2025-02-12

anond:20250212171832

1. 親にお金を貸して利息付きで返してもらう(法定上限20%想定)

実質が贈与とみなされる可能

たとえば、貸付契約自体形式的で、実際には利息を受け取っていない・親が返済の原資を持っていない等の状況があれば、税務当局に「実質的には子への贈与」と判断されるリスクがあります

高額利息の正当性

仮に法定金利の上限(年20%)を設定したとしても、高い金利を“親”が子に支払う合理的理由があるかどうかを問われます。「資金需要の切迫性」「一般金融機関から借りるよりも安い条件かどうか」などの状況次第で、不自然金利設定だと判断されれば、やはり贈与とみなされる可能性があります

所得税上の問題

子が受け取った利息は、子の雑所得等として課税対象になります。受け取った利息についてきちんと確定申告する必要があり、申告漏れがあると追徴課税を受けるリスクがあります

2. 孫の絵を200万円で売買する(消費税10%想定)

時価”との乖離による贈与認定

絵画のような美術品は時価評価が難しいですが、市場価格とかけ離れた高額(または低額)でやり取りすると、「贈与または遺贈の一形態」とみなされる可能性があります

消費税適用要件

個人私的売買の場合、必ずしも消費税課税されるわけではありません。消費税課税事業者として登録・届出をしているかどうかなど、さまざまな条件があります。単に「個人間で売買=10%の消費税だけで済む」という単純な話ではないため、注意が必要です。

3. 親が設立した資本金200万円の会社取締役名義変更する

名義変更株式の贈与(あるいは譲渡)とみなされるリスク

会社所有権株式)が誰にあるかが重要であり、取締役役員)に就任するだけでは資産移転には直結しない場合も多いです。逆に株式無償で譲り受ければ、贈与税対象になり得ます

実態のない「名義貸し」

取締役が親から子に変わっただけで実態として事業をしていなかったり、出資者が親のままなら、税務上の評価としては「親が会社を所有している状況」と大きく変わりません。

4. 親が会社を作り、給与収入として月200万円を子に支払う

不相当に高額な役員報酬や給与否認リスク

実際の業務内容や会社の規模と見合わないほど高額な給与は、税務調査で「不相当な役員報酬(あるいは給与)」とみなされ、損金算入が否認される可能性があります。その結果、法人税所得税などで余計に課税されるリスクが高まります

社会保険料所得税負担

高額給与として受け取る以上、所得税住民税社会保険料などの負担が増えます相続税を下げられたとしても、トータルの負担で見れば得策ではない可能性があります

5. 会社を作らず、個人事業主として業務委託費を月200万円支払ってもらう

事業実態の有無が重要

業務委託契約に見合う労務提供成果物があるかどうかが問われます形式的契約書だけ作っても、実際に業務を行わず実態を伴わない支払いであれば、やはり贈与とみなされる可能性が高いです。

税務上の処理や社会保険の扱い

個人事業として200万円/月もの売上がある場合消費税課税所得税区分事業所得か雑所得か)の問題など、慎重な手続き必要です。

親側にも贈与を疑われるリスク

親が経費として落としたい場合業務実態証明できなければ経費が否認されるうえ、子に渡した分が贈与とみなされるリスクがあります

6. 子が会社を作り、親に200万円分の株を買ってもらう

株式を誰が持つかで税務上の扱いが変わる

親が株式を持ち続けるなら、単に親の資産株式という形に変わっただけであり、相続対象となります

子への贈与扱いのリスク

名義を子にするために親が資金提供したのなら、株式価値分が“子への贈与”とみなされる可能性があります

会社評価額の変動

将来的に会社株式価値が大きく上がった場合には、相続税対策としては有効場合もありますしかし、その前提として、きちんと事業を行い、株式を適正に評価しておく必要があります

まとめ

形式上合法に見えても、実質が「贈与」や「仮装隠蔽行為」だと判断されれば課税対象

取引実態業務内容や対価の妥当性、市場価格との整合性など)を税務当局は厳しくチェックする

仮に贈与が発覚すれば、相続税より高額の贈与税が課される場合もある

不正認定されれば重加算税などのペナルティリスクも高い

結論として、挙げられた手法だけで「相続税を逃れる」ことは非常に難しく、むしろ税務リスク高まると考えられます。実際に生前贈与事業承継を検討するのであれば、税理士弁護士公認会計士などの専門家相談して、法令実態に則した正当な手続きを踏むことが重要です。下手に「裏ワザ」を狙おうとすると、後になってより大きな課税罰則を受ける可能性が高まりますので、十分ご注意ください。

記事への反応 -
  • 1. 親に1000万円を貸して利息付きで1200万円(法定金利上限20%)で返してもらう 2. 孫の絵を200万円で売買する(かかる税金は消費税10%) 3. 200万円の資本金の会社を親に作ってもらって取締...

