情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

次はこれで地方を制圧する~自民党が首長の多選制限をする意図

2007-05-31 06:45:35 | ãã®ã»ã‹æƒ…報流通(ほかにこんな問題が)
朝日によると、【首長の多選問題を検討してきた総務省の調査研究会(座長=高橋和之・明大法科大学院教授)は30日、3選以上なら法律で制限しても必ずしも憲法に反しないという結論をまとめ、菅総務相に報告した。国会では過去3回、知事などの多選を制限する公職選挙法改正案が議員立法で提出されたが、憲法との関係が問題になって廃案となった。初めて「合憲」の判断が出たことで、法改正に向けた議論が活発化しそうだ。自民党では参院選の公約にしようという動きも出ている】という。

この狙いは、皆さんもお分かりだと思いますが、非常に明白で、自民党本部に逆らう地方の実力者をいなくなるようにし、ますます、中央集権化を推し進めようというものだ。自民党長期政権が続いていた時、政権交代がないとの批判を受けた自民党は、派閥にはカラーがあり、派閥同士が競うことにより、政権交代同様の効果が出ているという趣旨の言い訳をしていたことがあったように記憶している。

しかし、小選挙区制による党本部独裁体制が固まったいま、そのようなことは期待できない。今回の地方の実力者潰しでますます、その方向が顕著になる。我が国は、北朝鮮のような国家を目指しているのか?宗教色を伴う世襲制中央集権国家という意味では本当に酷似している。

個人的に、多選には反対だが、それは、国会議員だって同じこと。

朝日新聞の記事を引用すると…

■ ■
 報告書によると、対象は知事や市町村長などすべての自治体の長で、憲法上、(1)立候補の自由(2)職業選択の自由(3)法の下の平等(4)地方自治の本旨(5)直接公選制――との関係を軸に検討した。

 立候補については、現行法でも選挙違反者や公務員などには制限があることから「合理的な理由があれば不可能ではない」とし、「長の権力をコントロールする手法の一つになりうる」と判断。職業選択に関しては、選挙で選ばれる首長は「職業に当たらないとも考えられる」とした。

 法の下の平等をめぐっては、国民の権利・自由を保障するために権力を制限する立憲主義の立場から、首長を数回務めた後なら制限してもただちに違憲とはいえないと主張。自治の観点からも同様に違憲とは言えず、「直接公選という仕組み自体を変更するものでもない」と結論づけた。

 再選については、有権者が実績を判断する機会を確保するため、禁止は認めていない。3選以上を制限する場合でも通算ではなく、権力制限の必要性が高い連続就任を対象とするのが適当、と付け加えた。「法で一律に制限するか、各自治体の条例に任せるかは立法政策の問題」としている。

■ ■

これなら、国会議員にもあてはまりそうだが…。

もし、国会議員の連続3選禁止が実現すれば、世襲議員も少なくなり、庶民の意見が政治に反映されるのではないだろうか。

グラフはこちらから。











★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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自衛隊に従軍慰安婦はいらない~「闘う」女性自衛官に励ましのメッセージを!

2007-05-31 02:07:41 | æœ‰äº‹æ³•åˆ¶é–¢é€£
【道内の航空自衛隊基地に勤務する現職女性自衛官(21)が八日、隊内で受けた性的暴行未遂とその後の上司による隊内行事からの排除、退職を強要されたなどとして、国を相手取り、千百万円余の損害賠償を求めて札幌地裁に提訴しました】(赤旗)という事件の原告に励ましのメッセージを送りましょう!

(転載・引用歓迎。末尾に、「支援する会」と要請先を記載してください)
â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– 
女性自衛官人権訴訟、引き続き抗議と原告への激励を 佐藤博文  2007/05/29(火) 23:04

5月8日提訴直後から、多くの市民、弁護士、団体などから激励のメッセ-ジや様々なアドバイスをいただきました。全部で百数十件になり、激励メッセ-ジは全て原告に渡しました。「とても励まされる」と大変喜んでいます。

 さて、提訴後のさらなるセクハラ・パワハラに対する対応と現状ですが、提訴翌日(9日)早朝に命じられた「物置行き」は、24日の面談交渉申入れについての事前打合せ(電話)の過程で、23日に「正式に命じたことはない」と言い出し、事実上撤回させました。

 さらにその翌日(10日)、群司令(基地の最高責任者)が、呼集訓練を実施しました。これは早朝5時に全員(約180名)を集合させ訓練するというものですが、1年に2回程度行なうものだそうです。これを、このタイミングで急きょ実施したのは、提訴した8日夜の終礼で幹部が「原告への対応は間違っていなかった」と訓示したことと合せ、部隊の引き締めを図ったものと考えられます。

 この呼集訓練後の朝食のときに、加害者は他の隊員と一緒に食事をとり、原告は、加害者と会わないようにとの「配慮」で、朝食時間終了ギリギリに上司に呼ばれて短時間で食事をすませ、すぐ勤務に就かざるをえませんでした。早朝から起きていた原告は、体調を崩し、午後から有休をとることになりました。その後も体調がすぐれず病院に通ったりしたので、弁護団・支援する会としては、原告に普通の生活を取り戻し、きちんと食事させることが緊要と考えて、5月17日に面談の申入れをしました。

 同申入により24日に基地で会う約束をしていたのですが、当日になると基地(山の上にある)の手前2㎞ぐらいのところにあるゲ-トから入れられず、申入書(添付)を渡すに止まりました。1時間前に担当者が突然嘔吐し倒れたというのが理由でした。出てきた上司は「何も聞いていない」「わからない」を繰り返しました。やりとりの中で上(市ヶ谷)から指示があることを隠しませんでした。
 後で原告に聞くと、倒れたのは本当で、衛生班(診療室)に運び込まれていたと言います。相当なプレッシャ-だったことは間違いないようです。

 2チャンネルの記事の束を原告や他の隊員の見えるところに置いていたことについては、原告が直ちに抗議して撤去させ、その後は同じようなことはさせていません。

 以上の弁護団や支援する会の取り組みと合せ、18日には辻元清美議員(社民)が衆議院安保委員会で、28日には紙智子議員(共産)が参議院決算委員会で、本件をかなり時間を割いて取り上げてくれました。全国から、原告の所属基地あるいは市ヶ谷に対して抗議の電話やファックスが集中され出しました。

