分程度で行い、図面自体の作成は、3時間30分程度で完了させる。
(8)課題文をもう一度読む
前2回の課題文読み込みを違う3色めのマーカーで、もう一度チェックし、完成図面の修正を行う。
最後に、氏名、受験番号等の確認も行う。
設計製図 超入門 課題の計画に関連する法規 長寿社会対応住宅
設計製図 超入門
6.設計製図課題の計画に関連する法規
長寿社会対応住宅設計指針
本格的な長寿社会を迎える21世紀。それに伴って健常者だけでなく、高齢者や身体障害者が可能な限り住み慣れた地域社会で安心して生活できるように住宅設計でも配慮が必要とされている。
「長寿社会対応住宅設計指針」は、平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(通称ハートビル法、平成6年法律第44号)の第14条の規定に基づくもので、高齢者や身障者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進に関する国民の理解を深める一環として策定された。
二級建築士の設計製図試験でも、この基準がプランニングにおいて重要な要素となる。
長寿社会対応住宅の設計指針(補足基準)通則の抜粋
出入り口の有効開口幅
基本生活空間内にある出入口の有効幅員
曲がり階段の例
設計製図 超入門 課題の計画に関連する法規
設計製図 超入門
6.設計製図課題の計画に関連する法規
建築法規は、建築物の安全上、衛生上の最低基準を定め、社会との強調関係を実現し、維持するルールを個人に求めたものである。設計製図試験の受験者は、すでに学科試験に合格しているので、建築法規は理解しているものとして課題は出題される。製図の計画は当然、法規上も満足しなければならない。しかし、試験ではその基準に対して、十分なゆとりをもって計画できるような課題内容になっているので、計画上、法規が計画のネックになることは、ほとんどないと考えて良いが、法規の概要は、再確認しておく必要がある。
まず、建築に関係する代表的な法規である「建築基準法」の構成は以下のようになる。
この中で、試験に関連する項目について説明する。
(1)用途地域
良好な環境を形成するために、地域を区画し、その中の建築物の用途を制限することにより、土地利用の秩序を整えようとするものである。その目的に適合する13種類の用途地域が定められている。
試験では、設計条件で指定されるが、指定された地域・地区に試験課題の建物が建築可能なのは当然のことであり、用途地域・地区について、特に検討する必要はない。
(2)建築面積と延べ面積
(A)建築面積
a. 建築面積は、建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。図右のように、2階部分の方が1階部分より大きな床面積の時は、2階部分の水平投影面積が建築面積となる。
b. 外壁の中心線から 1mを超えたものがある場合、たとえば軒の出、2階バルコニー、玄関ひさしなどは、その先端から水平距離で 1m後退した線で囲まれた水平投影面積が建築面積に含まれる。
c. 玄関ポーチのひさしで、柱がある場合は、その柱の中心線に囲まれた部分が、建築面積に含まれる。
d. 三方を壁に囲まれた平面形状の建物では、屋根があればその囲まれた部分は、建築面積に含まれる。
(B)延べ面積
a. 延べ面積は、各階床面積の合計の面積である。
b. 床面積は、外壁の中心線で囲まれた建築の床を構成している部分の面積のことである。階段部分は、踏面部分の合計値が上階の床面積に含まれる。吹抜けの場合は、上階部分の床面積から除く。
(C)設計条件としての建築面積、延べ面積
a. 設計条件の指定延べ面積の範囲は、余裕があるので、各所要室の指定面積を満たしておけば条件の中に納まる。
b. 指定延べ面積は、「◯◯ m2以上、◯◯m2以下」という表現で指定される。
たとえば、「 160 m2以上、200m2以下」という面積条件の場合は、
160 m2であれば適合であるが、 159.99m2では条件違反となる。
200 m2であれば適合であるが、200,01m2では条件違反となる。
指定面積の条件違反は、無条件で不合格となるので、十分に注意してエスキースする必要がある。
(3)建ぺい率と容積率
(A)定義
建ぺい率(%)= 建築面積 /敷地面積 × 100
容積率 (%)= 延べ面積 /敷地面積 × 100
建ぺい率、容積率共、用途地域の目的に応じて、都市計画で数値が定められ、それ以下としなければならない。
(B) 緩和等
a. 建ぺい率は、防火地域の耐火建築物や角地等の場合、10%の緩和を受けられる。
b. 容積率は、前面道路幅員 12m未満の場合、幅員との関係において制限の規定がある。
都市計画で定められた用途地域ごとの限度と道路幅員による限度を比較し、いずれか小さい方の数値が、その敷地の定められた容積率となる。
c. 屋内自動車車庫や、地階住宅部分については一定の範囲で、容積対象延べ面積が除くことができる。
(C) 設計条件としての建ぺい率、容積率
設計条件に延べ面積の範囲が具体的に指定されているため、延べ面積がその範囲内にあれば容積率については特に検討の必要はない。
建ぺい率は、容積率とともに数値は明示されているが、容積率と違って建ぺい率については、総2階や一部平家のように建築面積がその計画によって違ってくるので、検討する必要がある。
