労災の書類について教えてください。 従業員さんがあしのすねを縫うけがをされて、監督署へ報告書を病院へ様式第5号の用紙を病院へ提出しました。 完治に2週間ほどとのことで、仕事はしてもよいとの事で出勤されていました。 完治されたからは、どの様式を病院へ持っていけばいいでしょうか。 教えてください。
労働問題・46閲覧
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「完治の連絡」などというものはありません。 強いていえば、レセプトの転帰欄に「1」と記入されることで行政としては治ゆとなったことを把握できるということです。 主治医が「仕事してもよい」と仰ったということは、その授業員の方は休業されていたのだと思いますが、労災の療養のため軽作業も不可であるために医師の指示で休業して賃金を受けることが出来なかった期間の4日目以降は労災保険の休業補償給付の支給ができます。 請求人は被災労働者本人ではありますが、せっかくなのでお手伝いしてあげるのも親切でよろしいかと思います。
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