 その結果、昨日28日(月)午前、部隊は、加害者の勤務場所を、原告が勤務し居住している官舎内から、全く別の建物に配置転換しました。その結果、加害者との関係はかなり改善されるでしょう。大きな成果です。

 26日(土)、原告は札幌で専門家のカウンセリングを受けました。

 裁判対策もあり先日法務官が多数入るなど、様々な動きをしており、楽観できません。特に、原告のあら探しをしています。退職強要については口裏を合わせをし、全否定してくることが分かっています。
 現在は、弁護団・支援する会として、
1.国会議員(超党派)に対する働きかけ(密室の中、国政調査権が有効か)。 
2.弁護団・支援する会の再度の面談申入れ(まだ応ずる回答なし)。
3.全国の多くの個人・団体に呼び掛け、抗議・要請を集中させる(後記)。
4.市ヶ谷の防衛省航空幕僚監部に直接面談を申し入れる(15日予定)。
5.第1回弁論(後記。原告が意見陳述する予定)を成功させる。
6.原告への激励、カウンセリングを継続する。
7.弁護団参加を広く募る。
といった方針でやっています。

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第1回弁論  6月11日(月)午前10時 8階5号法廷
報告集会   同日午前11時~12時 札幌弁護士会館5階

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女性自衛官の人権裁判・東京報告会
6月15日(金)午後7時 渋谷区女性センタ-アイリス
札幌から当職と支援する会が出席し報告します。

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 *女性自衛官の人権裁判を支援する会* 

 わたしたちは、基地の中で、21歳の女性自衛官が、上司である自衛官により性暴力を受ける事件が発生したこと、さらにその後も、加害者に対する厳正な処罰と、被害者本人に対する被害回復のための速やかな措置が取られずむしろ被害者に対する不当な扱いが続いていることに対して人権回復のために起こされた自衛隊を相手とする国家賠償請求訴訟を支援しようと会を立ち上げました。

ともにご支援ください。裁判と活動を支えるカンパもお願いいたします。

・連絡先:[email protected]
・振込み口座:北洋銀行 北7条支店 普通 3859062
 「女性自衛官の人権裁判を支援する会」 
・ホームページ(現在制作中 6/3オープン予定):
http://jinken07.10.dtiblog.com/


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防衛省に抗議の声をあげてください
 ☆女性自衛官への不当な処遇をあらためるように。

☆防衛省 航空幕僚監部
eメール:[email protected]
電話:03-5366-3111(代表)
※ここが、トップなのですが、実際には下記にまわされるそうです。
〒162-8804 東京都新宿区市谷本村町5番地1号
防衛省 航空幕僚監部総務部 広報室
電話:03(3268)3111(代) 内線(60092~95)

********************************
    弁護士 佐 藤 博 文
Tel 011-231-1888 Fax 011-281-4569
E-mail [email protected]
********************************
â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– â–¡â– 
支援の動きが出てきました。嬉しいことです。

[AML 14088] Fw: 北海道・自衛官人権裁判 支援のお願い
http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-May/013635.html

[AML 14114] 「女性自衛官の人権裁判」の第一回公判日程・東京報告会
http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-May/013661.html

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励ましメール
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この事件には驚いていましたが、今日じっくり訴訟書を読み、あまりの酷さに怒りと震えを感じました。
これが自衛隊内部の実情なんでしょうか。
女性自衛官に乱暴を働いておきながら、反省のひとかけらもなく、上司までがもみ消そうと画策し、揚句の果ては女性自衛官に対し、嫌がらせのパワハラをするなんて!

もし憲法改悪されればこんな自衛隊が外国に戦争に行き、人を殺し、現地の女性を平気でレイプするかもしれません。
考えただけでおぞましいことです。

しかも内部では上官の命令には直立不動で従わなければならないなんて、まるで旧日本軍のようです。


男社会の骨頂のような自衛隊。その中で働く女性の身の安全が脅かされるのはおぞましいことです。
加害者の32歳の男の泥酔した状態での破廉恥極まりない行為……その男の家族にとっても、これは耐えられないことだと思います。

21歳の若き女性自衛官が現役のまま訴訟を起こしたことに敬意を表します。

同じ女として、このような野蛮な行為は断じて許せません。
加害者は糾弾されるべきです。
そしてそれを隠蔽しようとした上司や原告に嫌がらせの暴言を吐いた上司も許せません。

女性自衛官さま、あなたの勇気と行動に敬意を送ります。
私は同じ女としてこのような卑劣な行為を見逃すわけにはいきません。
私は、あなたのお母さんぐらいの年代だと思います。
もし、自分の娘がと思うと、背筋が震えます。

この事実をみんなに広めます。そして悪の巣窟を叩かなければなりません。
どうぞ頑張ってくださいね、応援いたします。

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●○北海道にお住まいの女性自衛官様●○
訴状を読ませて頂きました。

なんともむごい暴力でしょう。
今、こうして武力という暴力装置をもつ自衛隊の組織的暴力も明らかにされました。

強姦まがいの行為をした上司。それを黙認する男の組織。
上司による暴力は耐え難いものがあります。
同じ男として、謝りたい気持ちです。

国家賠償請求訴訟を提起した決断に、勝手ながら勇気づけられます。この訴えを大切にして、注視していきたいと思います。

お付き合いしている方との幸せをお祈りして。

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女性自衛官の人権侵害について、励ましのメールを募集していましたので、励ましになるかどうか分かりませんが、コメントを一言述べさせていただきます。

 この事件については、新聞かテレビで一度だけ私の目に触れましたが、その後どうなったかは、あまり報道されていないようです。そのときの感想は、言われてみれば自衛隊でこういう事が起こってもおかしくないと思うけれど、今までは隠されてきたのだな、と思いました。女性自衛官が正義に基づいて提訴したことは、新鮮な出来事に写りました。

 自衛隊が米軍といっしょになって、人権侵害の片棒を担いでいるときだから、隊内での人権侵害は助長されるのではと、予測されます。もともと、自衛隊という組織は,上官の命令が絶対で、隊内での民主主義は無いのだから、今の人権尊重の日本国憲法の基では存在が危うい組織なのだと思っていました。

 ここで、人権侵害を止めさせるために勝利を目指して頑張ることは、自衛隊の変質をこれ以上許さないためにも、また、女性や権力をもたない立場の人の基本的人権を守るためにも、大切なことと思います。