いずれにしてもエスキースが終了した時点で、正確な建築面積、各階床面積、延べ面積を計算しなければならない。
計算上では、図面に記入された寸法で計算するが、少数点以下第3位以下は切捨て、小数点以下第2位まで記入する。
(4) 高さ制限(絶対高さ制限、道路斜線、隣地斜線、北側斜線)
高さ制限は、実務上ではかなり大切な検討事項である。設計製図試験では、まずほとんど検討を必要とすることはないが、次表を基本として、さらに各制限には、緩和がある。
又、建築物の高さについては、日影規制(法56条の2)、高度地区(法58条)によっても、さらに厳しい形で制限を受けるので注意する。
※2018年4月1日、改正された都市計画法の施行に伴い、用途地域に追加されています田園住居地域の高さ制限は、第一種住居専用地域と同じである。
(5) 居室の採光
建築基準法では、居室の自然採光を義務づけ(ここでいう採光は、直射光(日照)を意味するものではない)、有効採光窓面積 W ( m2)/ 居室の床面積 A ( m2)を、必要割合以上にしなければならない。
必要な有効採光面積の割合
有効採光面積として算定される開口部は、室内に十分な明るさが得られる必要があるので、開口部の面する外部状況(屋根やひさし等)、隣地境界線までの水平距離等によって、採光補正係数による数値をもって採光上有効とする。
d:開口部の上部にある建築物の部分と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物までの水平距離
h:開口部の上部にある建築物の部分から開口部の中心までの垂直距離
有効採光面積(建築基準法施行令20条)
有効採光面積 = W × A
W:窓の面積
A:採光補正係数 A= d/h × a – b
d:窓から隣地境界線等までの水平距離
h:窓の中心から直上の建築物の各部分までの垂直距離
ただし、A ≦ 3
(6)居室の換気
居室には、換気上有効な開口部を設けなければならない。居室床面積の 1/20以上が必要となる。
引き違い窓の場合、窓幅の1/2が実質上の開口となり、有効な面積は窓面積の1/2 となる。
(7)階段
(a)踏面とけあげの寸法
(b)回り階段で踏面の寸法をはかる位置
(8)構造に関する規定
建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震などに対して、安全な構造とするために、建築物の構造や規模により各々の基準に適合するものでなければならない。下記に示す建築物は構造計算によって安全性を確かめなければならない。
また、構造計算を要しない建築物でも適合しなければならない構造の規定があり、木造については令第40条〜第49条までの規定を満足しなければならない。その中でも、わかりにくい構造耐力上必要な軸組み長さのチェックについての概要を説明する。
(a) 必要壁量のチェック
木造建築物は水平力に対する安全性のチェックとして、地震力及び風圧力に対し、各方向(桁行、張り間)に対する構造耐力上必要な軸組の長さ(必要壁量)を算定し、実際設置する軸組の長さ(有効壁量)がそれ以上でなければならない。
有効壁量 ≧ 必要壁量
■必要壁量
①地震力に対して
その階の床面積 × その階に応じた表1の数値
(張り間方向、桁行方向ともに同じ数値)
表1 地震力に対する必要な壁量
②風圧力に対して
その階の見付面積 × その階に応じた表2の数値
表2 風圧力に対する必要な壁量
※見付面積:各階床面より1.35m上がったラインより上部にある建物の桁行方向または張り間方向の鉛直投影面積。
■有効壁量
実際に設置する軸組の長さ(実長)に軸組の構造に応じた倍率をかけたものの合計(表3)
表3 各種軸組の倍率(抜粋)
(b)軸組配置の明確化
軸組の配置は、令第46条第4項の規定により、その有効壁量が充分であるかどうかをチェックするだけでなく、その配置が大きく偏っていないことをチェックしなければならない。以前は「釣り合いよく配置」というあいまいな表現であったが、平成12年告示第1352号により、各階平面図を張り間方向、桁行方向で、それぞれ 4分割し、両端の 1/4の部分に存在する壁量のバランスを数値で算定してチェックするようになった。構造計算により、偏心率が 0.3以下であることを確認する方法もあるが、ここでは前者の説明をする。
●バランスチェック
1) 張り間方向の検討する場合は桁行方向の、また桁行方向を検討する場合は張り間方向の両端から、それぞれ 1/4の部分が [ 側壁部分 ]
2)側壁部分の壁量充足率を求める
壁量充足率 = 側壁部分の存在壁量 / 側壁部分の必要壁量
存在壁量 = 側壁部分の軸組長さ × 令46条4項表1の数値
必要壁量 = 側壁部分の床面積 × 令46条4項表2の数値
3)張り間方向、桁行方向のそれぞれで、両端の壁量充足率の、小さい方の大きい方に対する比(壁率比)を求め、0.5以上であることを確認する。ただし、壁量充足率が1を越えていれば壁率比検討の必要はない。
4)これらを各階チェックする。
設計製図 超入門 設計手順 壁量計算
設計製図 超入門
5.木造2階建 壁量計算
二級建築士 設計製図の課題文には、耐力壁には(△)をつけるとあり、解答例には、1階平面図及び2階平面図に(△)が記載されている。図中にも、凡例にて 「△:耐力壁を示す」と記載する方が望ましい。
平成26年「介護が必要な親(車椅子使用者)と同居する専用住宅」
[ 解答例 ]
