とは言ってもだいぶ前の日産車ですけど。
デザインが好きなのはリトラクタブルライトのシルビアとか、カクカクした形の7thスカイラインとかです。2ドアのレパードも好きです。乗せてもらって楽しかったのは初代のシーマとZのTバールーフです。
昔はよかった・・・
って、おっさん丸出しですね。
ゴーン前会長の特別背任
さて、日産自動車の不祥事はゴーン前会長の特別背任に進みました。
ここまでの流れを私なりに整理すると
1. 金商法違反の容疑で逮捕
2. 同容疑で再逮捕
今回、再逮捕による勾留(10日間)の期限が近づいたので検察側が「延長」を申請したところ、裁判所が「却下」しました。それに対して検察が「準抗告」を行ったものの、やはり裁判所は却下です。
そこで、検察が
3. 特別背任の疑いで、ゴーン前会長を逮捕
で、別の容疑での逮捕による勾留が続くわけですね。
ケリー前代表取締役
ケリー前代表取締役は、ゴーン前会長とは違って特別背任での逮捕は無いようです。
なので、週明けにも「保釈の可能性」となっているのですが・・・
んー
難しいんじゃないかなーというのが率直な感想です。もちろん判決が出るまでは推定無罪が原則なので、基本的には身柄の拘束が長引くのは良いとは思いません。
ただ、それはそれとして、週明けは難しいだろうなと思います。
そう思う理由の前にちょっと整理
ケリー前代表は、金商法違反の容疑で12月10日に起訴されています。
留置場や拘置所に勾留されている被疑者が起訴された場合、「起訴の日から、何らの手続を経ることなく、当然に被告人の勾留が開始する」ことになります。[参照]
起訴後勾留は2カ月。その後は1カ月ごとの延長が可能です。
ただし起訴された被告人は「保釈」の請求が可能です。
ケリー前取締役の場合は、逮捕による(被疑者としての)勾留の期日が過ぎると、被告人として保釈の請求ができるわけです。
で、弁護人は保釈を請求しました。弁護人としては自然な動きです。
新聞記事
ただ私は保釈は認められないんじゃないかなーと思うのです。
新聞記事にはこうあります。[外部記事]
金融商品取引法違反の罪で起訴された前代表取締役のグレゴリー・ケリー被告(62)の弁護人は21日、東京地裁に保釈を請求した。認められて手続きが進めば、同日中にも東京拘置所から保釈される。地裁は検察官の意見も踏まえて可否を判断する。
調べたところ刑事訴訟法には「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない」とあります。(第92条)
検察官の意見には3種類あって
1. 保釈いいよ
2. 裁判所の判断にお任せ
3. 保釈ダメ
だそうです。
で、今回の場合は、検察はほぼ確実に「保釈ダメ」の意見を付けるでしょう。
ケリー前代表取締役は容疑を否認しているようですし、逃亡や証拠隠滅の可能性も高いと判断されそうです。検察の意見が保釈ダメでも裁判所は保釈を決定できるのですが、多くの場合は検察の意見に沿うことが多いようです。
今回のような複雑でデリケートな事件で、地裁が地検の意見に反して保釈を決定するのは難しい気がします。
思うこと
被疑者や被告人は判決が出るまでは推定無罪です。フランス(の一部)には長期の勾留を批判的にとらえる報道があります。
一方、巨額の不正疑惑があるのなら、捜査をしっかりやって、法廷の場で明らかにしなければいけません。そのために法に従って勾留が続くのは、まあそういうものかなと思います。
双方のバランスですね。
さて、今後の行方が気になります。
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