 頑張っている女性自衛官を励まし、勝利を目指すために、私は署名を集めようと思います。お忙しいところ申し訳ないと思いますが、毛利さんの方で、『励ます会』でも何でもいいですから、署名用紙を作ってもらえないでしょうか? よろしくお願いします。

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こんにちは。ピースウォーク上田のメーリングリストでみなさんにお知らせをしました。
一人ではないこと、目の前にいなくてもあなたを支えている人たちが沢山いること忘れないで下さい。
私も支援します。

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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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「子どものいじめ精神的被害と救済」~いじめ自殺をなくすために、大人が今できることは~

2007-05-31 02:01:56 | ãã®ã»ã‹æƒ…報流通(ほかにこんな問題が)
香山リカさんと子どもの人権に取り組む弁護士らが討論するパネルディスカッション「子どものいじめ精神的被害と救済」~いじめ自殺をなくすために、大人が今できることは~が、2007年6月11日(月)、東京・四谷にある「主婦会館 プラザエフ」( 東京都千代田区六番町15番。JR四ツ谷駅麹町口下車すぐ)で開催される。会場午後6時半、開演午後7時。参加費は、500円。お問い合わせは、「かがやくひとみの会」(03-5879-2351)まで。

 こどものいじめ問題に取り組んできている女性弁護士二人が、「心の病」に対して洞察を続け、社会に対して鋭い発言を続ける精神科医、香山リカさんと「今私たちにできること」を話し合うという内容。

 スペシャルゲストの香山リカさんは、コメンテーターとしておなじみの精神科医。鋭い視点からのお話が聞けそうだ。弁護士は、山田由紀子さんと杉浦ひとみさん。杉浦さんは、今夏参院選で立候補する予定であり、応援してみようと思う方は、ぜひ、足を運んで、杉浦さんに接してほしい。










★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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陪審制度は米国の専売特許ではない~イギリスの制度に見る専断的忌避の当否

2007-05-30 03:45:04 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 裁判員に対する専断的忌避(理由を示さないで裁判員候補者を裁判員にさせないうようにする制度)について、ここのところ2回(ここ、ここ)、触れてきた。その中で、裁判所が「警察の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますか」という質問や、「起訴されてる●●罪について法律は、『死刑または無期懲役または●年以上の懲役に処す』と定めています。今回の事件で有罪とされた場合は、この刑を前提に量刑を判断できますか」という質問について、あまりに被告人に不利になるのではないかという問題提起をした(きっかけは保坂議員の質問)。

 そして、さらに、調べたところ、米国制度に先立つ英国制度では、そもそも、①専断的忌避は、被告人のみに与えられる制度だったこと、②その制度が濫用されるとして廃止されたことが分かった。すなわち、日本の制度は米国制度にのみ依拠しているが、その依拠には何らの合理性がないということになる。したがって、日本の現状に基づいて運用を決めるべきなのだ。

 英国制度は、ここで紹介されている。司法制度改革推進本部の裁判員制度・刑事検討会の第2回(平成14年4月23日)に配付された資料の一つである。

 52/97からが英国制度の仮訳である。59/97には、1974年陪審員法12条が紹介されている。それは次のようなものだ。

■ ■
第12条(忌避)
(1) 正式起訴状により訴追された被告人の公判廷の手続において,
(a) 被告人は,陪審員の全部又は一部を,理由を付して忌避することができ,
(b) 理由付き忌避は,被告事件の審理を担当する裁判官がその当否を判断するものとする。

(2) 陪審で審理される郡裁判所における訴訟手続の当事者は,高等法院における訴訟手続の当事者と全く同様に,陪審員の全部又は一部を忌避する権利を有する。

(3) あらゆる裁判所において,陪審員に対する忌避は,抽選によって氏名を抽出した後,又は前条第2項の規定により裁判所が抽選を省略したときはその時から,かつ,その者が就任のための宣誓をする前に,これをしなければならない。
■ ■

上に引用したもののうち、(2)は民事裁判手続に関するものであり、刑事裁判とは関係ない。

(1)が刑事裁判の規定だ。ここには、明白に専断的忌避が被告人にのみ与えられた権利であることが規定されている。

 すなわち、陪審の起源である英国では、被告人が不当な訴訟を受けることを避けるための制度として、専断的忌避が存在したのである。陪審員による裁判が正当なものであり、正統性を有するものであることを担保するための方法として専断的忌避があったのである。被告人の気に入らない人をはずしてもかまいませんよ、そのうえで、正当な裁判をしましょう、という発想だ。すばらしい!

 ただ、この制度は、被告人が多数いる場合に濫発されると収拾がつかなくなることがあり、1988年に廃止されたという。

 「イギリス陪審制の動向とそれをめぐる議論について」の16/36に、そのことが紹介されている。

 確かに前記した司法制度改革推進本部の裁判員制度・刑事検討会の第2回(平成14年4月23日)に配付された資料の73/97には、次のような改正法が紹介されている。

■ ■
Ⅲ.1988年刑事司法法(Criminal Justice Act 1988)
第118条(理由を示さない忌避の廃止)
(1) 正式起訴状により訴追された者に対する公判手続において理由を示さ
ずに忌避する権利は,これを廃止する。
■ ■


 以上の英国の制度から、日本の裁判員制度において採用された専断的忌避の制度(検察官も被告人も4名まで忌避可能)が必ずしもスタンダードとはいえないことが分かる。

 となると、日本でこの制度を現在のような姿で導入することがふさわしいか否かを冷静に判断する必要があったはずだ。日本でも本来は、被告人にのみ与えるべきだったかもしれない。
 
 もちろん、すでに、導入されてしまった以上、運用をどうするかが次に問題となる。いかに、効果的に、そして、弊害がないように運用するか、知恵を絞らなければならない。

 警察が信用できるか、死刑を宣告できるか、というような質問を入れることは、知恵を絞った結果といえるのだろうか…。少なくとも、英国で残された理由付き忌避において、どのような質問がなされているかを確認する必要はあるだろう。


 ※カット写真の書籍と本文の内容は関係ありません。でも、一度読んでみようかな…。













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裁判員制度は何を実現するためのものなのか~陪審の無条件忌避の起源を考える

2007-05-29 05:06:37 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 裁判員に対する無条件忌避の問題について昨日取り上げたが、少々、興奮したまま書いており、少し筆が滑っているところもあるので、一部訂正しつつ、しかし、日本で採用する場合、やはり、警察を信用できるのか、死刑を容認するのかという質問を避けるべきだという理由について少し書いてみたい。

