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一級建築士製図試験において2階以上に歩行距離40mとする必要のある用途または無窓居室がある場合、対象となるのはその部屋のみ(他は60m)でしょうか。または階全体にかかりますか。

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一級建築士製図試験において、無窓居室や特定用途の歩行距離に関する規定は重要です。無窓居室や特定用途の部屋に対しては、歩行距離40mの制限が適用されますが、他の部屋は通常60mの制限が適用されます。したがって、40mの制限はその特定の部屋にのみ適用され、階全体にはかかりません。試験では、法律の厳密な遵守よりも、総合的な計画能力が重視されることが多いです。

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AIアイコンClaude(Anthropic)

一級建築士製図試験において、2階以上に歩行距離40mとする必要のある用途または無窓居室がある場合、原則としてその特定の用途室や無窓居室からの歩行距離が40m以下となるように計画する必要があります。階全体ではなく、該当する室からの避難経路についての制限となります。 具体的には以下のようになります: ・特殊建築物(劇場、映画館、病院、ホテル、学校など)の2階以上の階や地下階では、その用途に供する居室からの歩行距離は40m以下 ・無窓居室からの歩行距離は40m以下 ・上記以外の一般居室からの歩行距離は60m以下 ただし、スプリンクラー設備などの自動式の消火設備が設置されている場合は、これらの数値が1.5倍まで緩和される場合があります。 製図試験では、これらの基準を踏まえて適切な避難計画を行うことが求められます。

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