ここで記載されている「△:耐力壁」は、課題文では、筋かい「等」によるとあるので、自ら設定してもよいものと考えられるが、解答例を見ても特に特に設定されていない。外壁の外周は構造用合板 9mm(倍率 3.7)及び 3cm × 9cmの筋かい(倍率1.5)と想定し、合計倍率 5(最大で5まで)での計算例を示す。
壁量計算の例
在来木造住宅等の構造耐力は、壁の量(壁量)の長さで確保するのが壁量計算である。(建築基準法施行令46条)
各階において、地震力に対するのに必要な壁量と風圧力に対するのに必要な壁量を比較して大きい方の値を必要壁量とする。
1)必要壁量
地震力に対しては、屋根の重さ及び床面積、階数に関わり、土蔵造又は瓦葺きなどの重い屋根(屋根の軽重は令84条)の場合、軽い屋根(金属板・スレート葺など)の場合によって床面積に乗じる数値が異なる。
風圧力に対しては、今回の解答例にあてはめると、南立面にあたる風圧に対しては、その面に直角となるY方向の必要壁量、東立面にあたる風圧に対しては、その面に直角となるX方向の必要壁量を各階でそれぞれ計算することになる。
計算方向は、それぞれの階で、床から1,350mm以上の部分の見付面積を求め、その見付面積 に 50を乗じて必要壁量とする。
2)平成26年 設計課題 解答例の計算例
風圧力に対する必要壁量は、立面図の見付面積より求める。
風圧力に対する2階の壁の必要壁量は、2階床レベルより1,350mm以上の見付面積による。
まず、2階のY方向に必要とされる壁量を計算する。
南立面の 2FL+1,350mmより上部の見付面積
2FL〜軒高 2,700
着色部分のスパン 11×910 = 10,010mm
屋根勾配 3寸勾配(水平:垂直 = 10 : 3)
より
棟木の高さを求めると
5.5 × 910 = 5,005 mm
5,005 × 3/10 =1501.5mm
仕上げ込みで 、簡単のため1,600mmとする
(仕上げ厚さ 98.5mm)
解答例では
最高高さ 7,669mm より
7,669 – 軒高さ − 1501.5
= 7,669 –(500 + 2900 + 2700 )- 1501.5
= 67,5
棟木天と最高高さまでの仕上げ厚さは 67.5mm
と想定している。
壁の仕上げ(通り芯から仕上げまでの距離)を90mm
軒の出を455mmとすると
見付面積はの単位はm2であるので、
10.100 × 2.700 + ( 5.005 + 0.455)×1.600 × 2
= 27.27 + 17.472
= 44.742 [ m2 ]
同様にして見付面積を求めると
2階 南立面 44.742、東立面 36.890
1階 南立面 82.189、東立面 69.931
面積表(平26年 設計課題 解答例)より
1階床面積 97.71 m2
2階床面積 74.52 m2
屋根の材料を、軽い屋根(金属板・スレート葺など)とすると
地震力の床面積に乗ずる数値は、1階 29、2階 15となるので、
以上より、必要壁量は次のようになる。
よって、
1階 南立面に対して必要な壁量 41.1m(Y方向の壁)
東立面に対して必要な壁量 34.9m(X方向の壁)
2階 南立面に対して必要な壁量 22.37m(Y方向の壁)
東立面に対して必要な壁量 18.45m(X方向の壁)
の壁量が必要となる。
外周構造用合板 9mm(倍率 3.7)及び 3cm × 9cmの筋かい(倍率1.5)合計倍率 5(最大で5まで)としたので、5で割って
1階 南立面に対して必要な壁量 8.22m(Y方向の壁)
東立面に対して必要な壁量 6.98m(X方向の壁)
2階 南立面に対して必要な壁量 4.474m(Y方向の壁)
東立面に対して必要な壁量 3.69m(X方向の壁)
0.91m(910mm)で割ると
1階
南立面に対して必要な壁量 9.03m → 10P(Y方向の壁)
東立面に対して必要な壁量 7.67m → 8P(X方向の壁)
2階
南立面に対して必要な壁量 4.916m → 5P(Y方向の壁)
東立面に対して必要な壁量 4.054m → 5P(X方向の壁)
それぞれの枚数の壁量を各階、各構面で、910mmの柱間及び梁(胴差し)軒桁に所定の釘止めの方法により張り付けつける。
耐力壁の配置
基本的にはコーナー部分は耐力壁で拘束する計画とする。
コーナー部分は耐力壁で固める
また、上階の耐力壁の位置と下階の耐力壁の位置はできるだけそろえる。
その上で、2000年の法改正により四分割法というの確認方法にしたがって、端部に耐力壁を配置するように計画する。
四分割法とは、建物の各階、東西・南北方向の長さを4等分し、その側端部分にある壁量の充足率とバランスをチェックしていくもので、判定目標としては、側端部分の存在壁量が地震力・風圧力の必要壁量以上であることを前提に壁量充足率または壁率比のどちらかの条件をクリアさせる。
耐力壁の充足率 ≧1.0
充足率が両端とも1.0を超えない場合には
壁率比 ≧ 0.5
を確認する。
今回の計算例
1階 床面積 91.71 m2
(左端)13.650/4 × (4.55 + 1.82)
=3.4125 × 6.37
=21.737625 → 21.74
(右端)(13.650/4 – 2.73) × 8.19 + 2.73 ×5.46
=5.589675 + 14.9058
=20.495475 → 20.50
それぞれに、令46条4項の表2の数値 29 を乗じて
端部必要壁量は