 まず、米国では、各州において、陪審員制度に違いがあり、一般的に警察官を信用するか否かという質問をすることが許されているところもあるのは事実だ。この点、そういう州がないかのように書いたことは、間違いであり、怒りに任せて筆が滑ったところです。

 しかし、この点について、マンスターマン陪審研究所長は、次のように言う(「陪審制度」第一法規)。

 「無条件忌避の起源は、イギリス法にありますが、事実植民地時代のアメリカにおいてそうだったように、被告人のみが無条件忌避の権利を有するという考え方があります。それはこういうことです。ある陪審員が被告人である私に有罪判決を下そうとしているとします。私が陪審員の選定に何らかの発言権を有していて、そして、私が陪審員のある人が過去における何らかの事実により良い陪審員ではないと事前に知ることができるならば、その陪審員選定は私にとってより納得できるものとなるでしょう。そこで、被告人である、私はあの人又はこの人は私にとって良い裁判員ではないと忌避申立権を与えられるのです。」

 そして、それを裏付けるように、現在の制度においても、無条件忌避できる人数について、被告人の方が、検察官よりも多い州が結構残っている。

 この歴史的経過は、無視できない。日本では、現状は、①逮捕後も長期間、警察の留置場に身柄を拘束されて長時間取調が行われる(自白強要)、②取調が可視化されておらず、強圧的な取調が頻繁に行われている(自白強要)、③勾留の要件が甘く、不必要と思われる被疑者が身柄を拘束されて取調を受ける(自白強要)、④検察官は全ての捜査証拠を開示する義務を負わない(無罪方向での証拠の隠蔽)、という非常に被告人にとって不利なシステムが採用されている。

 この不利なシステムのもとで、裁判員制度が運用される。もともとのハンディを負っている被告人をさらに不利にするような質問を認めることに正義があるだろうか。

 しかも、裁判員制度は、米国の陪審制度と違って、全員一致ではなく、多数決による。そうだとすると、仮に死刑廃止論者が入っていたとしてもそれがどれほどの影響があるだろうか。警察官の取調に疑義を持っていることがいかほどの影響力を有するだろうか。

 具体的場面を思い浮かべてほしい。「警察の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますか」という質問に対し、「ありません」と答えた人が、「やはり、この事件を捜査した警察官Aが言っていることはおかしいと思う。最近、警察官の取調が酷くて無罪になった事件があったではないですか。あれに似ていませんか」と言ったとする。裁判官からは、「あなたは、特に信用できないとは思わないと答えたからこの場にいるのではないか。他の事件はともかく、この事件についてのみ冷静に判断しましょう。警察が怪しいという偏見を除いてよく検討してみましょう」という発言がなされるかもしれない。

 「起訴されてる●●罪について法律は、『死刑または無期懲役または●年以上の懲役に処す』と定めています。今回の事件で有罪とされた場合は、この刑を前提に量刑を判断できますか」との質問にイエスと答えた人が、「死刑はできるだけ避けた方がいいのではないか」という発言をしたら、裁判官から、「死刑の適用があることを前提としてあなたはこの場にいるのですよ」と注意されるかもしれない。

 そして、これらの質問に「ありません」(上の質問)、「イエス」(下の質問)と答えたことをもって、被告人に有利に働くことは考えにくい。

 日本の現在の刑事システムでは、無罪の発見、冤罪を防ぐことは、判断者に求められる重大な任務なのだと思う。

 12人は何に対して怒ったのかを想起したい…。加害者に怒りを感じるのは至極当然のことであるが、それだけでは単なる合法的リンチに過ぎない…。










★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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安倍、松岡農相自殺事件について「捜査予定はないと聞いている」と失言!

2007-05-28 23:33:37 | ãã®ã»ã‹æƒ…報流通(ほかにこんな問題が)
 結果的に自分の都合で大臣を辞めさせてやらなかったために、1人の人間を自殺に追い込んだ安倍が、自殺にからんで、【官製談合事件で告発された農水省所管の「緑資源機構」の関連団体から献金を受けていた問題については「捜査当局から松岡農相や関係者を取り調べたこともなく、取り調べる予定もないと発言があったと承知している」と強調した】という(毎日)。

 えっ、だれから、そんな大切な情報を入手したの、安倍ちゃん。さすがに、捜査当局ともホットラインがあるんだ。取り調べる予定なんて、現状では分からないでしょうに、「取り調べる予定がない」と捜査当局に言わせたとしたら、それは完全に圧力をかけたということだ。

 「発言」とはだれからの発言なのか?なぜ、その人物からそのような情報を入手することができたのか…。突っ込むところをきちんと突っ込まないと、なめられまっせ。

 








★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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集団リンチは許されない~光市母子殺人事件~死刑は国家を予防措置実現義務から解放するものでしかない

2007-05-28 04:47:34 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 一部テレビ新聞雑誌で、光市母子殺人事件の弁護団が批判されているが、このような報道は単に集団リンチを煽るだけの無責任なもので、到底社会的正義を実現しようとしているとは思えない。メディアがなすべきは、なぜ、このような事件が起きたのかについての認識を社会で共有し、その対策を社会で考えるような情報を提供することである。遺族が被害者と同じように殺したいと思う気持ちは理解するが、だからといって、国家が遺族の願いを全て叶えなければならないわけではない。

 例えば、酔っぱらい運転で殺された子の親は、その運転手を殺したいと思うだろう。光市の母子殺人事件で死刑に処すべきだと考える方は、この運転手も死刑にするべきだと思いますか?

 もし、私が上記の親の立場だったら、酔っぱらい運転防止機能のつかないまま製造した車メーカーの経営陣とそのような車を製造することを許した経済産業省の自動車課の役人を皆殺しにしてやりたいと思うだろうが、私の遺族感情を国家が叶えることに賛同してくれますか?

