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塾のクーリングオフについて 契約した次の日に、授業予定で受けに行った所塾長不在で子供の把握がされていませんでした。 個別指導の塾ですが、1対2で 小学生3年生の息子の隣には受験生の高校生で全く教えてもらえなかったようです。 本部に連絡をした所電話でクーリングオフ可能となりました。 契約書には、書面または電磁的記録とありましたが電話は該当するのでしょうか?

回答(1件)

書面または電磁的記録と書いてあるのなら電話は該当しません。

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