(左端) 21.74 × 29 =630.46 cm
(右端) 20.50 × 29 =594.50 cm
壁量充足率=存在壁量/必要壁量 ≧ 1.0
を満たすためには、倍率5の壁として
(左端) 6.3046/5 =1.26092 m
(右端) 5.9450/5 = 1.1890 m
よって、壁それぞれ、2枚(0.91 × 2 )以上あれば良い
同様に
1階上側 1/4 及び 下側 1/4
2階左側 1/4 及び 右側 1/4
上側 1/4 及び 下側 1/4
を計算して、壁量充足率 ≧ 1.0
であることを確認する。
壁率比とは、壁量充足率が満たされてない場合に検討するもので、
各階において配置した壁量の上側と下側及び左側と右側の壁量で
小さい値/大きい値 ≧ 0.5
を満たしていれば、バランスよく配置されている。
建築士の試験の解答例では、壁倍率までの明記がないので、コーナー部を耐力壁とし、左右及び上下の端部側の壁はできるだけ耐力壁とすればよいと思われる。
設計製図 超入門 設計手順
設計製図 超入門
5.木造2階建て作図手順
■1階平面図
1.1階の柱の位置は、2階の平面計画との関係で考える。
2.柱のない 5マス(4.550)以上の空間は計画しない。
5マス× 5マス
(12帖:4,550×4,550=20.7250→ 約20平米)
下記の例では、居間が 5 × 5 で最大の空間である。
3.柱間隔は壁内に配置できる場合は、基本的には開口部以外は 910mmピッチで入れたい。
1階平面図
■2階床伏図(2階はり伏図)
1.2階床の梁伏せ図は、2階の床や1階の柱と2階の柱の関係を表現する図面である。
2.基本的には梁は、空間の短手方向に架ける。
3.できるだけ1階の柱がある部分に梁をかける。1階の空間計画上、可能であれば、梁をかける柱を1階に入れる。
梁幅は120mmとし、梁せいは、支点間距離 1,820mmの場合は180mm、集成材の場合は、120mmとする。(小梁及び上階管柱がかかってない場合)
4.2階の床根太の大きさは 45 × 105 とする。2グリッド(1,820mm)ずつに梁を入れ、根太を受ける。
5.外周部は胴差しで建物を固め、水平耐力を確保するため、各正形ごとに隅角部に火打ち梁 105mm × 105mm を入れる。
2階はり伏図
2階床伏図
■2階平面図
1.2階の柱は、屋根をささえることを考えて計画する。
2.柱は基本的に、2マス(1,820)以内ごとに1本入れる。
2階平面図
■小屋伏図(小屋ばり伏図)
1.小屋ばりは、母屋をささえるために重要なあたらきがあり、母屋の大きさは一般的に 90 × 90なので、2マス(1,820)ずつ入れたい。ただし、壁や柱があればその必要はない。
2.母屋は、小屋ばりまたは2階の壁や柱のある部分で、小屋束を介してささえられる。
3.母屋は垂木をささえるために、1マス(910mm)ずつに入れる。
4.垂木は、屋根の勾配方向に 0.5 マスずつに配して、野地板および屋根仕上材をささえる。
小屋ばり伏図
小屋伏図
■基礎伏図
1.土台の下に幅120mmの基礎立上りを描く。
2.外周回りの立上りには、床下換気口 300×100
2.各基礎立上りの区画内を点検できるように点検口 W=600 を設ける。
3.大引きがくる場所に、束を記入する(@910mm)
4.玄関ポーチ、犬ばしり等の土間コンクリート等になる部分は、見えかかり線で示し、コンクリートであることがわかるように3本の斜めハッチングを記入する。
基礎伏図
建設省告示第1347号
(平成12年5月23日)
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
第1建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する 許容応力度 (改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。) が20kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、 20kN/m2以上30kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、 30kN/m2以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。
1 (略)
2 (略)
3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一.一体の鉄筋コンクリート造とすること。 ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/m2以上であって、かつ、 密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、 基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
二.木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下 又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、 連続した立上り部分を設けるものとすること。