 結局、死刑は、問題の解決にはならない。どうすれば、同じような目に遭う人がいなくなるようにできるかを考えること、これこそが、国家が行うべき義務だと思う。

 レイプという手段による性的欲求の解消がいかに、被害者の人権を害するものかを徹底的に理解させること、そのような手段を講じなくても良いように1人ひとりが満たされた社会を実現すること、難しいことかも知れないが、国家として取り組むべきは、むしろ、そちらの道ではないだろうか。

 飲酒運転をしようとしてもできないような車、制限速度を超えた運転ができないような車、そういう車をつくることを放置し許しておいて、すなわち、毎年1万人以上の人が亡くなることを知りつつ、防止策のとられていない車が走り回ることを許しておいて、他方で、光市の母子殺人事件の犯人を死刑にせよと、国家に求めるのは、あまりにバランスを失していないだろうか。

 私が母子殺人事件の被害者の遺族だったら、許せないという気持ちになることは当然だと思う。しかし、復讐を国家を通じて実現することは、本来行うべき対策から国家を解き放つことでしかない。

 私には、いまの社会の治安が悪いのは外国人のせいだ、とスケープゴートをつくって、市民の不満をそちらに向けることと、死刑を維持して犯人に対する憎しみを煽ることとは同じように思えてならない。

 こういう時こそ、メディアにその社会的責任を果たすよう求めたい。








★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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警察を信用できない人は裁判員失格?!~日本の警察が「危険であること」を自白?

2007-05-26 23:21:18 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 裁判員制度では、検察側、弁護側が、裁判官が行った質問に対する裁判員候補者の回答を聞いたうえで、理由を示すことなく、その裁判員を失格させるシステムが導入される。このこと自体、偏見に満ちた選択をする可能性があるため、問題だと思うが、何と、さらに、考えられないような問題をはらんでいることが社民党・保坂議員の質問の結果、明らかとなった。

 警察官が証人として出廷することが予定されている時に、裁判所に対して裁判員候補に対して「警察の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますか」と質問させることができ、この質問に対する答えについても、理由を示すことなく、裁判員として失格させることができるというのだ。

 この点の質問の経過について、保坂議員は、自らのブログで次のように紹介している。

■■引用開始■■

保坂 法務省刑事局長に聞きたいのですが、今のような捜査官が証人として出てくる場合には、おそらく自白はしている、しかし、その後に否認に転じて、「自白調書」の任意性に疑いがある場合、こういうことが多いんではないかと思います。裁判所が設問していますよね。「警察官の捜査等にどれだけ信用性を置いているかどうか」と。「私は全然信用していないんだ。最近は相当密室でおかしいと思う」と面接で言っていたら、検察官はこの裁判員候補者を忌避出来るんですね。忌避する理由になりますか。

(そんな事が出来るのか? と与党席からの声。「忌避出来るんですよ。理由を示さずに4人まで忌避出来るんです。警察官はどうかなあという人に対して検察側がどう判断するかどうか」と保坂議場の与党議員に説明)

小津法務省刑事局長  この件、検察官がどのような場合に理由を示さないで忌避するかどうかということは、私どもで何も具体的に検討しているわけではないわけで、個々の事件における検察官の判断ということになろうかと思います。

■■引用終了■■

 これは、大変なことだ。警察官の捜査に対して、批判的な気持ちを持っている人は、裁判からはずしてしまう。少しくらい、警察官が行きすぎたことをしていても、まぁ、悪いことをした奴を自白させるには手荒いこともしないとねって許してしまう人ばかりが、裁判員になるかもしれないということだ。

 質問自体は、「警察の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますか」という一見公平なものであるから、問題ないのではないか、という反論がありそうだが、「特に信用できると思うような事情」がある人なんているだろうか?やはり、具体的には、「特に信用できないと思うような事情」が問題になるケース、例えば、自分の身内が警察の取調で酷い目にあったから信用できない、などというケースがほとんどだろう。
 
 その場合、検察は、裁判員から外してしまうことができるのだ…。あきれはてる。警察を信用する人によってしか裁判ができない、しかも、その裁判は、まさに警察官が証人として採用され、その証人の信用性が問題になろうとしているものばかりというのだ。刑事裁判が市民にさらされ、警察の不適切な捜査が市民によって問題化されることを恐れているのだろう。このような質問を用意すること自体、毛札は信用できないと自白しているようなもんだ。

 陪審制を採用している米国でも裁判官の質問制度はあるが、このようなアホな質問は許されない。

 例えば、マサチューセッツ州では、①事件の当事者・証人・弁護士を知っているか、②その事件について個人的に知っていたか、又はテレビ・ラジオ、新聞等から知っているか、③当該事件及びこの種の事件に意見を発表したり、又まとめたことがあるか、④どちらかに何らかの先入観又は偏見を持っているか、⑤当該事件に個人的興味・関心を持っているか、⑥その他当該事件に公正に対処できない何らかの事情があるかどうかの6問である(「陪審制度」第一法規)。

 まさに、その具体的な事件について、不公平な裁判をするかどうかが、問題とされているのであって、それ以外の政治信条について聞くことはない。

 なお、裁判員制度に伴うこの質問制度の問題点は、以上のことだけではない。

 死刑の適用が問題となる事件については、「起訴されてる●●罪について法律は、『死刑または無期懲役または●年以上の懲役に処す』と定めています。今回の事件で有罪とされた場合は、この刑を前提に量刑を判断できますか」という質問を裁判官にさせることができる。そのうえ、「できない」と答えた場合、「証拠によってどのような事実が明らかになったとしても、絶対に死刑を選択しないと決めていますか」と聞くというのだ。
 
 はぁ、それじゃあ、死刑積極論者しか残らないではないか!

 この質問がもし許されるとしたら、反対の質問として、「人を殺したら原則死刑にするべきだと思うか」という質問をして、するべきだと答えたら、排除する制度がある場合のみだろう(このような質問自体が許されないと考えるが…)。

 変な裁判員制度…。

 





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-私、改憲派のイラストレーターに転向します-橋本勝の政治漫画再生計画第72回

2007-05-26 12:41:24 | æ©‹æœ¬å‹ã®æ”¿æ²»æ¼«ç”»å†ç”Ÿè¨ˆç”»
【橋本勝さんのコメント】
 5月14日、ついに改憲手続法ともいうべき国民投票法が成立した。3年の凍結期間後、改憲、護憲の激しいPR合戦が展開されることだろう。特に予想されるのが、資金潤沢な改憲派が行う大量宣伝作戦。今から電通を始とする広告代理店は、ビッグビジネスだと大張り切りだという。ということで、有能なるクリエイターたちがとても必要になる。プランナー、コピーライター、デザイナー、イラストレーター、芸人、映像作家等々、才能というのは、どうしてもお金のあるほうに流れるもの。かくいう私も、お金にならない護憲のための、イラストなんか描くのをやめて、改憲のほうにわが才能を、提供してみることにした。そこで改憲を訴えるための、ロゴマークを作り、それを使ったステッカーを試作してみた。早速、これをもって電通にでも、売り込みにいこうと思うが、いかがでしょうか?


