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■総務省 ・2012.03.08 スマートフォンを経由した利用者情報の取扱いに関するWG(第3回) 議事次第 資料1 Windows Phone概要と利用者取り組みについて 資料2 情報取得手段ごとに相当な同意確認基準の提案 (高木先生) 資料3 スマートフォンをめぐる国際的動向 (石井先生) 資料4 スマートフォンアプリケーションに係る利用者の動向 石井先生の資料から。。。 ===== 原則1 個人のコントロール 消費者は、企業が消費者からいかなる個人データを収集し、どのように利用するかについて、コントロールを行使する権利を有する。 ・企業は、消費者が意味のある選択を可能にするために、容易に利用でき、アクセス可能な仕組みを提供しなければならない。 ・同様に、同意を撤回し又は制限するための手段を提供しなければならない。 原則2 透明性 消費者は、プライバシー及びセキュリティの実務について、
こんにちは、丸山満彦です。A社の技術情報を入手しようとした場合、ネットワークやコンピュータの脆弱性をついて情報を入手しようとするし、うわさの標的型メール攻撃を使ってウイルスを仕込んだりするが、それは数ある手段の一つに過ぎず、また、情報を入手するための一連の作業の一部に過ぎないので、そのような一部がうまくいっていない(あるいは、うまくいっていないように見える)ことをもって、重要な情報が持ち出されていないと考えるわけにはいかないのは当たり前のことですよね。。。 攻撃する側の立場にたって考えるとわかると思いますが、相当の覚悟を決めて対策をしなければ、だめですよね。。。 それはシステム的な問題だけでなく、人間の心の問題まで(こっちのほうが重要かもしれないですけど)考えないとだめですよね。。。 え~っと思うかも知れませんが、そうしないとだめなんですよね。。。むしろ、昔からそうなわけで。。。もちろん、
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