三.立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、 基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
四 根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない 密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、12cm以上とし、かつ、 凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。
五 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。
イ 立上り部分の主筋として径12mm以上の異形鉄筋を、 立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、 補強筋と緊結したものとすること。
ロ 立上り部分の補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で縦に配置したものとすること。
ハ 底盤の補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。
ニ 換気口を設ける場合は、その周辺に径9mm以上の補強筋を配置すること。
4 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24cm以上と、 底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。
二 底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、 次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、 この限りでない。
三 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、 前号の規定による底盤の幅が24cmを超えるものとした場合には、 底盤に補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置し、 底盤の両端部に配置した径9mm以上の鉄筋と緊結すること。
(平成12年5月23日)
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
第1建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する 許容応力度 (改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。) が20kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、 20kN/m2以上30kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、 30kN/m2以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。
1 (略)
2 (略)
3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一.一体の鉄筋コンクリート造とすること。 ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/m2以上であって、かつ、 密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、 基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
二.木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下 又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、 連続した立上り部分を設けるものとすること。
三.立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、 基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
四 根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない 密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、12cm以上とし、かつ、 凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。
五 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。
イ 立上り部分の主筋として径12mm以上の異形鉄筋を、 立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、 補強筋と緊結したものとすること。
ロ 立上り部分の補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で縦に配置したものとすること。