【ヤメ蚊】
 本当に、橋本さんが採用されれば、橋本さんの毒は、改憲派の体内を駆けめぐり、自滅することになるのでしょうが…(笑)






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グアムやハワイに北朝鮮が核ミサイルを発射することは100%ない!~それが分からぬ読売新聞

2007-05-26 08:29:54 | æœ‰äº‹æ³•åˆ¶é–¢é€£
 最近の読売新聞は、ちょっと、行きすぎだろう。「点検 安倍政権」というシリーズものの「集団的自衛権」の2回目。読売の記者は、北朝鮮が導入した新型ミサイルの射程距離が5000キロだとされていることをとらまえ、グアムが射程に入るため、グアム向けのミサイルは、日本上空を飛ぶ、それに対する迎撃行為をとらないのは、問題だというのだ。
  
 そして、安倍が、官房副長官時代から、「日本向けのミサイルなら撃ち落として、米国向けなら見逃すなんて。こんなこと、米国民に表で言えやしない」と不満を漏らしていたことを引用している。
 
 読売新聞が批判すべきは、むしろ、安倍の言葉が日本の市民に対する騙しだということだ。

 ①読売自身が図示したように、北朝鮮の米国向けミサイルで日本上空を飛ぶものは、現実には、グアムやハワイ向けしかないが、いくら、北朝鮮が自暴自棄になって核兵器を使用する可能性が棄てきれないといっても、グアムやハワイへ向けて使用しても意味がない。単に米国民をいからせ、北朝鮮がそれこそ、火の海になるだけだ。よって、北朝鮮がグアムやハワイ向けのミサイルを発射することは100%ない。

 ②日本に効果的なミサイル迎撃機能のある兵器が存在する時には、当然、アメリカにもある。北朝鮮が米国向けにミサイルを発射することが疑われる事態にいたったら、アメリカは自らの力で自らを守ろうとする。よって、日本の自衛隊が実力を発揮する機会は現実にはない。

 素人でも分かるこのような疑問に目をつむり、シーファー駐日大使が次のような語った言葉をそのまま肯定的に引用する読売は「売国」新聞ではないのか?

「海上自衛隊の艦船に(ミサイル)迎撃機能があっても、敵が発射したミサイルが日本に向かっているかどうかがわかるまで待たねばならないのか。MD運用の決断は数分間だ。答えは、今、出した方がいい」
「答えは、日米同盟の役割と将来にとって絶対に不可欠だ」

集団的自衛権必要論者の皆様、これは、日本に対する脅しでは?不合理な脅しに屈していいのですか?









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東京大空襲被害者があげる必死の声に耳を傾けよう!~損害賠償請求訴訟第1回口頭弁論開催

2007-05-25 00:07:48 | æœ‰äº‹æ³•åˆ¶é–¢é€£
 初夏のような暑さだった今日5月24日、東京大空襲で、被災した人と犠牲者の遺族ら112人が国に謝罪と総額12億円あまりの損害賠償を求めて東京地裁に提訴した訴訟の第1回口頭弁論が開かれた。残念ながら法廷には行けなかったが、昼前から、東京地裁に原告らが詰めかけていた。

 地下鉄霞ヶ関駅から東京地裁に向かうには、狭い階段を上がる必要がある。エレベーターもついているが、あまり目立たず、利用する人は少ない。

 今日は、その階段をいつもより多くの高齢者が上った。手すりを一生懸命握りながら、一歩、一歩、大きな息しながら、上った。その呼吸が伝わってくるかのような表情で上る方もいた。

 神奈川新聞によれば、【原告団の平均年齢は七十四歳。最高齢は八十八歳】だという。

 同紙によれば、【高齢ゆえに原告たちは「この世にいなくなったら、都市空襲の悲惨な事実が歴史から抹殺されてしまう」との強い危機感がある。原告団の結成を伝える報道などで関心は高まった】という。
 
 そのことは、彼らの表情を見れば一目瞭然だ。

 自分たちが生きているうちに、戦争の悲惨さを伝えたい、自分たちのような目に遭う人が二度と出ないようにしたい…。

 彼らの表情は雄弁に語っていた。

 形式的には、国は旧軍人・軍属やその遺族に国家補償をしてきたが、民間人被害者には援護・補償せず放置してきたとして国の責任を問う裁判となっている。もちろん、認められるべきだと考える。

 しかし、いまも裁判実務でどこまでのことが期待できるか、それはある程度予測ができる。

 それでも、我が身にむち打って、階段を一歩一歩上る。

 私にできることは、こうして、彼らの表情を伝えることと、彼らが伝えようとしていることを伝えることだけだ…。


 東京空襲犠牲者遺族会【炎は地を走り、鳴門の渦となり、襲ってくる。母と妹の入っている壕は、炎の中に消えた。安否を気づかいながらも、足で蹴り、手で払い、無我夢中で炎と戦った。ちょっとでも手足の動きを止めれば、パッと火が衣服につき、一瞬に燃えあがってしまう。小さな火の粉は襟から、袖から入り、身体を駆けめぐる。その熱いこと。服は焼け焦げ、手、足、顔は火傷でひりひりする。一ヶ所にかたまっている父もほかの人びとも、苦しさにたえきれそうも無い様子が、ひしひしと感じられる。
 私の隣にいた国民学校1年生ぐらいの男の子が、2,3メートル先へと急にころがった。今まで何度となく火をもみ消してやっていたが、自分の身体さえ生死の境という限界ぎりぎりのところをさまよっている今、自分の身体に襲う火の粉を払う手を休めようものなら、我が身さえあぶない。防空頭巾に火が燃え付いたのと「熱いよ、苦しいよ、助けて」というのと同時のようだった。
 その場にいた父も、また、ほかのおとなたちも、おそらく手をさしのべて救いたかったであろうが、だれもが呼吸さえ苦しく、吸い込む空気は熱く、口中はかわき、生きる限界も、もはや時間の問題と、あきらめかけていたときでもある。
 防空頭巾の火を消すことができないとわかるや、夢中でひもを引きちぎって、前へと投げ捨てた子供は、何秒か暴れていたが、ガソリンでも全身に掛けられたように、パッと燃えあがり、身体全体けいれんしていたのも、私は幻のごとく眺めざるをえなかった】