    • 1. 親にお金を貸して利息付きで返してもらう(法定上限20%想定) 実質が贈与とみなされる可能性 たとえば、貸付契約自体が形式的で、実際には利息を受け取っていない・親が返済の原...

      • AIが誤解したのか増田が誤読したのかわからんけど、「月200万円」じゃなくて「200万円/12ヶ月」、つまり月あたり16万円ちょいな。 元増田の書き方もわかりにくいといえばわかりにくいけ...

        • それくらいなら全然大丈夫では。よくある。 会社の方の実体がないと何か言われそうだけど、その程度の金額ならいちいち調査も入らないでしょう

      • 先日バズっていたこの https://anond.hatelabo.jp/20250130173126 増田でも、小規模宅地等の特例について、住民票がどうだの同一生計がどうだの言って、一番肝心な居住の実態を無視した税務処理...

      • すげーもっともらしく見えるけど、税理士とか専門家がみたらハルシネーションしまくりじゃん!って思うのかな?

    • 結局200万の収入を得て所得税が発生してるんだから、それなら贈与の方が早くて安いだろ

    • うるせえ相続税は100%だ 金があるのに税逃れをする奴がいるから日本はずっと借金まみれ

    • 2600万以下なら相続税かからんだろ

    • 一般人は年110万以上もらったときは相続時精算課税で申告しときゃいいよ

    • 借金を親に肩代わりしてもらうみたいなのよくあるけど、あれって110万超えてても贈与税かからんのかね

      • 親に借金の連帯保証人になってもらって親に返済してもらえば、実質親からお金もらったことになるなって思ったことあるけど、これって贈与税の対象になるんかね。

        • (連帯債務者及び保証人の求償権の放棄) 8-3 次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる金額につき法第8条の規定による贈与があったものとみなされるのであるから留意する。(昭5...

          • 求償権を放棄しなければええんやろ

            • いくら放棄してないと言い張ったところで実質どうかを見られて あ、これ返済の意思ないっすねー贈与ですーで終わりやで

      • ブコメにあるけど、大学の学費を親に払ってもらうのはなぜか贈与税の対象にならない。 大学はいますぐQUOカード付きプランを作るべき(似たようなことはやってるんじゃないかって気...

        • つーか最強の相続税対策はこどおじだよ 同居家族に対する生活費なんか実質フリーパスみたいなもんだからな

          • 家に住んでたら、その家の相続税も優遇されるんだったっけな 変に一人暮らしするより実家にいたほうが良いな

        • 不思議だなぁ 私立医大とか4年で2000万とかそんくらいすんじゃね? 2000万渡しても無税かよ

    • 7.独自の政党を立ち上げて参院選に立候補する

    • 政治団体でも会社でも財団でも何でもいいからとにかく団体を作ってその金を自由に使える立場にすりゃいいわけだ

    • 純金の仏像仏具を買ってもらい、仏壇ごと引き継ぐ 宗教祈祷用具は非課税だったはず 仏具屋に思いっきり抜かれるけど

      • 金の延べ棒を宗教用品にしたらいいじゃない 金拝教の教祖になってのべ棒をご神体にする

    • ワイも脱税考えたやで 親が財産放棄手続きをする 親の財産をタイムカプセルに入れて山に埋める ワイが掘り出す 遺失物として警察に届ける 受取の時効で無罪の相続完了 どや!パーフ...

    • 結局、結婚や出産で身内になっておいて、生活費を出したり住む家を建ててやるのが一番税金がかからんよ こどもの数が少なくて控除枠が相続額に見合わないのならあきらめて相続税を...

    • そもそも相続税「対策」かつ「贈与税対策」だろw一度死んだらもう逃れられねえしな

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