ハ 底盤の補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。
ニ 換気口を設ける場合は、その周辺に径9mm以上の補強筋を配置すること。
4 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24cm以上と、 底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。
二 底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、 次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、 この限りでない。
三 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、 前号の規定による底盤の幅が24cmを超えるものとした場合には、 底盤に補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置し、 底盤の両端部に配置した径9mm以上の鉄筋と緊結すること。
【 地盤の許容応力度 】
告示により公式が示されている。
qa=qu/3
qu=( ic×α×C×Nc)+ ( ir×β×γ1×B×Nr)+ ( iq×γ2×Df×Nq)
qa:地盤の長期許容応力度
qu:地盤の極限応力度
短期許容応力度は 2×qa=qu×2/3 となる。
ic、ir、iq:内部摩擦角と荷重の角度に応じて算定する係数。
Nc、Nr、Nq:内部摩擦角に応じた支持力係数で、告示に明記された表から適切な値を採用する。
α、βは基礎断面の形状に応じた係数。
C:粘着力
B:基礎の短辺方向の長さ
Df:地盤面から基礎底までの距離
γ1:基礎面下地盤の単位体積重量
γ2:基礎底から上にある地盤の単位体積重量
地盤の許容応力度と地耐力は同じ意味で、建築基準法では「地盤の許容応力度」、構造設計の実務では「地耐力」という。
地盤の許容応力度とn値の関係
地盤の許容応力度は、n値が大きいほど、大きい値になる。
【地盤調査を行わない場合の地盤の許容応力度の目安】(建築基準法施行令第93条)
建築基準法施行令第93条(地盤及び基礎ぐい)
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
建築基準法施行令第22条(床下換気について)
最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。
二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
※品確法 劣化対策等級2及び3、木造住宅工事仕様書では、壁の長さ 4mごととなっているので注意する。最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。
二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
基礎パッキン工法(ネコ土台工法)
実務で近年使用される床下換気法は、基礎パッキン工法(ねこ土台工法)が用いられている。
建築基準法施行令第22条においては「床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。」
公庫の木造住宅工事仕様書や品確法の等級2
イ、外周部の基礎には有効換気面積300cm2以上の床下換気孔を間隔4m以内ごとに設ける。
ロ、ねこ土台を使用する場合は、外周部の土台の全周にわたって、1m当り有効面積75cm2以上の換気孔を設ける。
とあり、イかロのいずれかを行う必要があります。
ねこ土台とは基礎上部と土台の間に2cmぐらいの厚さのパッキンを挟み隙間を作り出し、その隙間部分を換気口とする方式。5mピッチや4mピッチといった限られた部分で換気するのではなく、基礎周囲のほぼ全体で換気する方式である為に「全周換気」と呼ばれ、換気効率の高い方法である。
設計製図 超入門 木造部材のサイズ
設計製図 超入門
5.木造 材料サイズ(在来木造軸組み工法)
①柱の太さ(d/h)(建築基準法施行令第43条)
(イ)はり間方向又はけた行方向が10m以上の場合
(ロ)学校・保育所・劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場・店舗(10>m2)・公衆浴場
の場合とその他の場合、及び壁及び屋根の仕上げ材料により異なる。
※
(1)柱の太さ(小径d)は、原則として主要横架材間の距離に上表中の数字を乗じた寸法以上とする。(ただし、柱の座屈を考慮した構造計算(H12建告1349)により安全を確かめた場合はこの限りではない。
(2)3階以上の1階の柱の小径は、上表以上で、かつ、13.5cm以上とする。(ただし、柱と土台又は基礎、及び柱とはり・けた等とをボルト等で緊結し、かつ、構造計算(H12建告1349)等で安全を確かめた場合は13.5cm未満にできる。)
(3)柱の必要断面積の1/3以上を欠きとった場合は、添え木及び金物等により補強する。
(4)階数が2以上の場合、すみ柱又はこれに準ずる柱は原則として通し柱とする。(ただし、接合部を補強した場合は、この限りでない)。
(5)構造耐力上主要な柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さに比)は、150以下をしなければならない。