※写真は、こちらから転載させていただきました。












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ラルフネーダーの盟友が語る、市民が権力と闘うために最も大切なこととは…

2007-05-24 23:14:28 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
 アメリカの消費者運動の先頭に立ち、多くの生命・財産を守ったあのラルフ・ネーダーの盟友が、今日、弁護士会館で、講演を行った。彼の名は、アラン・モリソン。1966年、ハーバード大学ロースクール卒業後、1972年~2004年まで、ラルフ・ネーダーと共にパブリックシチズン訴訟チームを創設し、公益法弁護士として活躍した。レジュメをみて、改めて驚いたのは、消費者事件だけでなく、多くの情報公開訴訟を手がけていることだ。そして、講演を聴いて、その謎が解けた。

 彼は、こう語った。公益訴訟で一番大切なのは、情報開示である、情報開示の次に大切なのは、ずっと、後になる。情報開示ほど大切なものはない。

 そう、日本で公益訴訟についていれば、だれもが、思うこと。国、大企業は、常に証拠を隠す。積極的には提出しない。これでは、本当のことなんて分かるはずがない。しかし、それが日本では許されてしまう…。

 これに対し、我々は大きく声を挙げつつけなければならない。通常の訴訟で、国や大企業が証拠を隠していたことが分かったら、常にそのこと自体に対して、慰謝料請求訴訟を起こす。サラ金が取引経過を開示しないときに、慰謝料が認められるのだから、同様に重要な証拠を隠した場合、当然、訴訟の対象になる。

 また、政府高官がまともに答えなかったら、ただちに、訴訟を起こす。例えば、安倍が先日、靖国神社の春季例大祭に「内閣総理大臣」名で供物を奉納していたことが明らかになったが、その際、安倍は、靖国にかかわることが外交問題化している以上、参拝する、しない、供え物を出した、出さないということは申し上げない」と述べ、確認を避けた。幸い、辻元清美衆院議員が質問主意書を提出し、安倍晋三首相が靖国神社に「内閣総理大臣」名で5万円の供物「真榊(まさかき)」を奉納していた事実を認めたようだ。ただし、公金支出については、「政府部内で、公金を支出した事実がないことを確認した」とするものであり、供物奉納の経緯については「安倍首相の私人としての行為に関するものであり、政府としては事実関係を把握していない」とするにとどめているという。
 
 そこで、これに対し、政教分離違反で慰謝料請求訴訟を起こす。
 
 情報を開示しないなら、そのこと自体を常に問題にする、この姿勢を徹底することを呼びかけたい。依頼者を口説いてでも、情報不開示損害賠償請求訴訟を提起すること…これは弁護士に課せられた社会的義務の一つかもしれない。









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新聞指導方策について(昭和15年2月13日)~営業部門を掣肘しろ

2007-05-24 01:08:03 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
 昭和15年1月15日、阿部信行総理大臣が辞任した。不人気の末、陸軍からも見捨てられたうえでの辞任だった。しかし、内閣情報部は、不人気になった原因は、メディアにあると考え、危機感を募らせた。そこで、情報部官僚らは、新聞の編集を思うがままにしようと、新聞をコントロールする方法を検討した。表題の、「新聞指導方策について」(みすず書房・現代史資料41「マスメディア統制2」)は、彼らが検討した結果を書面にしたものである。日付は辞任後1ヶ月足らずの2月13日。いかに彼らが素早く行動したかがよく分かる。さて、彼らは、いかなる方法を思いついたのか?

 まず、彼らは、【阿部内閣は新聞に倒されたとの評が高い】と書き始める。そして、【新聞記事の指導統制は極めて緊喫且つ重要なる政務であり、速かに実施すべき重大案件と云わねばならぬ】と書面の目的を示す。
 
 このあたりは、自民党が一度野に下ったことから、必死で言論統制を図ってきた自民党が考えていることと同じことだ。

 現状分析として、【政党勢力の挽回気勢と議会に於ける論戦の自由とに刺戟せられて、再び旧来の自由主義的立場に猛然復帰せむとする意欲にあることが看取される】と書かれており、メディアが政府を批判することがガマンできない様子がありあり。

 そのうえで、次のような新聞コントロール方法を検討している。

1)新聞の道義的協力を需むる方法
  相当の効果を上げつつあるが、一度困難なる政治問題に当面すれば効力は弱い。

2)法律的手続による方法
  新聞紙法を改正することが考えられるが、現状で無理。

3)行政措置、即ち検閲取締の強化による方法
  自ずから限度があるのみならず、強行すれば副作用が発生する。

4)新聞の営業部門を掣肘する方法
  新聞対策の鍵は新聞の営業を押さえることだと喝破。
 ①新聞用紙が配給制度だったため、これを利用し、政府が各新聞社への要旨配給量を決定する。
 ②同盟通信社と電通との一体的運営を通じて、広告料金について、同盟の発言権(同盟を通じて行う政府の支配力)を獲得すれば、政府の新聞に対するにらみは更に強化される。

 
 …どこかで聞いたような話ですね。この文書は、何と太平洋戦争開始2年前に作成された。今の政府も、放送法を変え、メディアを掌握しようとしている。果たして戦争何年前なのだろうか…。









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放送法改正で、日本の表現の自由は失われる…可決されたら、絶対に自民党・公明党に投票してはならない!

