ここが変だよ垂水漁港・・・鹿児島県の管理不行き届き問題!船舶解体業者編
解体するには解体業の免許が必要。
移動式クレーンや重機を使用する場合も免許が必要。
県の管理地を使用する場合も許可が必要。
まぁ~当たり前のことですよね。
ひょんなところで耳にしたのですが、垂水漁港敷地に長期間放置されていた船舶を、鹿児島の解体業者がその場で解体していたようです。
普通なら運搬車に載せ、自社解体工場に持って行き解体しそうなものですが・・・その場で解体することもあるんですねぇ~
って言うか・・・漁港で解体出来るの?
漁港といえば県の管理地だと思うのですがですが、その解体業者さんは事前に県の承諾を得たのでしょうか?
船舶の解体は様々な機材を使用するのでは?
危ないのでは?
船舶のタンクには燃料となる油が残っている場合もあるのでは?
これまた危ない話。
危ない、危ないの連続です。
仮に事故が起きたら?仮に第三者が怪我をしたなら?
お役人さんは仮定の話はあくまでも仮定だから回答しようがないと口癖のようにいいますが、事故が起きれば管理者も何らかの責任を負うことになります。
今回の垂水漁港敷地を使用しての船舶解体は・・・な・・・な・・・なんと、十数艘という異常な数。
この解体業者は漁港敷地を自分の敷地と思っているのではなかろうか?
たとえ解体を依頼した者が現地で解体してくれと頼んだとしても、解体業を営んでいる者なら敷地管理者に許可を得るべきですね。
何れにしても一般市民も立ち入り可能な漁港敷地内での船舶解体作業は許可するべきではないと思います。
解体時に回収した廃油はどのような方法で運搬処理したのでしょうか?
解体ガラは適正に処分されたのでしょうか?
敷地管理者である県に産廃物のマニフェストを提示する法的根拠はないとは思いますが、敷地管理者である鹿児島県は業者に対し任意でマニフェスト提出を求めてみるべきだと思います。
調べてみるとこの解体業者は垂水漁港だけではなく、鹿児島市の桜島フェリー発着所近くの漁港敷地においても同様に船舶の解体作業を日常的に行なっていたようだ。
ある意味野放し状態。
解体業者なら一定の常識とモラルを守ってもらいたいものだ。
それと・・・敷地管理者である鹿児島県もしっかり指導すべきである。
また、この解体業者は資格を持たない者が重機を使用しているのではないかとの噂もあるようだ。
敷地使用の問題と合わせ重機を有資格者が適正運行しているかも確認すべきだろう。
最後に一言!
解体作業は有償ですから収益事業ですよね、県の管理地で経済活動をしていたことになるのでは?
このことが何ら問題なしなら明日からでも漁港敷地を利用して物売りするなりその他の経済活動やってもお咎め無しってことになるのでは?
さぁ~明日からでも漁港敷地でかき氷でも売っちゃいましょうかねぇ~
PS・・・たとえ放置船舶であろうが、所有者の同意を得ていない状態で勝手に解体処分したなら完全な犯罪です。
敷地管理者(※役所)であれば告知警告後に処分行為は認められる場合はあるが、基本的には裁判所に訴えた後の強制執行が手順になるのでは?
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移動式クレーンや重機を使用する場合も免許が必要。
県の管理地を使用する場合も許可が必要。
まぁ~当たり前のことですよね。
ひょんなところで耳にしたのですが、垂水漁港敷地に長期間放置されていた船舶を、鹿児島の解体業者がその場で解体していたようです。
普通なら運搬車に載せ、自社解体工場に持って行き解体しそうなものですが・・・その場で解体することもあるんですねぇ~
って言うか・・・漁港で解体出来るの?
漁港といえば県の管理地だと思うのですがですが、その解体業者さんは事前に県の承諾を得たのでしょうか?
船舶の解体は様々な機材を使用するのでは?
危ないのでは?
船舶のタンクには燃料となる油が残っている場合もあるのでは?
これまた危ない話。
危ない、危ないの連続です。
仮に事故が起きたら?仮に第三者が怪我をしたなら?
お役人さんは仮定の話はあくまでも仮定だから回答しようがないと口癖のようにいいますが、事故が起きれば管理者も何らかの責任を負うことになります。
今回の垂水漁港敷地を使用しての船舶解体は・・・な・・・な・・・なんと、十数艘という異常な数。
この解体業者は漁港敷地を自分の敷地と思っているのではなかろうか?
たとえ解体を依頼した者が現地で解体してくれと頼んだとしても、解体業を営んでいる者なら敷地管理者に許可を得るべきですね。
何れにしても一般市民も立ち入り可能な漁港敷地内での船舶解体作業は許可するべきではないと思います。
解体時に回収した廃油はどのような方法で運搬処理したのでしょうか?
解体ガラは適正に処分されたのでしょうか?
敷地管理者である県に産廃物のマニフェストを提示する法的根拠はないとは思いますが、敷地管理者である鹿児島県は業者に対し任意でマニフェスト提出を求めてみるべきだと思います。
調べてみるとこの解体業者は垂水漁港だけではなく、鹿児島市の桜島フェリー発着所近くの漁港敷地においても同様に船舶の解体作業を日常的に行なっていたようだ。
ある意味野放し状態。
解体業者なら一定の常識とモラルを守ってもらいたいものだ。
それと・・・敷地管理者である鹿児島県もしっかり指導すべきである。
また、この解体業者は資格を持たない者が重機を使用しているのではないかとの噂もあるようだ。
敷地使用の問題と合わせ重機を有資格者が適正運行しているかも確認すべきだろう。
最後に一言!
解体作業は有償ですから収益事業ですよね、県の管理地で経済活動をしていたことになるのでは?
このことが何ら問題なしなら明日からでも漁港敷地を利用して物売りするなりその他の経済活動やってもお咎め無しってことになるのでは?
さぁ~明日からでも漁港敷地でかき氷でも売っちゃいましょうかねぇ~
PS・・・たとえ放置船舶であろうが、所有者の同意を得ていない状態で勝手に解体処分したなら完全な犯罪です。
敷地管理者(※役所)であれば告知警告後に処分行為は認められる場合はあるが、基本的には裁判所に訴えた後の強制執行が手順になるのでは?
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