令和4年の設計課題は、保育所であるので左記の規定が適用される。
表中(2)の屋根仕上げ材を採用すると想定し、一般に利用される柱材(120 × 120)を利用するとすれば、
最上階又は平家建ての柱の長さは
120 / h = 1 /30
より、h = 120 × 30 =3.600 mmまで
その他の階の柱の長さは
120/h = 1/25
より、h = 120 × 25 =3,000 mmまで
となる。
よって、2階建ての場合、階高(1FL〜2FL)を3,000mmと設定すれば、適用できる。
胴差のはり成を引くと、さらに3,000mm以下になる。
建築基準法施行令第四十三条(柱の小径)
構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
②2階はりのサイズ
はり幅は、一般的には柱サイズに合わせるのが納まりがよい。
柱 120 × 120 の場合、はり幅 → 120mm
はり成は、基本的には原則として柱間の寸法の1/10とする。
(その間に小梁、陸建柱などがかかってない場合)
1階の柱 120 × 120 スパン 910mmの場合
梁 120 × 120(←91mm)
1階の柱 120 × 120 スパン 1820mmの場合
梁 120 × 210(←18.2mm) ・・・・(A)
1階の柱 120 × 120 スパン 2730mmの場合
梁 120 × 300(←27.3mm)・・・・(B)
1階の柱 120 × 120 スパン 3640mmの場合
梁 120 × 390(←36.4mm)・・・・(C)
1階の柱 120 × 120 スパン 4550mmの場合
梁 120 × 480(←45.5mm)・・・・(D)
その梁が小梁を受けてる場合、柱を受けてる場合は
1ランクアップさせる。+30mm
実際の設計では、1階の柱は、1階に1間もしくは1.5間の開口部がある場所以外は、910mmで柱が配置し、特記なき限りはりサイズは、120 × 120 とし、(A)以上の場合は特記する。
また、(C)や(D)のケースをできるだけ発生しないように計画する。
尚、上記はり成寸法は、製材の寸法であり、集成材を使用する場合は強度は1.5倍とされるので、一般的には、その成は2/3とできる。(※樹種、構造計算の考え方により違う場合がある。)
※凡例に特記する。
1階の柱 120 × 120 スパン 1820mmの場合
集成材梁 120 × 150(←18.2mm)
1階の柱 120 × 120 スパン 2730mmの場合
集成材梁 120 × 210(←27.3mm)
1階の柱 120 × 120 スパン 3640mmの場合
集成材梁 120 × 270(←36.4mm)
※ただし、上階に陸立ちの管柱がくるので、
→ 300mm とする。
1階の柱 120 × 120 スパン 4550mmの場合
集成材梁 120 × 330(←45.5mm)
※ただし、上階に陸立ちの管柱がくるので、
→ 360mm とする。
③土台のサイズ
土台の断面寸法は、柱と同じ寸法かつ、105mm×105mm以上、120mm×120mmを標準とする。(住宅金融支援機構仕様)
④筋かいのサイズ(建築基準法施行令第45条)
(イ)引張力を負担する筋かい
厚さ1.5cm以上 × 幅 9cm以上の木材若しくは 径9mm以上の鉄筋を使用したものとする。
(ロ)圧縮力を負担する筋かい
厚さ3.0cm以上 × 幅 9cm以上の木材を使用したものとする。
(ハ)筋かいの端部
その端部を柱とはり等の横架材との仕口に接近して、ボルト・かすがい・くぎ・その他の金物で緊結すること。
(ニ)筋かいの欠込み
禁 止
ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合で、必要な補強をした場合は、この限りでない。
建築基準法施行令
第四十五条(筋かい)
引張り力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。
3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。
第四十五条(筋かい)
引張り力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。
3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。
⑤火打ち梁
火打ち梁は、木造で床組みや小屋組みで、水平力による変形を、防止するために設ける斜材で、1階の床に設けるものを火打土台、2階などの床や小屋組に設けるものを火打ち梁とう。一般的には、90 ka× 90 、105 × 105、若しくは 120 ×120 の材料を用いる。最近では鋼製でできた既製の火打金物を使うこともある。
また、床組みを剛床とする場合は火打材を省くことができる。
建築士の試験では、105 × 105 の材料が用いられる。
令和2年度の「2階床伏図兼小屋伏図の凡例」
問題用紙と解答例
【問題用紙】
【解答例】
令和元年度の「2階床伏図兼小屋伏図の凡例」
問題用紙と解答例
【問題用紙】
【解答例】
上記のように、二級建築士の設計製図で用いられる材料は、図中に特記するサイズを除いて決まっているので、この凡例はこの通りでよいので、記入できるようにしておく。