2007-05-23 08:27:25 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
 あるある問題につけ込んで、政府・与党が、放送の自由を奪おうとしている。すでにここ(←クリック)で書いたように、ただでさえ、日本のメディアは先進国とは思えないほど不自由な状況に置かれているのに、堂々と行政処分までなされると、もう、権力監視機能など期待することは出来なくなる…。安倍になってから、毎日毎日、情けなくて涙が出てくるようなエントリーしか書けない。自分の文章の表現が荒れているのも情けない…。

 画像で紹介した毎日新聞はぜひ読んで欲しい。

 赤旗は、衆議院委員会での議論を次のように伝えている。

 【放送を政府から独立させるにはどんな仕組みが必要か。十八日、衆院総務委員会で質問に立った日本共産党の吉井英勝議員が提起しました。政府が国会に提出した放送法「改正」案が、放送内容への政府の介入につながる条項を含んでいることから、この問題を取り上げました。
 吉井議員は、「放送への政府の介入に対して、国際的にはそれを防ぐ工夫がなされている」と述べました。アメリカのFCC(連邦通信委員会)やイギリスのOFCOM(通信庁)、フランスのCSA(視聴覚最高評議会)などを挙げ、OECD(経済協力開発機構)加盟国三十カ国のうち二十六カ国が「政府から独立した規制機関」だと指摘。「OECD加盟国では、政治からの独立を保障する制度を作り上げている。放送法改正で政府の介入権限強化を考える前に、日本の大臣独任制がふさわしいか、真剣に考えるべきだ」と迫りました。
 菅義偉総務相は「各国の行政機関のあり方は、歴史的経緯や政治体制、事情によってさまざま。現在の独任制が適当」と答弁。吉井議員は「放送の政治からの独立は世界の流れ」とのべ、OECD加盟国の放送行政機関の調査を要求しました】

【各国の行政機関のあり方は、歴史的経緯や政治体制、事情によってさまざま】…むなしい。権力をチェックするための仕組みは、これまでの歴史の積み重ねから生まれたものであり、事情によって様々であるはずがない。メディアの独立が必要なことはもはや明白だ。それをこのような空虚な言葉でかわす大臣…。

 情けない、腹が立つ、を繰り返しても仕方がない。

 オルタナティブなメディア、権力から独立したメディアを立ち上げることが今ほど求められているときはない。有志で考えていることがあります。ぜひ、ご覧の皆様のご協力をいただきたいと考えています。

 なお、安倍がNHK経営委員会委員長に、古森重隆・富士フイルムホールディングス社長を指名したことは、本当にはしたない、美しくない。

 放送法には、16条4項に「次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない」という規定があり、5号で「放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権若しくは支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」が挙げられている。

 富士フイルムは、

 放送局用レンズ
製品名:HA27×6.5BE
 メーカー希望小売価格:
【P】7,140,000円(税抜価格:6,800,000円)
【SM】8,295,000円(税抜価格:7,900,000円)
【PS・SMP】9,555,000円(税抜価格:9,100,000円)

のようなものを売っている。

李下に冠を正さず…美しい国になるためには、まず、己を律することだね、安倍ちゃん。





★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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国連・拷問禁止委員会の勧告を守るよう電話・ファックスしよう!

2007-05-23 00:49:49 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
昨日、取り上げた拷問禁止委員会の勧告について、弁護士会が政府に対し、「自白強要によるえん罪を防止するため、代用監獄制度とそのもとにおける取調手続、さらには自白に関する法制を抜本的に改革することが、いまや喫緊の課題となったといえる」などと勧告を守るよう強くもとめる会長声明を発表した。

同声明では、代用監獄について、【委員会は、未決拘禁を国際的な最低基準に適うものとするための効果的手段を即時に講ずるべきこと、とりわけ、未決拘禁における警察留置場の使用を制限すべく刑事被収容者処遇法の改正を求めている。そして、優先事項として、a)法を改正し捜査と拘禁を完全に分離すること、b)国際基準に適合するよう警察拘禁期間の上限を設定すること、c)逮捕直後からの弁護権、弁護人の取調べ立会いや起訴後の警察保有記録へのアクセスを確保し、かつ十分な医療を保障すること、d)留置施設視察委員会には、弁護士会の推薦する弁護士を任命することにより、警察拘禁に対する外部監査機関の独立性を保障すること、e)被留置者からの不服申立てを審査するため、公安委員会から独立した効果的制度を構築すること、f)公判前段階における拘禁の代替手段につき検討すること、g)防声具の使用を廃止すること、を挙げている。】と述べている。

また、取調べと自白の問題について、【同委員会は、a)政府が、警察拘禁中のすべての取調べが録画等や弁護人の取調べ立会いによって監視されるべきこと、b)録画等の記録は刑事裁判において確実に利用可能とし、c)かつ、取調べ時間につき、違反への制裁を含む厳格な規制を即時に行うことを求め、d)条約に適合しない違法な取調べの結果得られたものであっても任意性があれば自白を証拠として許容している日本の刑事訴訟法と裁判の実情に懸念を表明し、拷問で得られた証拠排除を求める条約15条に適合するよう刑事訴訟法の改正を求めている】と述べている。

同声明によると、そのほか勧告で指摘された主な事項は次のとおりだ。

①刑事被拘禁者の処遇については、a)適切かつ独立した、速やかな医療の提供、b)刑務所医療の厚生労働省への移管の検討、c)すべての長期にわたる独居拘禁のケースについて心理学的・精神医学的評価に基づく組織的な検討を行うべきことなど

②難民認定制度と入管収容施設における処遇については、a)条約3条(拷問の行われている国への送還を禁ずるいわゆるノンルフールマン・ルール)に適合させるため、拷問を受けると信ずるに足りる理由がある国には送還してはならない旨を明文化すること、b)難民認定についての独立の審査機関を設立すること、c)入管収容施設内の処遇に関する不服を審査する独立機関を速やかに設置すること、d)拘禁期間に上限を設けることなど

③死刑制度と死刑確定者の処遇については、a)独居拘禁の原則と処刑の日時について事前の告知がないことなどに深刻な懸念を表明し、国際最低基準にのっとった改善を行うよう求めている。b)また、死刑執行の即時停止と減刑、恩赦を含む手続的改善を検討すべきこと、c)必要的な上訴制度を設けるべきこと、d)執行までに時間を要している場合に減刑の可能性を確保する法制度を作るべきことなど

④a)特別公務員暴行陵虐罪が条約に定められた精神的な拷問のすべてを明確に包含していないことに懸念を表明し、b)拷問と虐待についての時効期間を見直して条約上の義務を果たすべきこと、c)すべての被拘禁者の訴えを速やかに、公平に、かつ効果的に調査する権限を持った独立の国内人権機関を設立すべきであるとし、d)また捜査官に対する人権教育のカリキュラムを公表し、すべての法執行官と裁判官、入国警備官に対して、彼らの仕事が人権に及ぼす影響、とりわけ拷問と子ども・女性の権利に着目した定期的な研修を行うべきであると勧告している。

★せっかく重要な勧告が出たのだから、これを守るよう、政府・与党に、電話・FAXで訴えよう!










★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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