公務員の選挙運動禁止について質問です。特に教員の場合、地方公務員法の理解が不十分で不安があります。 1. 「地位を利用した選挙運動」が禁止されていますが、匿名でのインターネット上(例:YouTubeのコメント欄など)で政治的発言をすることも、規定に抵触するのでしょうか。 2. 「地位を利用した」とは具体的にどういう行為を指すのでしょうか。 3. 公務員が禁止されている「選挙運動」とは、国政・地方選挙(議員や首長)に関するものだけを指すのか、それとも政党内部の代表選挙のようなものも含まれるのでしょうか。 4. 選挙運動と一般的な政治活動との線引きはどこにあるのでしょうか。また禁止されるかどうかの線引きは示されているのでしょうか。